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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (35 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







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18



No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(16)畜産業に関する規制改革
令和3年度措 農林水産省
21 牛乳・乳 a 農林水産省は、都道府県等と連携し、全国的に生乳取引の実態調査を行い、必要な措置を講ず
製品の生 る。特に、実態調査も踏まえ、生乳流通業者が農協系統か系統外であるかに関わらず、酪農家や乳業 置
産・流通 メーカー、チーズ工房等が取引先を自由に選べるよう、生乳取引に係るガイドラインを作成するなど、
に関する 取引の透明化の向上などの運用改善を行う。さらに、乳業メーカー等が農協系統と系統外の双方の生
規制改革 乳の取扱いを公平に行うよう指導する。
b 農林水産省は、酪農家が自由な取引を萎縮することがないように、「指定事業者が生乳取引を拒否
できるルール違反の事例集」を見直す。また、制度改正の趣旨を周知徹底する。
c 農林水産省は、生産者補給金等における加工原料乳の数量算出において、その算出に係るブロッ
ク地域の考え方について、全国を一つのブロックとして扱うこと及び別会社に中間生産物から最終製
品への製造を委託した場合に一つの乳業工場で製造したこととして扱うことができるよう、必要な制度
改正を行う。

22 畜産の遠 a 魚病対策に関する遠隔診療と同様に、獣医師による家畜の遠隔診療についても初診から可能であ
隔診療
る旨を明確にするための通知を発出する。
b 通知を発出後、通知の内容を周知徹底した上で、積極的に遠隔診療が活用された事例を畜産農家
や獣医師等の関係者へ周知するなど、遠隔診療がより積極的に活用されるための措置を講ずる。
c 通知の内容は、獣医師に直接周知・徹底を行う。

a,c:令和3年
措置
b:令和4年措


農林水産省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

a 令和3年8~10月に全国の酪農家、乳業メーカー、チーズ工房を対象に生乳取引実態に関するアンケート調査を a,b 「生乳の適正取引推進ガイドライン」及び「酪農経営の安定のための生乳取引に向けて」を公表し、理解浸透を
実施した。調査の結果、法令上問題となり得る行為について回答があったことも踏まえ、「生乳の適正取引推進ガイ 図るため、酪農家、乳業メーカー向けの説明会を実施する。
ドライン」案を作成し、令和4年3月14日の規制改革推進会議地域産業活性化ワーキンググループで議論を行っ
c 制度を適切に運用する。
た。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

検討中 継続F

a、b:検討状況に
ついてフォロー。
c:実施状況につ
いてフォロー。

検討中 継続F
a 獣医師による家畜の遠隔診療について初診から可能である旨を明示した「家畜における遠隔診療の積極的な活 a,c 用について(通知)」(令和3年12月15日消費・安全局長通知)を発出した。
b 遠隔診療のより積極的な活用に向け、引き続き、当該通知を獣医師免許の交付等と併せて獣医師へ直接送付す
b 通知の発出時に、同日付で日本獣医師会等の関係団体宛てに文書を発出し、管下会員への周知を依頼した。ま るとともに、都道府県等を通じて通知内容の再周知を行う。また、遠隔診療の活用実態調査を実施し、その結果を、
積極的に遠隔診療が活用された事例とともにホームページに掲載するなどして、畜産農家や獣医師等の関係者へ
た、獣医師免許の交付等と併せて、獣医師へ当該通知を直接送付した。通知発出後、通知の周知徹底を図るた
周知する。更に、遠隔診療に関するQ&Aを作成し、都道府県や日本獣医師会等を通じ関係者へ周知する。
め、都道府県を通じた通知の再周知や当省ホームページへの通知の掲載を実施した。

b:検討状況につ
いてフォロー。

b 上記aの調査結果も踏まえて「指定事業者が生乳取引を拒否できるルール違反の事例集」を見直し、生乳需給や
加工原料乳生産者補給金制度及び制度改正の趣旨等を解説した酪農家向けパンフレット「酪農経営の安定のため
の生乳取引に向けて」案を作成し、令和4年3月14日の規制改革推進会議地域産業活性化ワーキンググループで
議論を行った。
c 加工原料乳の数量算出方法について、同一地域ブロックや同一乳業者間に限定せず、乳業工場間の分業によ
り、特定乳製品を製造した場合にも、加工原料乳として算出することを可能とする「畜産経営の安定に関する法律施
行令の一部を改正する政令」を令和3年12月22日に公布した。

c 獣医師免許の交付等と併せて、獣医師へ当該通知を直接送付した。また、通知の発出時に、同日付で日本獣医
師会等の関係団体宛てに文書を発出し、管下会員へ周知を依頼した。さらに、獣医師への周知徹底を図るため、都
道府県を通じた通知の再周知や当省ホームページへの通知の掲載を実施した。

(17)畜舎に関する規制の見直し
23 畜舎に関 a 畜産業の国際競争力の強化が図られることを明らかにするため、畜舎等の建築等及び利用の特例 a:措置済み
する規制 に関する法律(令和3年法律第34号)に基づく制度(以下、本項において「新制度」という。)における畜
b~g:令和4年
の見直し 舎等の建築コストの削減について、基準緩和に伴う直接的な効果に関する試算を行う。
b 新制度における構造に係る審査が不要となる面積について、木造又は木造以外にかかわらず3,000 措置
㎡に引き上げる方向で緩和を行う。
c 各国法制で安全性が証明されている部材については、JIS規格に適合していないものであっても使
用を認める方向で緩和を行う。
d 新制度における具体的なハード基準については、aの建築コストの試算や、cにおける外国部材の使
用を可能にすることなどを参考にしつつ、真に国際競争力の強化に資するよう木材や鉄骨部材量の削
減や外国部材の使用を可能にする方向で緩和を行う。
e 新制度において事業者が選択することができるA基準又はB基準におけるそれぞれの具体的なソフ
ト基準・ハード基準の検討に当たっては、畜産事業者の意見を公開の場等で幅広く聴取した上で、運
用面の負担に留意しつつ検討し、結論を得る。
f 新制度におけるソフト基準・ハード基準の審査手続については、デジタル技術を活用し、簡素化を図
る。
g 総務省は、畜舎に係る新法の施行時期を目途として、消防法施行令(昭和36年政令第37号)の改
正を基本に、畜舎における消防用設備等の特例基準を定めるとともに、農林水産省と連携して、改正
内容を消防機関及び畜産関係者に周知する。

a~f:農林水産 a 既に建築基準法の基準に基づき建築済みの畜舎について、新制度の基準で設計し直し、畜舎等の構造に係る a~f 令和4年4月1日の新制度の施行後において、認定畜舎等の適正な建築等及び利用が図られるよう、認定畜 検討中 継続F
部材の使用量の削減が可能となることにより建築工事費全体の2~9%のコスト削減が見込まれるとする内容の試 舎等の監督を行う都道府県に対し、引き続き適切な助言を行う。

国土交通省 算を行い、農林水産省ウェブサイトにおいて公表した。
g 引き続き、リーフレットを活用し、農林水産省と連携して、消防機関及び畜産関係者に対し、特例基準の内容の周
b 令和3年12月16日に公布された畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・ 知を図る。
g:総務省
農林水産省 国土交通省令第6号。以下「規則」という。)第65条において、新制度における技術基準の審査が不要となる面積に
ついて、その構造に関わらず床面積3,000㎡とすることとした。

e、g:検討状況に
ついてフォロー。
f:実施状況につ
いてフォロー。

c 各国法制で安全性が証明されている部材については、規則第15条に基づき部材の許容応力度を指定することに
より使用を可能とすることとした。
d 新制度における技術基準については、利用基準に適合する畜舎等の利用の方法と相まって所要の安全性を担
保する技術基準として、中規模(震度5強程度)の地震動に対して、構造部材に損傷が生ずる可能性があるが、倒壊
しない基準を設けることにより、木材や鉄骨部材量の削減を可能とし、また、cのとおり外国部材の使用を可能とし
た。
e 新制度の具体的な利用基準及び技術基準の検討に当たっては令和3年8月に畜産事業者との意見交換会を実
施し、利用基準やその報告方法について過剰なものとならないよう留意し、具体的な基準を規則において規定した。
f 畜舎建築利用計画の認定の際の審査手続については、申請に必要な図書を必要最低限とし、かつ、申請書の様
式をチェックボックス形式など簡素なものとしたうえで、農林水産省共通申請システム(eMAFF)による電子申請を可
能とした。
g 総務省において、「畜舎等における特例基準のあり方に関する検討部会」を立ち上げ、畜舎における消防用設備
等の統一的な特例基準のあり方について検討を行い、消防法施行令(昭和36年政令第37号)等を改正した(令和4
年3月31日公布、同年4月1日施行(予定))。また、農林水産省において、令和4年3月7日から11日までの間、新
制度に関するオンライン説明会を実施し、「畜舎等における特例基準のあり方に関する検討部会」報告書の概要に
ついて周知を行ったほか、総務省において特例基準の内容について周知するためのリーフレットを作成し、農林水
産省と連携して、消防機関及び畜産関係者に改正内容を周知した。

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