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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (27 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







18








18








18



No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

(17)医療・介護分野における生産性向上
31 産業医の a 産業医の業務に関して、労働衛生水準を損なうことなくオンラインで実施可能な業務内容等を整理 措置済み
常駐及び した上で、一定規模以上の事業場において専属で選任が必要な産業医(以下「専属産業医」という。)
兼務条件 に求められている常駐の必要性を見直し、オンラインで実施可能な業務の考え方等を通知等で明らか
にする。
の緩和
b オンラインで実施可能な業務内容等の整理の結果等を踏まえて、「専属産業医が他の事業場の非
専属の産業医を兼務することについて」(平成9年3月31日基発第214号)及び「専属産業医が他の事
業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」(平成25年12月25日厚生
労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)により求められている、専属産業医が他の事業場
の非専属産業医を兼務する際の地理的要件(1時間以内で移動できる範囲)を廃止する。

32 デジタル
化の進展
等に対応
するため
の歯科技
工業務の
見直し

a 複数の歯科技工士等による歯科技工所の共同開設が可能であることを明確化し、周知する。
b 他の歯科技工所や歯科技工所以外で行われる業務に対する歯科技工所の管理者の責任を明確化
した上で、CAD/CAM装置等を用いた自宅等でのリモートワークが可能であることを明確化し、周知
する。
c 歯科技工業務の前提となる歯科医師による指示、業務従事者や構造設備等について行うこととされ
る歯科技工所の届出の内容を見直した上で、歯科技工に使用する機器を複数の歯科技工所が共同利
用することが可能であることを明確化し、周知する。
d 歯科技工技術の高度化やデジタル化、歯科技工士の就業ニーズの変化を踏まえ、歯科技工所の構
造設備基準や歯科技工士の新たな業務の在り方等を総合的に検討し、必要な措置を講ずる。

a,b:令和3年
度措置

所管府省

厚生労働省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

a 専属産業医の要件緩和については、ご要望を踏まえ、労使や医療関係者、産業保健の専門家等のご意見を伺 引き続き、改正内容の周知に努めてまいりたい。
いながら、産業医が行う職務のうち、労働衛生水準を損なうことなくオンラインで実施可能な範囲、その際の留意事
項等について整理し、その結果を踏まえて、「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項
等について」(令和3年3月31日厚生労働省労働基準局長通達)を発出した。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

措置済 解決

b 「「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」の廃止につ
いて」(令和3年3月31日厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通達)において、「専属産業医が他の事
業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」(平成25年12月25日厚生労働省労働
基準局安全衛生部労働衛生課長通達)を廃止し、さらに令和3年3月31日付けで「専属産業医が他の事業場の非
専属の産業医を兼務することについて」(平成9年3月31日厚生労働省労働基準局長通達)を改正し、専属産業医
が他の事業場の非専属産業医を兼務する際の地理的要件を撤廃した。

厚生労働省

c:令和3年度
検討・結論、
結論を得次第
速やかに措置

a~c 令和3年9月から「歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会」において検討し、方向性について結論を
得たため、令和4年3月に歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)を改正するとともに通知を発出し周
知を行った。
d 令和3年9月に「歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会」を立ち上げた。

a~c 実施済み。
d 令和4年度以降、「歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会」において、歯科技工所の構造設備基準や、
歯科技工士の新たな業務のあり方等について検討予定。

検討中 継続F

具体的な措置が
完了するまで継
続的にフォロー
を行う。

aについて
保険者機能強化推進交付金の評価指標に文書負担軽減の取組を令和2年度分より追加し、取組状況を把握。
「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」の委員や自治体の意見を踏まえ、
・加算の届出書の様式例を整備し、課長通知発出(令和4年3月17日)
・総合事業の指定申請等の様式例を整備し、事務連絡発出(令和4年3月25日)
事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出(紙→電子化)を実現させるため、介護サービス情
報公表システムを改修し、電子申請・届出システムを構築した。

検討中 継続F
aについて
加算の届出における添付書類の簡素化を求める意見がある一方、簡素化した場合、事業所が誤った解釈により
届出を行い、後に過誤調整が多発することを懸念する意見も多いことから、今後、加算の届出時の不備の発生状況
等の実態を把握し、不備の多い加算の種類・要件や不備の内容を明らかにした上で、どのような簡素化を図ること
ができるか検討する予定。
指定申請等の電子申請・届出システムについては、今後、利用する自治体を募集し、利用開始にあたっての自治
体内での運用準備や、システム上の調整を経て、第1期の自治体では令和4年度下期頃からの運用開始を想定し
ている。その後、段階的に利用自治体を拡大予定。

具体的な措置が
完了するまで継
続的にフォロー
を行う。

d:令和3年度
検討開始、結
論を得次第速
やかに措置

33 介護サー a 「社会保障審議会介護保険部会『介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会』中間取り 令和3年度以 厚生労働省
ビスの生 まとめを踏まえた対応について」(令和2年3月及び令和3年3月厚生労働省老健局長通知)に示され 降逐次措置
産性向上 た事項の取組状況を把握した上で、介護事業所が指定権者である都道府県等に提出を要する文書の
更なる簡素化・標準化に取り組む。また、事業所指定に関する申請など介護事業者が行政機関に対し
て行う文書提出のオンライン化に向けて、介護サービス情報公表システムの改修を着実に行うととも
に、継続的な機能拡充に取り組む。
b 介護サービス事業者間におけるケアプランの電子的な送付・保存を可能とする「ケアプランデータ連
携システム」について、今後の工程・スケジュールを明らかにした上で早期の運用開始に向けて取り組
む。また、ICT導入支援事業の実施状況・効果を継続的に検証し、介護職員等が行う介護記録の作
成・保存やこれに基づく報酬請求事務の一層の電子化に取り組む。
c ICT・ロボット・AI等の技術の進展とその導入による介護現場の業務効率化の効果を継続的に検証
し、引き続き、介護報酬上の評価の見直し等を検討する。

b、cについて
ケアプランデータ連携システムについては、国民健康保険中央会がシステムを構築・運用することを同会と合意し
ており、現在、同会がシステム開発に向け対応中。また、ICT導入支援事業の実施状況・効果については、検証する
内容を拡充し、導入効果や課題等を取りまとめて、介護事業者等がICT導入の検討の際に参考になる資料として厚
生労働省HPで公表している。
令和3年度介護報酬改定において、見守り機器を導入した場合の夜間における特別養護老人ホームの人員配置
基準の緩和等を実施しており、令和3年度は、当該見直しの内容を踏まえた、夜間における見守り機器等を導入し
た場合等の実証を実施した。

b、cについて
ケアプランデータ連携システムについては、令和4年度中の運用開始を想定しており、まずは運営基盤の安定化
を目指していくとともに、多くの事業所に利用いただくことで事務負担の軽減が図られるよう活用促進のための方策
を検討していく。
また、ICT導入支援事業については、令和4年度からは補助率3/4を下限とする要件に、文書量を半減させる導入
計画となっていることを加える等の拡充を行う予定。
なお、ICT導入支援事業によりICT機器等の導入を行った介護事業所に対しては、導入年度及び導入翌年度に導
入効果等の報告を求めており、引き続きWEBアンケートシステムを活用した報告を実施していく予定。
令和4年2月17日規制改革推進会議「先進的な特定施設(介護付き有料老人ホーム)の人員配置基準について(こ
れまでの議論の取りまとめ)」を踏まえつつ、令和4年度は、さらに実証の対象を拡大しつつ、利用者の安全確保や
ケアの質、職員の負担、人材の有効活用等の観点からエビデンスを収集する。さらに、令和4年度第4四半期頃か
ら令和5年度において、収集したデータ等に基づき、介護現場の生産性向上等に係る人員基準の方向性及び関連
する報酬の取扱い等を具体的に議論していく。

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