よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革実施計画のフォローアップ結果について (103 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

(5)農業の発展に資するその他の改革
5 農地集積・ 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)附則第2条に基づき、施行後5年を
集約化等 目途に更なる改革について検討を進めるため、以下の事項について検討する。
を通じた農 ・農地中間管理機構を軸とする農地の集積・集約化の更なる推進、農地の有効利用のための流動化
業競争力 に資する転用期待の抑制に関する取組を引き続き徹底し、その評価を実施する。
強化のた ・農地の効率的な利活用を進める観点から、農地を所有できる法人の役員要件・構成員要件の見直し
めの規制 を含め、これまでの改革に関し、実績の把握、効果の検証を進めるとともに、その結果を評価する。そ
の際、これまでリース方式や所有方式で参入した企業の状況等も踏まえる。
改革



30

6

15









30

6

15









30

6

15


農 10 林業の成
長産業化

に向けた

国産材の

生産流通
構造改革

(6)林業の成長産業化、木材の利活用促進及び森林資源の適切な管理を進めるための改革
8 林業の成 a 集積・集約化により林業生産林として整備していくべき人工林の面積や、整備する路網の規模、国産
長産業化 材の供給量の見込み、さらには、川上から川下までの林業全体の付加価値生産額などに関し、適切な
と森林資 KPIを用いて、時期を明示した目標を定めるとともに、その目標の実現に向けた施策の工程表を明ら
源の適切 かにする。
な管理を b 上記aにおいて定めた目標を確実に達成するため、PDCAサイクルにより目標及び工程表の進捗状
進めるた 況を定期的に把握し、必要な施策の見直しを行うとともに、先行する優良事例について、その横展開を
めのKPI 進める。
の設定及
び工程表
の作成

a 木材の需要拡大・利用促進を図りつつ、実需者の注文に応じた原木供給や、森林から住宅建設の現
場に至る物流の最適化等、マーケットインの発想に基づきバリューチェーンの全体最適化が進められ
ることとなるよう、民間事業者が需給等のデータを共有する取組を促進する。
b 林業の成長産業化に向け、行政財産である国有林野の一定区域について、国有林野の有する公益
的機能を維持しつつ、民間事業者が長期・大ロットの立木の伐採・販売という形で使用収益できる権利
を得られるよう、次期通常国会に向けて国有林野関連の所要の法律案を整備する。
なお、公共施設等運営権制度の活用がより効果的で必要な場合は併せて民間資金等の活用による公
共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)についても所要の措置を講ずる。

実施時期

所管府省

平成30年度結 農林水産省
論、結論を得
次第速やかに
措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

・農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管 理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農地の利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件
への追加等を内容とする「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和元年5月に成
立。令和2年4月1日に完全施行。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

措置済 継続F

指摘事項

実施状況につい
てフォロー。

・農地所有適格法人の要件については、平成28年の農地法改正による農地所有適格法人の要件緩和や養父市国
家戦略特区の特例の活用実績、農地所有適格法人の要件に関する新たなニーズの有無を踏まえ、認定農業者で
ある農地所有適格法人が役員をグループ会社で兼務する場合に役員の農業常時従事要件を特例的に緩和する仕
組みの創設を上記法律案に盛り込んだ。

a: 措置済み 農林水産省
b: 平成30年度
以降、継続的
に実施

a 平成30年4月18日未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合(農林水産業)(第10回)・第15 a,b 森林組合法の一部を改正する法律(令和2年法律第35号)が、令和3年4月1日に施行されるところであり、改正 措置済 継続F
回規制改革推進会議農林ワーキング・グループ合同会合、平成30年5月17日未来投資会議(第16回)において、林 法に基づき森林組合の経営基盤強化を図る。
業の成長産業化と森林資源の適切な管理を実現するため、①集積・集約化された私有人工林の割合、②集積・集
約化された私有人工林の管理等に必要な路網整備量、③集積・集約化された私有人工林からの供給量、④私有人
工林にかかる林業全体の付加価値額について、それぞれ今後10年後のKPIを設定し、その実現に向けた施策の工
程表を示した。
b 令和元年11月22日未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合(農林水産業)(第14回)で、
工程表の進捗状況とともに、森林組合制度についての連携手法の多様化に向けた検討状況や、ICTや自動化機械
を活用したスマート林業等(林業イノベーション)の取組を報告した。さらに、森林組合については、製材工場等の大
規模化に対応するとともに、輸出の拡大に寄与するため、販売体制の強化に向けた検討を行い、事業譲渡、吸収分
割及び新設分割などの組合間の連携手法の多様化等を内容とする「森林組合法の一部を改正する法律案(令和2
年3月6日閣議決定)」を第201回通常国会(令和2年通常国会)に提出し、令和2年5月28日に成立した。林業イノ
ベーションについては、引き続き令和3年度予算に林業イノベーション推進総合対策として反映した。

a:平成30年度 a:農林水産省 a 効率的なサプライチェーンの構築に向け、川上から川下までの関係者間での需給情報の共有・マッチング等を行
うために整備した木材サプライチェーンマネジメント(SCM)支援システムを運用・改良するとともに、SCM(サプライ
検討開始、結 b:内閣府
論を得次第速 農林水産省 チェーンマネジメント)推進フォーラムを全国16地域(令和元年度に7地域、令和2年度に5地域、令和3年度に4地
域)に設置。
やかに措置
b:平成30年度
b 樹木採取権制度を措置した「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第31
措置
号)」が令和2年4月1日より施行。これに基づき、令和3年9月から10月にかけて全国10か所の樹木採取区をパイ
ロット的に指定し、公募等を経て、申請のあった箇所について順次権利を設定済。

a、,b:実施状況
についてフォ
ロー。

a SCM推進フォーラムの設置箇所を拡大。 木材SCM支援システムを拡充し、SCM推進フォーラムにおいて川上から 措置済 継続F
川下までの関係者間での需給情報等の共有・マッチングの取組を推進。

b:実施状況につ
いてフォロー。

b パイロット的に指定した樹木採取区における事業の実施状況等の検証を行いながら、引き続き樹木採取権制度を
推進。

101