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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (33 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







18








18








18



No.


事項名

規制改革の内容

(11)農地利用の最適化の推進
16 農地利用 a 農林水産省は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第51条
の最適化 第2項に基づき、全ての農業委員会で最適化活動に係る目標を定めるとともに、推進委員等が、毎年
度、具体的な活動を記録し、農業委員会において評価の上、その結果を公表する仕組みを構築する。
の推進
b 農林水産省は、農業委員会の活動についての情報開示に基づき、推進委員等が農業委員会等に
関する法律(昭和26年法律第88号)に規定する者としてふさわしいかを評価・判断し、適切な人材を確
保する仕組みを構築する。
c 農林水産省は、農地利用の最適化の推進に向けた農業委員会(農業委員、推進委員)と市町村・農
地中間管理機構等関係機関との役割・責任分担及び連携の在り方に関するガイドラインを発出し、周
知徹底する。
d 農林水産省は、令和5年に全耕地面積の8割を担い手へ集積するという目標と現状(令和元年末
57.1%)の乖離が著しいことなどを踏まえた、農地の利用集積の大幅向上に向け、農地の集約化に重
点を置いて、地域が目指すべき将来の具体的な農地利用の姿を「目標地図」として明確化するととも
に、人・農地プランの「目標地図」の実現に向けて、農地中間管理機構を軸として、関係機関の側から
の働きかけ等を行い、体系的に貸借を、農作業受委託も含め、強力に促進すること等を検討し、結論
を得る。
e 農林水産省は、所有者への利用意向調査について、全遊休農地が調査の対象となるよう、農地法
施行規則(昭和27年農林省令第79号)を改正するとともに、農地中間管理機構による農地の貸借を促
進する。
f 農林水産省は、デジタル技術を活用した遊休農地を含めた全農地のステータスの見える化として、
農地情報公開システムの情報(農地の権利移動)に加え、農作物、作付面積等農地に関する各種情
報が一元管理される農林水産省地理情報共通管理システムの開発を行い、令和4年度からの運用を
目指す。

(12)農地の違反転用の課題
17 農地の違 a 農林水産省は、違反転用の発生防止及び適正な是正措置の執行に向けて、違反転用に係る実態
反転用の 調査を行う。特に、追認許可の発生要因や判断主体・判断基準、始末書の運用状況、違反転用の農
地区分や違反継続状況の内訳などについて詳細に調査する。
課題
b 農林水産省は、aの実態調査の結果を踏まえ、違反転用の発生防止及び適正な是正に向け、その
発生要因を分析し、転用規制の執行状況を検証し、必要な措置を講ずる。
c 農林水産省は、違反転用の早期発見を図るため、農業委員会による農地パトロールの適切な頻度
や方法を検証し、その活性化を図る。また、ドローンや人工衛星による監視など、効率的で効果的な農
地の監視方法を検討する。

(13)農業用施設の建設に係る規制の見直し
18 農業用施 a 農林水産省は、新たな食料・農業・農村基本計画(令和2年3月31日閣議決定)に沿って農林水産
設の建設 省が行う長期的な土地利用の在り方の検討と併せて、農業者が転用許可を受けずに設置できる農業
に係る規 用施設の面積(現行2a未満)の拡大や、農畜産物の加工・販売施設への拡大について、農業経営改
制の見直 善計画の認定制度を活用しつつ、農地転用許可の手続のワンストップ化等の措置を講ずることについ
て検討を行い、必要な措置を講ずる。なお、上記措置については、営農や6次産業化のための加工・

販売という施設の目的に照らして、転用許可を受けずに設置できる「農業用施設」の対象を明確化し、
周知が行き渡るよう必要な措置を講ずる。
b 農林水産省は、農地転用手続全般における運用のばらつきについて現状を具体的に調査し、対応
を検討の上、市町村の担当者まで制度の周知等が行き渡るよう必要な措置を講ずる。

実施時期

a,b:令和3年
度措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

所管府省

農林水産省

c,f:令和4年度
措置

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

a、b 「農業委員会による最適化活動の推進等について」(令和4年2月2日付け3経営第2584号)を都道府県知事 a,b,d~f -
及び全国農業会議所宛に発出し、農業委員会が行う最適化活動について活動の目標の設定等を行うに当たっての
c 国会での審議を経て法律案が可決、成立した場合は、速やかに新法の公布、施行に向けた準備を行う。
考え方、農業委員と推進委員の役割分担等について明確化した。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

検討中 継続F

a,b,d,f:実施状況
についてフォ
ロー。
c:検討状況につ
いてフォロー

a. 違反転用の発生防止や適正な是正措置の執行に向けて、農地転用許可権者及び農業委員会に対して、違反転 b. 令和4年度上期までに、aの調査結果の分析・検証結果やcの検討結果を踏まえ、違反転用の発生防止や早期発 検討中 継続F
見、適切な是正のための方策等必要な措置を講じる。
用の実態調査を行った。

b:実施状況につ
いてフォロー。
c:検討状況につ
いてフォロー。

c、d 市町村が、農業者等による話合いの結果を踏まえて、将来の農業の在り方等を明確化した地域計画(目標地
図を含む。)を各地域で策定すること、地域計画を実現すべく、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めること
等を内容とする「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月8日に閣議決定した。

d:令和3年検
討・結論、結
論を得次第順
次措置

指摘事項

e 農地法第32条及び第33条の規定に基づき農業委員会が毎年実施している遊休農地(そのおそれのある農地を
含む。)に係る利用意向調査について、当該調査の対象を見直し、「農業上の利用の増進を図ることができないと農
地中間管理機構が判断したもの」を規定から削除することを内容とする「農地法施行規則の一部を改正する省令」
(令和3年3月31日農林水産省令第16号)が令和3年4月1日に施行された。

e:措置済み

f 農林水産省地理情報共通管理システムについて、令和3年度内に全ての農地台帳の移行が完了し、令和4年4月
から運用開始予定。

a:令和3年度
措置

農林水産省

b:令和4年度
上期措置
c:令和3年度
検討・結論、
結論を得次第
速やかに措置

a:令和3年上 農林水産省
期結論、令和
3年度措置
(施設の対象
の周知につい
ては令和4年
度措置)

b. aの調査結果の分析・検証を実施中。
c 違反転用の早期発見を図るため、農業委員会による農地パトロールの適切な頻度や方法の検証を行い、農地パ
トロールの活性化に係る検討を行ったほか、ドローンや人工衛星による監視手法等、農地の違反転用の効率的で
効果的な監視方法の検討を行った。

a.農業経営改善計画の認定制度を活用し、農業者が農業用施設の設置を行う際に農地転用許可手続をあらためて a. 第208回国会で成立後、施行に向けて、制度の周知を行うとともに、転用許可を受けずに設置できる「農業用施
取ることなく設置できるよう、手続のワンストップ化の措置を盛り込んだ農業経営基盤強化促進法等の一部を改正 設」の対象を明確化し、周知を行う。
する法律案を第208回国会に提出した。

未措置 継続F

a、b:実施状況に
ついてフォロー。

b. 農地転用許可手続全般における運用面のばらつきを解消し農地転用許可事務の適正な運用を確保するため、
農村振興局長通知を発出した。

b:令和3年度
措置

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