規制改革実施計画のフォローアップ結果について (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
令
和
3
年
6
月
18
日
分
No.
野
事項名
規制改革の内容
(9)再生可能エネルギー利用に係る需要家の選択肢の拡大
a 電力市場においてあらゆる価値の証明の基礎となるため、今後国際基準との整合性を図るべく、FIT
45 電源ト
ラッキン 電源については発電事業者からの同意取得を不要とし、FIT電源のほぼ全量のトラッキングを実現す
グの導入 る。
b 非FIT再生可能エネルギー電源については、令和3年8月から実証を開始し、実証の進展を踏まえつ
つ、全量トラッキングを実現することを目指す。
c 全電源のトラッキングに関しては、トラッキングの進展も踏まえつつ、対応の可否を含め検討する。
実施時期
a:令和3年度
措置
所管府省
経済産業省
b:令和5年8
月までの実現
を目指す
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
A. 令和3年度オークションからは発電事業者の同意を不要とし、買取実績のあるFIT電源に対して全量をトラッキン a.グを実施。
b.令和4年4月から非FIT証書の相対取引分もトラッキング開始予定。
B.令和3年度8月から非FIT証書のトラッキング実証を開始。
C.将来的な電源証明化を目指し検討を深める予定。
C. 第60回制度検討作業部会(2021年12月22日)において、全量トラッキングが担保されていない非FIT分を適切に
トラッキングするため、発電事業者による電源の属性等の情報提供を担保する仕組みについて、議論を提起。
検討中 継続F
bの措置状況(非
FIT再エネ証書
の全量トラッキン
グの実現)を引き
続きフォローす
る。
cの検討状況を
引き続きフォロー
する。
b:令和3年4月から有識者による審議会で検討を開始。検討を深めるにあたって、消費者ニーズの実態を基に議論 a:引き続き、消費者のニーズ・関心を注視していく。
するべく、同年7月に消費者ニーズの調査事業を実施。当該調査の結果、消費者が電気を選択するに際して重視し
ていることは、家計や暮らしへの結びつきが強い電気料金の安さや特典(割引・ポイント等)などであり、環境負荷へ b:引き続き、消費者のニーズ・関心を注視していく。
の関心は現状低い傾向がみられた。また、電気の選択において消費者へ開示される情報の量については、更なる
情報の追加を好まない割合が過半を占めていた。こうした実態も踏まえ、同年10月、有識者による審議会にて、直
ちに電力の小売営業に関する指針の改定は行わないものの、引き続き、消費者のニーズ・関心を注視していく方針
が示された。
検討中 継続F
検討状況を引き
続きフォローす
る。
a.RE100等の再エネ電気への需要家ニーズの高まりに対応するため、①需要家の直接購入を可能とし、②価格を引 a.令和4年8月より本格運用開始予定。
検討中 継続F
き下げることで、グローバルに通用する形で取引できる再エネ価値取引市場を創設。令和3年11月に第1回オーク
b. 小売電気事業者に対する高度化法の中間目標値の第1フェーズは令和2年~令和4年の3年間で終了するため、
ションを実施。
令和4年度までに第2フェーズに向けた制度の検討を行う予定。
B.aに記載の通り、まずはFIT証書については再エネ価値取引市場として市場を切り離し、非FIT電源由来の非FIT証
C.bに記載の通り、第2フェーズに向けた制度の検討の中で、電源証明化に向けた課題等についても検討する予定。
書に関しては当該取引の市場を高度化法義務達成市場として整理した。
b,c,e-1,e-2の検
討状況を引き続
きフォローする。
c:令和5年8
月検討・結論
令
和
3
年
6
月
18
日
46 電源表示
の義務化
や放射性
廃棄物等
に関する
明確な電
源表示
a 電気事業法(昭和39年法律第170号)の改正が必要となる、電源構成やCO2排出量などの表示の
義務付けについては引き続き検討する。
b 電源の情報だけでなく、放射性廃棄物等に関する情報についても需要家や消費者の関心が高まっ
ていることから、同情報についても「電力の小売営業に関する指針(令和3年4月1日)」において開示
が望ましい行為と位置付けることについて検討し、速やかに結論を得る。
a:令和5年8 経済産業省
月検討・結論・
措置
令
和
3
年
6
月
18
日
47 「再エネ
価値取引
市場」の
創設、非
FIT再
生可能エ
ネルギー
電源の同
市場への
統合、電
源証明型
証書への
転換、需
要家によ
る再生可
能エネル
ギー価値
の直接取
引の解
禁、現行
のFIT
証書の最
低価格の
引下げ等
a RE100等の再生可能エネルギーへの需要家ニーズの高まりに対応するため、エネルギー供給構造
高度化法達成のために創設された「非化石価値取引市場」から、再生可能エネルギー価値の取引機
能を切り離し、「再生可能エネルギー証書」として国際的に通用する形で取引できる市場(「再エネ価値
取引市場」)を新たに創設する。
b その際には、FIT電源だけでなく、非FIT再生可能エネルギー電源についても、同市場で取引する方
策について検討し、速やかに結論を得ることを目指す。
c 事業者が脱炭素化に向けた自らの取組を対外的に示していくためには、電源の種類や産地情報が
重要であり、これらの情報が付随した証書(電源証明型)の実現に向けて、関係者との意見交換を行い
ながら検討し、速やかに結論を得ることを目指す。
d 従来小売電気事業者から電力とセットでしか購入できなかった再生可能エネルギー価値を、「再エ
ネ価値取引市場」を新たに創設して需要家等に開放する措置を検討し、速やかに措置する。
e-1 現行のFIT証書に設定されている最低価格(1.3円/kWh)は、欧米の再生可能エネルギー証書価
格よりも大幅に高く、日本企業の再生可能エネルギー証書活用の障害の一つとなっていたため、
RE100等の再生可能エネルギー利用への要請を踏まえ、現行のFIT証書に設定されている最低価格
の大幅な引下げや撤廃を検討し、速やかに措置する。
e-2 また、今後創設される「再生可能エネルギー証書」についても、FIT電源か否かを問わず、一律に
最低価格を設けないことも選択肢として、価格の在り方について検討し、速やかに結論を得ることを目
指す。
a:令和3年度 経済産業省
上期検討・結
論、令和3年
11月から試行
的実施
b:令和3年4
月から有識者
による審議会
にて検討開
始、令和3年
度上期までに
結論を得るこ
とを目指し、
結論を得次第
速やかに措置
b:市場の成熟
を図りながら、
令和4年度ま
での検討・結
論を目指す
C.令和3年度においては、aに記載の通り需要家の直接取引可能な再エネ価値取引市場の創設を優先的に行った
ため、電源証明化に向けた具体的な検討については結論を出せていない。
d.aに記載の通り令和3年11月から試行的取引開始済。
D.aに記載の通り、令和4年8月より本格運用開始予定。
e-1.証書の価格形成は、需要家のニーズを反映した価格シグナルとして、本来需給バランスにより決まることが望ま
しい。そのため、最低価格の撤廃に関しては、市場における証書の取引動向を見極めながら、今後検討予定。
c:令和3年度
検討・結論
e-1.再エネ価値取引市場の最低価格を1.3円/kWhから0.3円kWhに大幅引き下げ。令和3年11月から試行的取引開 e-2.FIT証書についてはe-1に記載の通り。非FIT証書についても、本来証書の価格は小売電気事業者の需要量と
始済。
発電事業者の供給量のバランスで決定されるべきもの。市場の成熟を図りながら、今後検討する予定。
d:令和3年度
上期検討・結
論、令和3年
11月から試行
的実施
e-2.FIT証書については、足元では証書の供給力が需要を大幅に上回ると見込まれるため、需給がバランスするま
での当面の措置として最低価格を設置した。
e-1:令和3年
度上期検討・
結論、令和3
年11月から試
行的実施
e-2:令和4年
度検討・結
論、結論を得
次第速やかに
措置
令
和
3
年
6
月
18
日
48 発電事業
者と需要
家のオフ
サイト再
生可能エ
ネルギー
供給契約
(コーポ
レートP
PA)締
結の解禁
従来オフサイトの再生可能エネルギー発電所に関しては、発電事業者と需要家が直接供給契約(コー
ポレートPPA)を締結することが認められていなかったが、欧米では直接契約が認められていること、
需要家の再生可能エネルギー調達方法の多様化への要望等を踏まえ、自己託送の定義を拡大し、条
件付(FIT又はFIP制度の適用を受けない電源による電気の取引であること、需要家の要請に基づく新
設の脱炭素電源であること等)で発電事業者と需要家が直接オフサイトの再生可能エネルギー供給契
約を締結可能とする措置を検討し、速やかに措置する。
なお、自己託送により供給された電気は賦課金の対象外となることから、オフサイト型PPAにおける賦
課金の取扱いについては、負担の公平性の観点も踏まえつつ、引き続き検討する。
令和3年上期 経済産業省
検討・結論、
結論を得次第
速やかに措置
指摘事項
令和3年11月18日に電気事業法施行規則を改正し、需要家が再エネ電力を直接調達する、オフサイト型PPAによ 措置済み
る他社融通スキームについて、一定の条件(FIT又はFIP制度の適用を受けない電源による電気の取引であるこ
と、需要家の要請に基づく新設の脱炭素電源であること等)を満たした場合に、自己託送による供給形態を可能とし
た。
措置済 解決
48