規制改革実施計画のフォローアップ結果について (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
令
和
3
年
6
月
18
日
分
No.
野
事項名
規制改革の内容
(20)水産流通適正化法の制度運用
30 水産流通 a 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(「水産流通適正化法」。令和2年法律第
適正化法 79号)の施行に向け、各種手続について電子的な方法を標準とするために必要な措置について、生
の制度運 産・加工・流通現場で利用されているシステムの状況を踏まえながら、専門家の意見も聴きつつ検討を
行い、各事業者のシステム化に向けた共通語彙基盤やデータ標準等の検討を行う。また、令和5年10
用
月から消費税インボイス方式に移行することも踏まえ、水産流通事業者のIT化に向けて検討し、必要
な措置を講ずる。
b 漁獲番号データを漁獲報告システムにより国に集約し、都道府県等に共通する仕組みを構築するこ
ととし、流通する漁獲番号の真正性確認や、漁獲番号、漁獲記録等の集約したデータを起点とする立
入検査を可能にし、違法水産物の流通防止の実効性を高める。
c 対象魚種の指定基準を定めるための議論は、令和2年7月17日の規制改革実施計画(農林水産分
野№17a)に基づき、科学的データ及びリスクベースの観点を踏まえて行うとともに、次世代を担う若手
漁業者や、学識経験者、生産・加工・流通団体などの様々な実務関係者、NGO等の幅広いステークホ
ルダーの意見を聞くための検討会において実施する。
実施時期
所管府省
a:(前段)令和 農林水産省
3年度上期結
論、結論を得
次第速やかに
措置、(後段)
令和4年度上
期結論、結論
を得次第速や
かに措置
b:令和3年度
検討・結論、
結論を得次第
速やかに措置
c:令和3年措
置
令
和
3
年
6
月
18
日
(21)魚病対策の迅速化に向けた取組
31 魚病対策 a 魚病に詳しい獣医師による適用外使用の実績を集積・分析し、医薬品医療機器等法に定める基準
の迅速化 (使用基準)の見直しに反映する。
に向けた b 感染症のように一気に広まり被害が大きくなる魚病について、例えば、養殖密度の適正化、ワクチン
接種の推進等の効果的な対策の在り方を、その費用負担の在り方を含め、引き続き、魚病対策促進
取組
協議会にて検討する。
c 獣医師その他の水産動物の医療を提供する者は、初診から遠隔診療が実施可能であることを通知
により明らかにする。
d 通知を発出後、通知の内容を周知徹底した上で、遠隔診療の活用実態を継続的に調査し、公表す
る。その上で、積極的に遠隔診療が活用された事例を養殖業者やかかりつけ獣医師等の関係者へ周
知するなど、遠隔診療がより積極的に活用されるための措置を講ずる。
e 通知の内容は、獣医師に直接周知・徹底を行う。
a:令和3年度 農林水産省
検討・結論、
令和4年度措
置
b:令和3年度
検討c:措置済
み
d:令和3年度
措置
e:令和3年上
期措置
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
a システム専門家をはじめ、学識経験者、水産関係事業者等の有識者から構成される「水産流通適正化法に係る a~cは措置済み。
電子的な情報伝達手法に関する検討会」を開催した。同検討会の取りまとめを踏まえ、令和3年度補正予算におい
て、採捕者、加工・流通事業者、小売等の希望者がスマホ等で簡易に漁獲番号等の伝達や取引記録の作成・保存
等を電子的に行えるように、各事業者が情報伝達を行うための名称・加工形態等を定義する共通語彙基盤や、デー
タレイアウトやデータ形式等の標準化を行い、地域等での実証等により、システムの開発・運用を行う事業を措置。
また、ペポルをベースとした電子インボイスと「漁獲番号」のデータ連携を可能とし、当該連携について水産流通事
業者に周知を図ることについて関係省庁と合意。
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
検討中 継続F
指摘事項
a、b:検討状況に
ついてフォロー。
c:実施状況につ
いてフォロー。
b 令和3年度補正予算及び令和4年度予算において「漁獲番号等伝達システム」及び「漁獲報告システム」等を「ス
マート水産業情報システム」に統合し、全国各地の都道府県からのアクセスを可能とする事業を措置。漁獲報告シ
ステムで収集された特定第一種水産動植物の水揚量等のデータを、漁獲番号伝達システムと共有し、連携を図るこ
とにより、水産流通適正化法の立入検査等に活用するなどの制度運用を図る。
c 若手漁業者や、学識経験者、生産・加工・流通団体、NGO等で構成される「水産流通適正化検討会議」で指定基
準や対象魚種等について、科学的データ及びリスクベースの観点を踏まえて議論を行い、令和3年8月にとりまとめ
を実施した。
a: 魚病に詳しい獣医師による適用外使用等の実績について収集・分析を行い、魚病対策促進協議会において使
用基準の見直しを検討した結果、これまでに選定した疾病への対応に引き続き取り組むこととなった。
a: 魚病対策促進協議会において選定された疾病について、令和4年度に医薬品の承認、上市、開発等に向けて必 未措置 継続F
要な対応を進めていく。
a、b、d:実施状
況についてフォ
ロー。
b: 養殖密度の適性化、ワクチン接種の推進等の魚病の効果的な対策の在り方を、その費用負担の在り方を含め b, c, d, e 魚病対策促進協議会において検討した。その結果、疾病の発生状況や被害率等に留意しつつ、複数の防疫措置を
組み合わせて感染症対策を最適化することが適当であり、このような取組が進むよう、国においては、協議会等の
意見を参考にして、効果的な施策を具体化すべきという結論を得た。また、費用負担の在り方については、魚病対
策の費用は養殖業者による自己負担が基本であり、国は、①ワクチンなど医薬品の開発、②人の健康や養殖業が
できなくなる等の養殖業に重大な影響を及ぼす事態への対応等、公益性の高い分野への支援を担うべきという結
論を得た。
c: 獣医師その他の水産動物の医療を提供する者は、初診から遠隔診療が実施可能であることを明示した「魚病の
予防及びまん延防止における遠隔診療の積極的な活用について(通知)」(令和3年3月26日消費・安全局長通知)
を発出した。
d: 通知の発出時に、併せて日本獣医師会、全国海水養魚協会等の関係団体宛てに文書を発出し、管下会員への
周知を依頼するとともに、リスト獣医師に当該通知を直接送付した。令和3年4月以降、通知の周知徹底を図るた
め、都道府県・養殖業者への説明、リスト獣医師への直接再周知等を実施した。また、養殖業者、都道府県、リスト
獣医師等を対象として遠隔診療の活用実態調査を実施し、その結果を、積極的に遠隔診療が活用された事例ととも
にホームページで公表した。更に、遠隔診療のより積極的な活用に向け、遠隔診療に関するQ&Aを作成し都道府県
への配布及び公表、積極的に遠隔診療が活用された事例の養殖業者やリスト獣医師等関係者への周知、遠隔診
療の活用者(養殖業者、都道府県、リスト獣医師等)から課題の聴取を実施した。
e: 通知の発出時に、併せて日本獣医師会宛てに文書を発出し、管下会員への周知を依頼するとともに、リスト獣医
師に当該通知を直接送付した。また、獣医師への周知徹底を図るため、有志のリスト獣医師による勉強会での通知
内容の説明、当省ホームページへの通知の掲載、リスト獣医師等への直接再周知を実施した。
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