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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (71 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.








17















17












事項名

規制改革の内容

実施時期

(5)新型コロナウイルス感染拡大防止のための株主総会の在り方について
9 新型コロナ a 法務省は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために継続会方式で株主総会を開催する場合、当 措置済み
ウイルス 初の株主総会における決議により、当初の株主総会の時点において改選期にある役員等の任期が満
感染拡大 了するものとして、その後任を選任する方法によれば、当初の株主総会の時点で役員等を改選するこ
防止のた とができ、かつ、その旨の改選登記をすることが可能であることを示し、周知徹底を図る。
めの株主 b 法務省は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、貸借対照表・損益計算書等を含め、ウェブ開
総会の在 示によるみなし提供制度の適用対象を拡大し、周知徹底を図る。
り方につい


(2)イノベーション人材育成の環境整備
a 多様な子供たちを誰一人取り残さず、誰もが充実した教育を受けられるように、理解度や興味に応
1 イノベー
ション人材 じて学年を超えた学びが許容されることをガイドライン等にまとめ、周知する。これに先立って、「多様な
育成の環 子供たちを誰一人取り残すことのない個別最適化された学びの環境整備」の実現に向けて、中央教育
審議会の議論も踏まえて検討し、施策の具体的方向性について結論を得る。
境整備
b データに基づき、全国の学校に展開可能な形でどのような学びが効果的かを明らかにするため、必
要な検討体制を整備した上で結論を得る。また、理科は飛びぬけて優秀だが社会は苦手な生徒など、
ある一点に秀でた生徒をどのように指導し評価することが望ましいか、指導や学習評価の在り方等に
ついて研究し、結論を得る。
c 現在、校長の判断となっている「フリースクール等において相談・指導を受けている場合の指導要録
上の出席扱い」について、フリースクール等の相互評価・第三者評価の在り方の検討が進んでいること
を踏まえ、そのような評価の積極的な活用も奨励される旨を周知する。併せて、不登校について、これ
までの原因分析を踏まえた原因究明と対策を講じるとともに、「不登校特例校の設置に向けて【手引
き】」を周知する。
d 日本だけでなく世界で生きていける力をつけることを見据えて、帰国・外国人児童生徒等を含めた、
多様性のある教育を行うことを目的として、帰国・外国人生徒の日本の公立高等学校への入学・編入
を促進するために、各地方公共団体で行われている取組の拡大を促すとともに、日本語指導等の充実
等を促進し、優れた取組を周知する。
e 各分野の専門家や幅広い経験を有する人材(博士号を取得した研究者、スポーツ選手等)に学校
教育により深く関与し、中途からも入れるようにするために、特別免許状の授与基準の見直しや、特別
非常勤講師の活用の促進により、外部人材が教育現場に積極的に参加できる環境を構築する。

所管府省

法務省

a,c,d,e:令和2 文部科学省
年度措置
b:令和2年度
検討開始、結
論を得次第速
やかに措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

b 「これまでの実施状況」に記載のとおり、令和3年法務省令第45号において、令和5年2月28日までに招集の手 措置済 継続F
a 法務省ホームページの「商業・法人登記事務に関するQ&A」
(http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html)において,役員の任期に関する商業・法人登記事務の取 続が開始される定時株主総会について、ウェブ開示によるみなし提供制度を拡充を認めている。
また、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会資料を自社のホームページ等のウェ
扱いを明らかにし,その周知を行った(令和2年5月28日最終更新)。
ブサイトに掲載し、株主に対してそのウェブサイトのアドレス等を通知することによって、株主総会資料を提供するこ
b 令和2年5月、時限的な措置として、ウェブ開示によるみなし提供制度を拡充し、単体の貸借対照表や損益計算 とを認める、「電子提供制度」が新たに導入され、上場会社等の振替株式を発行する会社においては、令和5年3月
書等をその対象とする会社法施行規則及び会社計算規則の改正を行った(令和2年法務省令第37号)。その後、 1日以降に開催される株主総会から、電子提供制度の利用が義務付けられることとされている。
令和3年1月及び同年12月にも、同様に、時限的な措置として、同様の範囲でウェブ開示によるみなし提供制度の
拡充を認めることを内容とする会社法施行規則及び会社計算規則の改正を行っており(令和3年法務省令第1号、
令和3年法務省令第45号)、令和5年2月28日までに招集の手続が開始される定時株主総会について同様の措
置の適用を認めるとともに、その周知を行った。

令和3年法務省
令第1号による
措置の失効後の
対応について、
引き続きフォロー
アップを行う。

検討中 継続F

今後も引き続き、
規制改革実施計
画の趣旨に沿っ
た取組がなされ
るよう、フォロー
アップを行ってい
く。

(a)
・令和3年1月に取りまとめられた中央教育審議会答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性
を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)」において、2020年代を通じて実現を目指す学校教育が「令和の
日本型学校教育」とされ、これまでの学校教育の良さを受け継ぎながらさらに発展させ、全ての子供たちの可能性を引き出す、個
別最適な学びと、協働的な学びを実現していくこととされた。本答申を踏まえ、令和3年3月に、教育委員会や学校における研修等
で活用可能な、児童生徒の理解度や興味関心に応じて、学年を超えた学びが許容されることも含めた「個別最適な学びと協働的
な学びの一体的な充実に関する参考資料」を作成し、都道府県教育委員会等に周知した。

(a)
・引き続き、本答申を踏まえ、全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現に取り組む。

(b)
・エビデンスに基づく教育政策を進めるため、教育データの利活用の在り方について検討を進めるとともに、全国学力・学習状況調
査や学力向上に関する調査研究等により、データに基づき、効果的な学びの在り方等を明らかにするための方策について検討し
た。
・令和3年7月から、「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議」
において専門的な検討を行っており、令和3年12月に「論点整理」を取りまとめた。

(c)
・令和2年度措置済。

(b)
・引き続き、データに基づいた学校における効果的な学びの在り方についての検討を進める。
・引き続き、特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する指導・支援の在り方等に関して、「論点整理」に沿って専門的な検討
を行い、令和4年中に取りまとめを行う。

(d)
・高等学校段階における日本語指導のための「特別の教育課程」編成・実施の制度を令和5年4月1日から施行する。
・教員養成大学等に委託し、高等学校における日本語指導体制づくりや日本語指導のカリキュラム作成のガイドラインを作成す
る。
(c)
・高等学校段階における日本語能力把握の先進事例の調査や、評価方法に関する研究を実施する。
・フリースクール等の相互評価・第三者評価の在り方に関する調査研究の成果等について教育委員会等へ周知した。また、不登 ・引き続き、各自治体が行う、高等学校等における外国人生徒等への日本語指導・キャリア支援等の取組を促進する。(「帰国・外
校児童生徒を対象とした不登校の原因等についての実態調査等を行うとともに、「不登校特例校の設置に向けて【手引き】」につい 国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」(補助事業))
て教育委員会等へ周知した。
(e)
(d)
・当該指針を踏まえ都道府県教育委員会が積極的に特別免許状の授与が行えるよう引き続き促進。
・「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(令和3年度)」にて日本語指導が必要な高校生等の中退・進路状況
について実態を把握するとともに、「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」(補助事業)にて各自治体が行う、高
等学校等における外国人生徒等への日本語指導・キャリア支援等の取組を支援。
・「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」(令和2年6月23日閣議決定)に基づき
策定した「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」において、各教育委員会による公立高等学校入学者
選抜において、外国人生徒を対象とした特別定員枠の設定や受検に際しての配慮(試験教科の軽減、問題文の漢字へのルビ振り
等)の取組を推進するよう明記した。
・外国人生徒を対象とした特別定員枠の設定や受検に際しての配慮について、各都道府県教育委員会の実施状況を把握し、その
結果を共有するとともに、特別定員枠設定等や外国人生徒等への支援等の取組を促した。
・高等学校段階における日本語指導のための「特別の教育課程」編成・実施の制度導入のため、学校教育法施行規則等の改正を
行った(令和4年3月31日公布)。
(e)
・令和3年5月に「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」の改訂を行い、都道府県教育委員会に対し、例えば博
士号取得者や国際大会に出場したアスリート、特別非常勤講師制度を活用して兼業・副業等により勤務した者などへの特別免許
状の授与が進むよう審査基準や手続の緩和を示した。

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