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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (41 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







18



No.


事項名

規制改革の内容

(3)再生可能エネルギーの導入拡大に向けた農地の有効活用
4 農山漁村 2050年カーボンニュートラルに向けた農山漁村地域における再生可能エネルギーの導入目標を策定
地域にお する。その際には、森林分野の導入目標も併せて示す。
ける再生
可能エネ
ルギーの
導入目標
の設定

実施時期

所管府省

エネルギー基 農林水産省
本計画の策定
を待って検
討・結論・措置

農林水産省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

令和3年12月に「みどりの食料システム戦略」へ2030年の目標として「2050年カーボンニュートラルの実現に向 今後、この戦略の目標実現のため、施策を推進するとともに、現目標(農山漁村再エネ法に基づく目標)について、 検討中 継続F
けて、農林漁業の健全な発展に資する形で、我が国の再生可能エネルギーの導入拡大に歩調を合わせた、農山漁 現在策定中のクリーンエネルギー戦略を踏まえ改定する。
森林分野の導入目標についても、農山漁村再エネ法に基づく目標の改定と併せて示す。
村における再生可能エネルギーの導入を目指す。」を設定。

荒廃農地を活用する場合に、一時転用の許可基準である単収8割以上の確保が困難であるため、荒廃農地上で実 ―
施する営農型発電設備の導入に際しては、単収8割要件は求めないこととし、発電設備の下部が適正かつ効率的
に利用されているかどうかによって判断するよう通知を改正した。

引き続き検討状
況をフォローす
る。

措置済 解決







18


5 営農型発 荒廃農地を活用する場合に、一時転用の許可基準である単収8割以上の確保が困難であるため、荒 措置済み
電設備の 廃農地上で実施する営農型発電設備の導入に際しては、単収8割要件は求めないこととし、発電設備
推進に向 の下部が適正かつ効率的に利用されているかどうかによって判断するよう、措置を講ずる。
けた要件
緩和







18


6 営農型発 金融機関からの資金調達をより容易にするために、営農型発電における一時転用期間に関して、発電 措置済み
電設備に 設備の下部の農地の営農等に支障が生じない限り、再許可による期間更新がなされる仕組みである
おける一 旨を通知で明確化し、周知する。
時転用期
間更新の
考え方の
明確化

農林水産省







18


7 営農型発
電設備の
設置にお
ける地上
権・賃貸
借許可の
取扱い

事業者の負担を軽減する観点から、営農型発電設備の設置において、農地法(昭和27年法律第229
号)(昭和二十七年法律第二百二十九号)(昭和二十七年法律第二百二十九号)(昭和二十七年法律
第二百二十九号)(昭和二十七年法律第二百二十九号)第3条の許可申請書の添付書類は同法第5
条許可申請書の写しを添付することで足りることを通知で明確化する。

措置済み

農林水産省

・「営農型発電設備の設置についての農地法第3条第1項の許可の取扱いについて」(令和3年3月22日付け2経営 ―
第3388号)を発出し、事業者の負担を軽減する観点から、農地法第3条の許可申請書以外の全ての添付書類につ
いて、農地法第5条許可申請書の写しを添付することで足りることを周知した。

措置済 解決







18


8 その他、 申請書類や許可基準をできる限り統一するために、都道府県知事等に対して、各都道府県での審査
営農型発 基準の統一的な取扱いや必要な申請書類以上を過度に求めないよう周知する。
電設備の また、営農計画書における農作物の記載方法やその取扱いについて改めて周知する。
取扱いの
明確化

措置済み

農林水産省

申請書類や許可基準をできる限り統一するために、都道府県知事等に対して、各都道府県での審査基準の統一的 ―
な取扱いや必要な申請書類以外を求めないよう通知により周知した。また、営農計画書における農作物の記載方
法やその取扱いについて通知により周知した。

措置済 解決







18


9 再生利用 農業委員会が利用状況調査において再生利用困難な荒廃農地(非農地)と判断した場合には、その 措置済み
困難な荒 旨を所有者、市町村、法務局等の関係機関に対して通知し、通知を受けた市町村長が職権で一括して
廃農地の 法務局に地目変更の申出を行うよう通知を発出する。
非農地判
断の迅速


「支柱をたてて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取り扱いについて(30農振第
78号農林水産省農村振興局長通知)2(2)ウ

営農型発電設備における一時転用期間に関して、発電設備の下部の農地の営農等に支障が生じない限り、再許可 ―
による期間更新がなされる仕組みであることを通知により周知した。

措置済 解決

「再生可能エネルギー設備の設置に係る農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ円滑な運用につい
て(2農振第3854号農林水産省農村振興局長通知)」別紙1-5(1)

「再生可能エネルギー設備の設置に係る農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ円滑な運用につい
て(2農振第3854号農林水産省農村振興局長通知)」別紙1-5(3)







18


10 農用地区 非農地判断されても、農用地区域から除外されない限り、用途・開発に制限があるため、除外手続の
域内の非 円滑化を図るために、非農地を農用地区域から除外する場合のガイドラインを明確化する。
農地の活








18


11 再生利用
可能な荒
廃農地の
活用

措置済み

農山漁村再生可能エネルギー法(平成25年法律第81号)(平成二十五年法律第八十一号)の対象とな 令和3年7月
る「再生可能な荒廃農地」の3条件(①生産条件が不利、②相当期間不耕作、③耕作者を確保すること 措置
ができず、今後耕作の見込みなし)を「③耕作者を確保することができず、今後耕作の見込みがないこ
と」のみで対象にできるように要件を緩和する。ただし、モラルハザード防止の措置を併せて盛り込む。

農林水産省

農林水産省

・「非農地判断の徹底について」(令和3年4月1日付け2経営第3505号)を発出し、農業委員会が利用状況調査に ―
おいて再生利用困難な荒廃農地(非農地)と判断した場合には、その旨を所有者、市町村、法務局等の関係機関に
対して通知し、通知を受けた市町村長が職権で一括して法務局に地目変更の申出を行うよう周知した。

措置済 解決

非農地を農用地区域から除外する場合のガイドラインを明確化した。



措置済 解決

令和3年7月30日に農山漁村再生可能エネルギー法(平成25年法律第81号)(平成二十五年法律第八十一号)の ―
告示改正を行い、「再生可能な荒廃農地」の3条件(①生産条件が不利、②相当期間不耕作、③耕作者を確保する
ことができず、今後耕作の見込みなし)を「③耕作者を確保することができず、今後耕作の見込みがないこと」のみ
で対象にできるように要件を緩和するとともに、モラルハザード防止の措置も盛り込んだ。

措置済 解決

「「農業振興地域制度に関するガイドラインの制定について」の一部
改正について(2農振第3804号農林水産省農村振興局長通知)」第16の2

農林水産省

指摘事項

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