規制改革実施計画のフォローアップ結果について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
分
No.
野
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
令
和
3
年
6
月
18
日
26 温泉部会 掘削許可を取得するまでの期間短縮のため、都道府県において温泉部会(審議)の適切な開催頻度を 令和3年上期 環境省
措置
(審議) 求める通知を発出する。
の開催頻
度の向上
令
和
3
年
6
月
18
日
27 温泉法に
よる都道
府県にお
ける離隔
距離規制
や本数制
限等の撤
廃
令
和
3
年
6
月
18
日
(6)風力発電等の導入拡大に向けた環境影響評価制度の見直し
28 風力発電 a 環境影響評価法(平成9年法律第81号)の対象となる第1種事業の風力発電所の規模について、最
事業にお 新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性の観点から検討した結果、「1万kW以上」から「5万kW
ける環境 以上」に引き上げる措置を講ずる。
影響評価 b1 立地に応じ地域の環境特性を踏まえた、効果的・効率的なアセスメントに係る制度的対応の在り方
手続の対 について迅速に検討・結論を得る。
象事業規 b2 立地に応じ地域の環境特性を踏まえた、効果的・効率的なアセスメントの運用強化について、令和
模要件の 2年度に得た結論を運用に反映する。
見直し等
a 温泉法(昭和23年法律第125号)による大深度の傾斜掘削に対する離隔距離規制や本数制限等に
ついて、まずは都道府県の規制について科学的根拠のない場合の撤廃も含めた点検を求めるととも
に、都道府県の規制内容及びその科学的根拠の公開を行うよう通知等にて周知する。
b さらに、都道府県等の意見聴取、実態把握、有識者による検討を経て、離隔距離規制や本数制限等
についての科学的な知見を踏まえた考え方や方向性について結論を得て、「温泉資源の保護に関する
ガイドライン(地熱発電関係)」にも反映する。
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
行政手続法の趣旨(申請が到達したら遅滞なく審査を開始等)を踏まえて、開催頻度の向上(例えば四半期に1 回
程度。ただし、掘削許可申請がない場合は休会とするなど。)や適切な開催頻度を求める通知を「地熱開発に関す
る内規等の点検及び公開等について(令和3年6月30日付け自然環境整備課長通知)」で都道府県に発出済み。
また、各都道府県の現状の開催頻度の実態把握を行いつつ、開催頻度を向上するよう働きかけた。
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
今後も定期的にフォローアップ調査を行い、必要に応じて適切な開催頻度となるよう働きかける。
規制改革推進会議評価
措置
状況
措置済 解決
a:令和3年上 環境省
期措置
b:令和3年度
上期検討・結
論・措置
・温泉法による大深度の傾斜掘削に対する離隔距離規制や本数制限等について、まずは「①地熱開発に係る掘削 今後も引き続き、関係都道府県へのヒアリングによる状況把握及び通知内容の理解・検討の促進に努め、通知を踏 措置済 継続F
に対する離隔距離規制や本数制限等の規制を温泉法の運用に係る内規等で定めている都道府県においては当該 まえた適切な対応がなされるよう働きかける。
内規等の内容及びその科学的根拠を点検・公開するとともに、②科学的根拠がないと判断される場合には当該内
規等を廃止することや一つの地熱貯留層を同一事業者のみで調査・開発する場合は適用しないといった運用の見
直しについて検討を行うよう」依頼する旨の通知を「地熱開発に関する内規等の点検及び公開等について(令和3
年6月30日付け自然環境整備課長通知)」で都道府県に発出済み。また、通知発出後、関係都道府県にヒアリング
や助言を行うなど、状況把握及び通知内容の理解・検討の促進に努め、適切にフォローアップを行った。
・中央環境審議会自然公園・温泉合同小委員会のもとでの審議(より技術的な知見を得るための地熱専門家を含む
有識者や事業者団体等による「地域共生型の地熱利活用に向けた方策等検討会」(経済産業省オブザーバー)に
おける検討を含む)を踏まえ、離隔距離規制や本数制限等についての科学的な知見を踏まえた考え方や方向性に
ついて取りまとめ、令和3年9月30日に「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」を改訂し、都道府
県に通知した。
a: 令和3年10 環境省
月措置
経済産業省
b1:令和3年上
半期には具体
的な検討を開
始、令和4年
度結論
a.環境影響評価法の対象とすべき風力発電所の規模について、環境影響評価法の対象となって以来の事例の蓄
積等最新の知見に基づき、「規模が大きく、著しい環境影響のおそれがある事業」としてとらえるべき風力発電所の
規模について、他の対象事業との公平性等の観点も踏まえ、他の対象事業の規模の考え方を敷衍して検討した結
果、現行法下における適正な規模として、第一種事業について、5 万kW 以上、第二種事業について、3.75 万kW 以
上5万kW 未満へと変更した(令和3年10月施行)。また、本改正により法の対象とならなくなる規模の事業について
も、地域の環境保全上の支障のおそれを防ぐため、法と条例が一体となって我が国の環境影響評価制度が形成・
運用されてきたことに鑑み、当面、都道府県・環境影響評価法政令市の条例により適切に手当されることが必要で
あることから、地域の状況に応じて条例等の検討・整備の期間を確保するための経過措置を設けた(令和4年9月30
日まで)。
b2:令和3年度
から運用に反
映
a.実施済み
評価
区分
通知・ガイドライ
ンに基づいた適
切な対応がなさ
れているか引き
続きフォローす
る。
検討中 継続F
bについて、検討
状況を引き続き
フォローする。
b1.引き続き、立地に応じ地域の環境特性を踏まえた、効果的・効率的なアセスメントに係る制度的対応の在り方に
ついて令和4年度に結論を得られるよう検討を進める。
b2.実施済み。引き続き、効果的・効率的な環境アセスメントが実施されるよう運用強化を行う。
b1.立地に応じ地域の環境特性を踏まえた、効果的・効率的なアセスメントに係る制度的対応の在り方について迅速
に検討し、令和4年度までに結論を得るため、「令和3年度再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評
価のあり方に関する検討会」を令和3年6月に立ち上げた。
b2.環境影響評価情報支援ネットワークにおける環境影響評価図書の公開や、環境影響評価後のフォローアップの
実施、環境アセスメントデータベース(EADAS)を通じた、環境情報の提供等継続的に効果的・効率的な環境アセス
メントの運用強化を行っているところ。
令
和
3
年
6
月
18
日
29 ゴルフ場 現行制度上でも、環境影響の評価を行う項目は、事業特性・地域特性に応じて事業者自ら選定するこ 令和3年上期 環境省
等の開発 とが可能で手続の簡素化を図ることができるが、メリハリのある環境影響評価を進めるために、太陽光 措置
経済産業省
済み土地 発電に関するメリハリのある環境影響評価に係るガイドラインを公表する。
における
太陽光発
電等の推
進に向け
た環境影
響評価手
続の明確
化
太陽電池発電所の環境影響評価における事業特性や地域特性に応じた合理的な環境影響評価の項目の選定の
考え方について、「開発済みの土地」に太陽電池発電所を設置するにあたっての、環境影響評価の項目の選定に
係る考え方を取りまとめ、「太陽電池発電所に係る環境影響評価の合理化に関するガイドライン」を策定し、令和3
年6月に公表した。
実施済み。
措置済 解決
令
和
3
年
6
月
18
日
30 環境影響 地熱発電事業で想定される事前調査等の実施に関して、対象事業の実施制限に関する考え方につい 令和3年上期 環境省
評価手続 て整理し、地方自治体や関係団体等に周知して理解の促進を図る。
措置
におけ
経済産業省
る、地熱
発電の事
前調査等
の位置付
けの整理
環境影響評価法第27条の規定による環境影響評価書の公告を行う前に、事業者が対象事業を実施することを禁止 実施済み。
している法第31条第1項の規定について考え方を整理し、環境省及び経済産業省より「地熱発電所の環境影響評
価手続における事前調査等の扱いについて」(令和3年6月)を発出し、環境影響評価の適切な実施のために必要
となる事前調査等の行為について、環境影響評価書の公告の前に実施して差し支えないことを周知した。
措置済 解決
指摘事項
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