規制改革実施計画のフォローアップ結果について (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
令
和
2
年
7
月
17
日
分
No.
野
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
分
野
事項名
5 地方公共
団体にお
ける書式・
様式の改
善
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
国土交通省
【臨時運行許可申請書関係】
「臨時運行許可申請書様式の統一について(平成31年3月25日国土交通省自動車局自動車情報課長通達)」によ
り、地方公共団体へ周知を図ったところであるが、その後の実態を把握するため、令和3年2月に、①普及率、②標
準様式の加工状況など地方公共団体における様式の活用状況、③地方公共団体において独自の様式を定めてい
る場合における標準様式の受理状況についての調査を実施し、臨時運行許可事務を行う1324の地方公共団体のう
ち、883団体から回答を得た。
調査の結果、
①については、「導入済み」の415団体に加え、「導入予定」が432団体で計847団体と相当程度の普及が図られてい
た。
②については、「標準様式を加工して使用」が54団体であったが、「内部決裁欄の追加」等の行政手続きコストの削
減の妨げとならない範囲のものであった。
③については、「独自の様式を定めている場合(標準様式を導入予定だが現時点で未導入を含む)に、標準様式で
の申請を受理しない」が121団体であったが、上記①のとおり、「導入予定」が多く見込まれることから、これについて
は、今後、減少していくものと考えられる。
標準様式の導入にあたっては、現行様式の在庫が残る場合等、当面現行様式の継続使用を認めているところ、
「導入予定」が半数近くあることから、今後、更なる標準様式の普及が見込まれる。
国土交通省
【屋外広告業の登録申請書・登録事項変更届出書】
標準様式の活用状況について、引き続き定期調査するとともに、地方ブロック会議等を通じて地方公共団体へ必要
な情報提供を行う。
規制改革推進会議評価
措置
状況
未措置 継続F
評価
区分
指摘事項
取組は開始して
いるが、措置の
終了まで継続的
にフォロー
【道路工事施行承認申請書、道路占用許可申請書】
実施済であるため、特になし。
【沿道掘削施行協議書】
様式の統一に向け、定期的に区市町村に対し周知及び進捗状況の確認並びに課題整理を行い、様式統一を促し
ていく。
様式統一の目安:令和6年度中
環境省
c、dともに実施済みであるため、特になし。
【屋外広告業の登録申請書・登録事項変更届出書】
屋外広告業の登録申請書・登録事項変更届出書の共通フォーマット(以下「標準様式」)を作成し、平成30年9月27
日付けで地方公共団体に通知、周知するとともに、以降、毎年各地方ごとに定期開催される地方ブロック屋外広告
物担当者会議等の機会も活用しながら標準様式の周知を図っている。令和3年度においても9月に開催された担当
者会議等において改めて本様式を周知するとともに、その活用状況について調査を行うなど、標準様式の普及に努
めている。
○調査結果
調査対象:屋外広告業登録の事務を実施する地方公共団体計129団体(都道府県、政令市、中核市)
調査時点:令和4年3月
様式改正済み団体: 8団体
未改正団体のうち、標準様式での申請を受理可: 62団体
未改正団体のうち、標準様式での申請を受理不可: 59団体
【道路工事施行承認申請書、道路占用許可申請書】
当該様式については、過去数回にわたり統一を図ってきたところであるが、改めて平成30年度に各地方公共団体に
対して、統一様式の使用状況等の調査を行った結果、一部の地方公共団体で統一様式の使用を認めていないこと
が確認できたことから、平成31年3月19日付け事務連絡「道路工事施行承認申請書の様式の統一の徹底につい
て」及び「道路占用許可申請書の様式の統一の徹底について」において①他の様式を用いている場合の統一様式
使用の徹底、②統一様式での申請があった場合においても書式の変更を求めることのないよう徹底する旨周知を
行った。令和3年度に平成30年度調査時点で統一様式の使用を認めていなかった地方公共団体に対してフォロー
アップ調査を行ったところ、概ね統一様式を基本とした運用が行われていることが確認されている。
【沿道掘削施行協議書】
■平成31年3月6日に平成31年3月6日付け事務連絡「東京都内における沿道掘削施行協議書について」及び都
の様式、国の事務連絡等を区市町村に送付。
■令和2年4月3日に区市町村に都の様式を送付するとともに、改善状況について調査を行った。
調査結果
・都と同じ様式を使用している自治体
6
・都と異なる様式を使用している自治体
44
・その他(沿道区域の定めなし、または様式の定めなし) 12
■調査結果を受け、令和2年5月26日に、平成31年3月6日付け事務連絡「東京都内における沿道掘削施行協議書
について」及び都の様式を区市町村に再度送付。
令和2年の調査結果から、区市町村において沿道掘削施行協議書の手続を独自のシステムで運用されているこ
とが判明し、関連様式の統一については、それらのシステム変更等が課題となる。
また、各道路管理者において定め、長年使用してきた様式を変更することによる影響の検討に時間を要している。
そのため、東京都としては各道路管理者に対し、粘り強く周知を行う必要があると考える。
環境省
c 産業廃棄物処理計画書、産業廃棄物処理計画実施状況報告書及び産業廃棄物管理票交付等状況報告書(以
下「処理計画書等」という。)については、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書等の様式の統一等について」(平
成31年3月29日環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知)により、都道府県・政令市宛てに規則様式の
使用を厳に遵守するよう通知した。環境省が平成30年度に実施した調査(「平成30年度産業廃棄物管理票交付等
状況報告書等の各種様式における自治体の運用等調査」)において、約8割の都道府県・政令市にて規則様式が
用いられており、平成30年度時点で規則様式を使用していなかった自治体について、令和2年度に調査を行ったと
ころ、概ね規則様式を基本とした運用が行われていることが確認されている。
d 処理計画書等は、事業者から自治体に対して電子メールにより送付すること等が可能と考えており、「産業廃棄
物管理票交付等状況報告書等の様式の統一等について」等により、紙媒体のみでの受付ではなく、電子データで
の受付も可能とするなど、引き続き電子化を進めるよう自治体に依頼している。特に、産業廃棄物管理票交付等状
況報告書については、電子マニフェストを利用した場合は報告書の提出手続自体が不要であり、既にオンライン化
が実現している。
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