規制改革実施計画のフォローアップ結果について (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
平
成
29
年
6
月
9
日
分
No.
野
投
資
等
分
野
事項名
3 社会保険
関連手続
の見直し
①(オンラ
イン申請
利用率の
大幅な改
善)
規制改革の内容
a 従業員の社会保険・労働保険に係る諸手続における事業者の負担軽減のため、デジタルファースト
原則に基づき、一定規模以上の事業所が日本年金機構に提出する算定基礎届等の電子的申請の義
務化を始め、オンライン申請の利用率(平成27年度9.6%)の大幅な向上に向けて、令和2年度までに
電子化を徹底するための工程表を策定し、実施する。
b 社会保険・労働保険関連手続が電子申請可能であることについて、企業への直接訪問やHP等を通
じた周知広報を促進し、全ての年金事務所・ハローワーク等の申請窓口にリーフレットを設置するとと
もに、利用促進用の申請端末の重点的な設置や事業主向け説明会における電子申請のデモンスト
レーションを最大限実施し、窓口の職員から電子申請の利用を促すようデジタルファーストを徹底し、
組織を挙げた利用勧奨を行う。
c 社会保険・労働保険関連機関における業務フローを可視化、電子申請の利用を前提とした最適化を
行い、処理時間を短縮する方策について検討し、結論を得た上で、標準処理時間を設定する。
実施時期
所管府省
a:平成29年上 厚生労働省
期に工程表を
策定
b:平成29年以
降継続的に措
置
c:平成29年度
検討・結論
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
a.
平成29年6月30日に「社会保険・労働保険関連手続の電子化推進(工程表)」を策定し、厚生労働省のホームページにおいて公表している。
また、工程表に盛り込まれた事項のうち、算定基礎届等の電子的申請の義務化については、健康保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則、労働
保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収法施行規則」という。)、雇用保険法施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の
救済に関する法律施行規則 (以下「石綿法施行規則」という。)を改正し、令和2年4月から、大法人の事業所については、下記の手続について電子
申請を義務化することとした。
【義務化する対象手続】
<健康保険・厚生年金保険>
・被保険者報酬月額算定基礎届出(健康保険・厚生年金)
(健康保険法施行規則第25条、厚生年金保険法施行規則第18条)
・被保険者標準報酬月額変更届出(健康保険・厚生年金)
(健康保険法施行規則第26条、厚生年金保険法施行規則第19条)
・被保険者賞与支払届出(健康保険・厚生年金)
(健康保険法施行規則第27条、厚生年金保険法施行規則第19条の5)
<労働保険>
・概算保険料申告書 (徴収法施行規則第24条)
・増加概算保険料申告書 (徴収法施行規則第25条)
・確定保険料申告書 (徴収法施行規則第33条)
・一般拠出金申告書 (石綿法施行規則第2条の2)
<雇用保険>
・雇用保険被保険者資格取得届出 (雇用保険法施行規則第6条)
・雇用保険被保険者資格喪失届出 (雇用保険法施行規則第7条)
・雇用保険被保険者転勤届出 (雇用保険法施行規則第13条)
・高年齢者雇用継続給付基本給付金の支給申請手続
(雇用保険法施行規則第101条の5)
・育児休業給付金の支給申請手続
(雇用保険法施行規則第101条の30)
a.
「社会保険・労働保険関連手続の電子化推進(工程表)」に基づき、社会保険・労働保険関連手続のオンライン申請
の利用等の推進に向けた取組を、引き続き進めていく。
なお、工程表に記載されているその他の項目については、「社会保険関連手続の見直し①(オンライン申請利用率
の大幅な改善)」のb、c、「社会保険関連手続の見直し②(オンライン申請の活用による手続の見直し)」のb、cのと
おり実施する予定。
なお、工程表に記載されているその他の項目については、「社会保険関連手続の見直し①(オンライン申請利用率の大幅な改善)」のb、c、「社会保険
関連手続の見直し②(オンライン申請の活用による手続の見直し)」のb、cのとおり実施している。
b.
<各保険共通>
・全国社会保険労務士会連合会に対し、電子的申請の利用促進に係る協力依頼を実施
・大企業に対する直接訪問による利用勧奨・意見聴取を実施
・ホームページや関連団体機関誌等の他、Twitter、Facebook等のSNSをはじめとした新たな広報展開を実施
・コールセンターにおける対応を充実させる取組の一環として、電話による案内では対応が不十分なケースがないかについて、来訪者やサービス利用
者等に対して、ニーズ調査を実施した。
<厚生年金保険>
・電子申請の利用促進の動画を作成し、各年金事務所の待合室等に設置しているモニターや日本年金機構ホームページで本動画を放映。
・電子申請の利用勧奨用のリーフレットを作成し、算定基礎届説明会や事業所調査において配布するとともに、保険料告知に係る送付文書への同封
を実施。
・電子申請の利用促進に必要な知識を習得するため、日本年金機構の電子申請担当者に対するテレビ会議による研修を実施。
・令和2年4月より、資格取得届等の一部の手続について、GビズIDを活用したIDパスワード方式による社会保険手続の電子申請を開始。また、同月
より、 GビズIDを利用し、簡単に電子申請ができるよう機能改善を行った「届書作成プログラム」を日本年金機構HP上に公開。
・令和2年度より電子申請義務化の対象事業所(資本金1億円超等)や被保険者数101名以上の事業所で、電子申請を利用していない事業所に対し、
電話等により、操作説明などのサポートも含めた集中的な利用勧奨を実施。令和3年度からは勧奨の取組対象を被保険者数51名以上の事業所まで
広げて実施。
<労働保険>
・各労働局及び労働基準監督署に対して、電子申請に関する周知・利用勧奨の徹底を指示(社労士会等への利用勧奨や窓口でのパンフレット手交、
年1回のデモンストレーションの積極的実施等)
・窓口職員への周知啓発のため、電子申請用教材を作成
・事業主に労働保険年度更新申告書を送付する際、電子申請に係る周知文書を同封
・監督署への来客者向けに電子申請体験コーナーを設置
・監督署への来署者に電子申請利用を勧奨する電子申請利用促進相談員を設置
<雇用保険>
・各都道府県労働局に対し事業所訪問の積極的な実施、ハローワークにおける勧奨リーフレットの配架、事業主向け説明会でのデモンストレーション
の実施等を改めて指示
・制度に関する部分も含め、電子申請に係る質問にこれまで以上に適切な対応を行えるよう、コールセンターのQ&Aを充実させた。
・令和2年度以降開始となる電子申請の義務化、GビズID(法人認証基盤)を活用したIDパスワード方式による電子申請の開始に向けて、雇用保険の
適用事業所(約220万事業所)へハガキを送付する等の周知を実施した。
規制改革推進会議評価
措置
状況
未措置 継続F
評価
区分
指摘事項
cについては検
討中・未措置の
ため、引き続き、
対応状況を要
フォロー。
b.
<各保険共通>
引き続き、以下のような組織を挙げた利用勧奨を行う予定。
・全国社会保険労務士会連合会に対し、電子的申請の利用促進に係る協力依頼を行う。
・大企業に対する直接訪問による利用勧奨・意見聴取を行う。
・TwitterやFacebook等による周知広報を行う。
・電子申請手続について、制度に関する部分も含め相談できるようコールセンターを充実させる。
・電子申請について紙媒体での届出よりも優先して受付処理を行うことで電子申請へのインセンティブを付与する。
<厚生年金保険>
・電子申請の利用促進について、令和4年度は、新たに義務化対象に該当となる事業所を着実に電子申請へシフト
させるとともに、令和3年度に集中的な取組対象とした被保険者51 人以上事業所のうち電子申請未実施である事
業所への集中的な取組を継続することとし、電子媒体の利用状況など事業所の特性やニーズに応じた訪問、電話、
文書、動画を活用した利用勧奨を進めるとともに、短時間労働者への適用拡大等の他の施策と併せた周知・広報を
行う。また、それ以外の電子申請未実施である事業所に対しても、他の施策に係る周知・広報と併せて勧奨するな
ど電子申請移行促進の取組を行う。
<労働保険>
・引き続き事業主に対して、説明会や窓口において、電子申請に係るデモンストレーションを実施する。
<雇用保険>
・事業主向け説明会を実施するとともに、ハローワーク等に来訪する事業主に対して、実際の申請画面を利用しオ
ンライン申請の申請方法、特長等の説明、デモンストレーションを行い、電子申請のPRを行う。
c.
<労働保険>
引き続き利用率向上及び処理時間短縮に向け、以下の方策を実施する予定
・電子申請の初期設定代行サービス事業の実施
・行政側の電子申請に係る処理時間を短縮するため、電子申請を集中的に処理できる専門員を配置
c.
<厚生年金保険>
・日本年金機構における電子申請の業務フローの分析を行うとともに、効率的な事務処理を行うためのマニュアルを策定した。
・令和2年3月より、電子申請事務における課題を整理したうえでシステム改修を行い、データのシステムチェックや審査・決裁事務の効率化(※)を実
施した。
※ 形式的なチェックや入力ミス・記載漏れ等による返戻をシステム上で行い、職員が審査するプロセスを減らすことにより、正しいデータが、迅速かつ
着実に処理されるようにする。
・事業主等からの要望が多い健康保険被保険者証の早期交付に向けて、電子申請による資格取得届等の健康保険被保険者関係届について原則2
営業日以内に全国健康保険協会へ資格情報を提供することを目指す旨を日本年金機構令和3年度計画に明記した。
・令和3年4月において、電子申請による届出に係る平均処理日数は、資格取得届では0.5日(平成31年4月は3.3日、令和2年4月は1.4日)、被扶養者
異動届では0.7日(平成31年4月は2.8日、令和2年は1.9日)に減少した。
・電子申請による資格取得届等の健康保険被保険者関係届について原則2営業日以内に全国健康保険協会へ資格情報を提供することを維持する
旨を日本年金機構令和4年度計画に明記した。
<健康保険>
・マイナポータルによる電子申請環境の一部義務化等、電子申請環境の利用を前提とした運用を令和2年11月から開始した。
<労働保険>
・業務フローについて、労働局にヒアリング及び確認を行い、利用率向上及び処理時間短縮に係る方策を検討した。
<雇用保険>
・業務フローについて、労働局にヒアリング及び確認を行い、利用率向上及び処理時間短縮に係る方策を検討し、業務フローの見直しやシステム改修
を実施した。
・令和2年度に新たに1労働局において雇用保険電子申請事務センターを設置(計47労働局において設置完了)
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