規制改革実施計画のフォローアップ結果について (115 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
平
成
30
年
6
月
15
日
分
No.
野
事項名
投 42 マイナン
バー制度
資
の利活用
等
促進(利活
分
用促進の
野
ための個
別措置)
規制改革の内容
a 「日本再興戦略改訂2015」(平成27年6月30日閣議決定)で「証券分野等において公共性の高い業務
を中心に、マイナンバーの利用の在り方やメリット・課題等について検討を進め、その結果を踏まえ、
2019年通常国会を目途に必要な法制上の措置又はその他の必要な措置を講ずる」とされていることを
踏まえ、引き続き、関係府省及び関係業界において、マイナンバー制度の利用の在り方について具体
的な検討を進め、結論を得る。
b 住所や死亡等の情報を事業者等に迅速に提供できる仕組みについて、引越しワンストップサービス
及び死亡・相続ワンストップサービスの取組の中で検討し、結論を得る。
c 公的個人認証サービスについて、早期にスマートフォン(Android端末・iOS端末)での利用を含めた
利活用拡大を推進し、利便性の向上を図る。
実施時期
a:平成30年度
結論
b:平成30年度
検討開始、令
和元年度結論
c:令和元年結
論・措置
所管府省
a:内閣官房
金融庁
総務省
法務省
財務省
b:内閣官房
総務省
法務省
c:総務省
デジタル庁
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
a.2019年通常国会において、①罹災証明書の交付に関する事務や新型インフルエンザ予防接種に関する事務にお a.2023年度の戸籍関係情報の情報連携開始に向け、引き続き所要のシステム整備等を図る。
いてマイナンバーの利用を可能とすること、②戸籍に関する情報を情報連携の対象とすること、③振替機関におい
て、加入者情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理するとともに、支払調書提出義務者からの照会に応じ b.本人同意に基づき基本4情報を署名検証者に提供する仕組みを構築し、令和4年度にサービスを開始することを
て加入者のマイナンバーを提供することを可能とすること等のマイナンバーの利用範囲の拡大や情報連携の拡大 目指す
について、関連法案が成立したことを踏まえ、所要のシステム整備等を実施している。
c.マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載の2022年度(令和4年度)中の実現に向け、シ
b 公的個人認証サービスにおいては、署名用電子証明書を利用する民間事業者等(署名検証者)は、署名用電子 ステム構築等を実施する。
証明書の有効性のみを地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に確認する仕組みであるが、住所変更等により署
名用電子証明書が更新された住民について、当該住民の最新の住所情報等を取得することへのニーズが高まって
いる。
これを受け、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ報告」において、本人
同意に基づき基本4情報を署名検証者に提供する仕組みを構築し、令和4年度にサービスを開始することを目指す
こととされた。
必要な制度整備を行うため、2022年通常国会に公的個人認証法改正案を提出済。
規制改革推進会議評価
措置
状況
措置済 継続F
評価
区分
指摘事項
引き続き、対応
状況を要フォ
ロー。
c.スマートフォンを使ったマイナンバーカードの読み取りについて、業界への働きかけの結果、令和元年10月から
iPhoneも対応が可能となり、Android端末と合わせてこれまで200機種以上が対応している。
公的個人認証サービスの利活用拡大を推進すべく、「マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する
検討会」を開催し、マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載等の方策について検討を実
施。
また、必要な制度整備を行うため、2021年通常国会において公的個人認証法を改正案を提出。
平
成
30
年
6
月
15
日
投 44 住民税の
特別徴収
資
税額通知
等
の電子化
分
等
野
a 住民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)については、eLTAXを利用した電子的通知が可能で
あり、電子署名を行った電子的通知に対応していない市区町村に対しては、これに対応するよう、対応
時期に係る進捗目標を定めて、助言する。
b 住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)については、引き続き、全ての市区町村におけるeLTAX
を利用した電子的通知の実現に向けて検討し、結論を得る。検討に当たっては、市区町村間での取扱
いに差異が生じないよう留意する。
a:平成30年度 総務省
上期措置
b:平成30年度
検討・結論、
結論を得次第
速やかに措置
平
成
30
年
6
月
15
日
投 45 所得税の
確定申告
資
手続の電
等
子化の推
分
進
野
医療費控除に関して、医療費情報の電子発行の促進に向けた方策を検討するとともに、マイナポータ
ルを通じて申告に必要な情報を取得し、e-Taxへの自動転記を行うことができる仕組みに関し、技術的
課題の洗い出し等を進めつつ検討し、結論を得る。また、ふるさと納税に係る仕組みについても、医療
費控除の仕組みと併せて検討し、結論を得る。
平成30年度以
降順次検討、
令和2年度ま
でに結論、結
論を得次第速
やかに措置
内閣官房
総務省
財務省
厚生労働省
措置済 継続F
a 令和3年度税制改正において、令和6年度課税分から、特別徴収義務者(事業者)が求めた場合、市区町村は電 a 引き続き、地方団体に対して説明会や通知によって電子的通知の推進を依頼していく。
子的に送付することが義務づけられたことを踏まえ、電子的通知の導入をより一層推進していただけるよう、全地方 b 引き続き、市区町村やベンダー等の関係者に対しシステム改修等必要な対応について周知及び助言を行ってい
く。
団体を対象とする説明会や発出文書において依頼した。
b 令和3年度税制改正において、令和6年度課税分から、個々の納税義務者(従業員)に電子的に送付できる体制
を有する特別徴収義務者(事業者)が求めた場合、市区町村は電子的に送付することが義務づけられたことを踏ま
え、市区町村やベンダー等の関係者に対しシステム改修等必要な対応について周知及び助言を行った。
引き続き、措置
後の状況を要
フォロー。
検討中 継続F
【総務省】
【総務省】
令和3年分の確定申告以降、特定寄附仲介事業者を通じてふるさと納税を行った寄附者については、同事業者が マイナポータルを通じた寄附金控除の電子申告に係るデータ連携に対応していないその他の事業者についても、
発行する寄附を証明する書類をe-Taxに自動転記することにより、寄附金控除の申告が可能となった。(令和3年11 引き続き、調整を行っていく。
月12日現在、国税庁長官により14事業者を指定済み。)
【財務省】
規制改革実施計画に掲げられた仕組みである医療費通知情報・ふるさと納税の証明書に係るマイナポータル連
【財務省】
規制改革実施計画に掲げられた、医療費控除やふるさと納税についてマイナポータルを通じて申告に必要な情報 携については既に実現済み。
を取得し自動転記する仕組み(マイナポータル連携)の構築については、医療費通知情報やふるさと納税の制度所
管官庁である厚労省や総務省等とともに協議を実施し、以下のとおり実現している。
【厚生労働省】
・ 医療費通知情報については、令和4年2月上旬からのマイナポータル連携を実現。
・ ふるさと納税については、令和3年分の確定申告から、従来の地方公共団体が発行する寄附金受領証明書に加 なし
え、寄附の仲介に係る契約を締結した一定の事業者(特定寄附仲介事業者)が発行する特定寄附金の額等を証す
る書類(電磁的記録を含む。)も確定申告書の添付書類として可能となるよう制度的な対応を行うとともに、これらの
証明書について、関係事業者等と協議を実施し、令和4年1月からのマイナポータル連携を実現。
引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。
【厚生労働省】
「マイナポータルを通じて申告に必要な情報を取得し、e-Taxへの自動転記を行うことができる仕組み」について、令
和2年度税制改正大綱において「措置を講ずる」とされ、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)
が令和2年3月31日に公布されたところ。令和4年2月よりマイナポータルを活用したe-Taxへの自動転記を開始。
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