規制改革実施計画のフォローアップ結果について (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
令
和
元
年
6
月
21
日
分
No.
野
投
資
等
分
野
事項名
規制改革の内容
(2)モバイル市場における適正な競争環境の整備
1 モバイル a 総務省は、携帯電話市場の競争環境の国際比較を踏まえつつ、以下d~gに掲げる措置を含め、平
市場にお 成30年度内に包括的な解決策の全体像を示す。ただし、これを待たずに対応が可能な措置から迅速
ける適正 に実施する。
な競争環 b 公正取引委員会は、これまで検討された携帯電話市場における競争政策上の課題への対応につい
境の整備 て、各国の競争政策との比較も踏まえて検証し、必要な対応を実施する。
c 消費者庁は、携帯電話サービスの契約や販売広告が消費者にとって分かりにくい状況を解消するた
め、携帯電話等に係る適正表示に関するルール整備・運用改善を行う。
d 総務省は、端末購入補助によって発生する端末購入の有無等による利用者間の不公平感と料金プ
ランの分かりにくさの解消など、通信料金の適正化に向けて、通信料金と端末料金の完全な分離を図
る。あわせて、現状において規制の対象となっていない販売代理店による端末の販売・広告に対応す
るため、販売代理店に対する適切な規律を速やかに整備する。さらに、通信役務と携帯端末をセットで
購入する利用者に対して、一定期間の支払総額を契約時に明示させる措置をとる。これらにより、通信
役務及び通信役務の契約と一体となって行われる携帯端末販売の双方で適正な競争環境を整備し、
より低廉な料金、より利用者のニーズにかなったサービス・製品の選択を可能とする。
e 総務省は、接続料や卸契約の料金水準の一層の適正化・透明化を図るとともに、MNOグループの
ネットワーク提供に係る不当な差別的取扱いの有無等について検証と必要な対応を行い、あわせて、
期間拘束契約と自動更新、解約時の違約金の水準、契約時の手続き時間の長さなど、MNOによる
MVNOとの競争を阻むスイッチングコストを抜本的に引き下げ、健全な競争環境を整備する。
f 総務省と公正取引委員会はMNOが下取りした利用者の端末の流通が不当に制限されていないかな
ど端末流通実態について直ちに調査し、その後も必要に応じて調査を行う。問題がある場合には、電
気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号)に基づき必要な是正措置を講ずる。
g 総務省は、設備面での競争を促進しつつ、携帯電話業界における設備投資負担を軽減するため、設
備共用の環境整備のためのガイドラインを整備し、ネットワークの円滑な整備を推進する。
実施時期
a:措置済み
b:措置済み
(平成30年度
以降も継続的
に実施)
c:措置済み
(平成30年度
以降も継続的
に実施)
d:措置済み
(平成30年度
以降も継続的
に実施)
e:措置済み
(平成30年度
以降も継続的
に実施)
f:令和元年度
以降、結論を
得次第速やか
に措置
g:措置済み
所管府省
a:総務省
b:公正取引委
員会
c:消費者庁
d:総務省
e:総務省
f:総務省、公
正取引委員会
g:総務省
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
a
a
モバイル市場における事業者間の公正競争を更に促進し、多様なサービスが低廉な料金で利用できる環境を整備するための方 措置済
策について検討を行うため、平成30年10月からモバイル市場の競争環境に関する研究会を開催し、令和2年2月に最終報告書を
取りまとめた。なお、同研究会が平成31年1月にモバイル市場において早急に取り組むべき事項を整理した「モバイルサービス等
の適正化に向けた緊急提言」を踏まえ、平成31年3月に電気通信事業法の一部を改正する法律案を提出した(同法案は令和元年
b
5月に成立、同年10月に施行した。)。
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
措置済 フォロー終了
実施済
b
公正取引委員会は,引き続き,海外における競争政策の動向を注視し,携帯電話市場の競争政策上の課題について,必要な対
応を検討することとしている。
c
これまで消費者庁では、以下の通り、携帯電話に係る広告表示の適正化に向けて、景品表示法上の考え方等を明らかにするとと
もに、関係事業者及び事業者団体に対する改善要請等を実施。
〇「携帯電話等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表示についての景品表示法上の考え方等」を公表(平成30年11月
13日)。
〇「携帯電話端末の店頭広告表示等の適正化について~携帯電話端末の店頭広告表示とMNPにおける違約金の問題への対応
~」を公表(令和元年6月25日)。
〇「携帯電話端末の広告表示に関する注意喚起等について― 安さを強調した広告表示に惹かれて契約した場合における想定外
の不利益に御注意ください ―」を公表(令和元年9月26日)。
〇関係事業者及び事業者団体に対し、消費者が適切な選択ができるよう、誤解を与えない分かりやすい表示に向けて、速やかに
広告表示の改善に取り組むよう要請(令和元年6月及び9月)。
○携帯電話に係る広告表示に特化した、景品表示法の違反被疑情報を受け付ける専用のオンライン通報窓口、「携帯電話に関す
る景品表示法違反被疑情報オンライン通報窓口(被疑情報提供フォーム)」を消費者庁ウェブサイト上に設置(令和元年9月)。
〇総務省と共同で「携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起 ~携帯電話端末の購入を検討して
いる方へ~」を公表(令和2年11月10日)。
〇総務省及び公正取引委員会と連携して令和2年12月9日から「携帯電話料金の低廉化に向けた二大臣会合」を開催し、表示の
総点検を実施し、携帯大手事業者に対して、最低価格の協調表示等について改善要求(令和2年12月~)。
〇端末購入サポートプログラムに関する表示に関して、携帯大手事業者に対し改善を指導(令和3年5月)。
c
携帯電話に係る商品・役務に関し、消費者が自主的かつ合理的な選択ができるよう、消費者にとって分かりやすく、
誤解を与えない、適切な広告表示が行われているか引き続き注視する。
d
措置済
e
引き続き、事業者間の競争を阻むスイッチングコストが無いか確認し、問題があれば是正を図る。
f
実施済
d
令和元年10月に施行された電気通信事業法の一部を改正する法律により、通信料金と端末代金の完全分離を実現した。あわせ
て関係省令やガイドライン(「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」)を整備し、以降、同ガイドラインの随時
改正などにより、規律の明確化や関係者の理解促進を図っている。
また、同法により、電気通信事業法における電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為が拡大されるととも
に、販売代理店に対する届出義務が導入されたことを受け、総務省ではその詳細を定める省令やガイドラインの整備を行った。ま
た、拘束期間全体にわたる総支払額の目安を明示するようガイドラインを改定した。
さらに、令和3年9月に「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2021」が取りまとめられた。これを踏まえて改正され
た「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(令和4年2月最終改正)においては、携帯電話事業者とその販売
代理店との間の委託契約についても、消費者保護ルール違反を助長する可能性がある場合は業務改善命令の対象となり得る旨
を具体的な事例を含めて明確化するとともに、消費者保護の観点から望ましい行為についての記載を拡充した。
加えて、総務省において、販売代理店における不適切な行為や、それを助長していると思われる電気通信事業者の評価指標、
指示、圧力、不作為等があった場合、その情報を収集することを目的として「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」を設置
した(令和3年9月)。
e
接続料や卸契約の料金水準の適正化・透明化やMNOグループのネットワーク提供に係る不当な差別的取扱い等については、有
識者会合において検証と必要な対応について検討を行っており、具体的な取組として、当該会合からの指摘を踏まえ、総務省で
は、令和元年12月に全国BWA事業者を新たに二種指定事業者として指定するとともに、平成31年1月より接続料の算定方法に将
来原価方式を導入するなど、関係省令の改正やガイドラインの改定を行った。
期間拘束契約と自動更新、解約時の違約金の水準については、令和元年10月に施行された電気通信事業法の一部を改正する法
律において、主要な携帯電話事業者が提供する移動電気通信サービスについて、違約金等を伴う契約期間や違約金等の額の上
限を定めることにより、不当な囲い込みの是正を行った。また、令和元年9月以前に締結され、現行規律の上限を超える違約金等
が適用される「既往契約」の早期解消を図るための省令改正を行った(令和4年1月31日公布・施行)。こうした取組を受け、MNO3
社は自主的に全ての違約金を撤廃した(ドコモ・ソフトバンクは撤廃済み、KDDIは令和4年4月1日に撤廃)。
契約時の手続時間の長さについては、携帯電話事業者が行っている来店予約の利用促進や動画等を用いた説明分散などの時間
短縮の取組について、総務省においてそれらの取組を促すとともに実施状況を確認した。
また、「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2021」を踏まえた電気通信事業法施行規則の改正等により、利用者が
遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化、全ての一般消費者向け電気通信サービスに適用される解約に伴
い請求できる金額の制限について制度化した(令和4年7月施行)。
このほか、有識者会合での議論を踏まえ、端末を購入先の携帯電話事業者以外で使えないよう制限する「SIMロック」を原則禁止
とするガイドライン改正(令和3年10月適用)を行うなど、MNOによるMVNOとの競争を阻むスイッチングコストの引き下げに取り組
んだ。
f
総務省と公正取引委員会は,MNOが下取りした中古端末について,売却先の事業者に対し販売先の制限を行っていないかなど
の観点から調査し,令和元年10月1日に「中古携帯電話端末の流通実態に関する調査の結果について」を公表した。
g
インフラシェアリングの活用による移動通信ネットワークの円滑な整備を推進する観点から、電気通信事業法(昭和 59 年法律第
86 号)及び電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の適用関係について明確化を図るためのガイドライン(移動通信分野におけるイン
フラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン)を平成30年12月に策定。
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指摘事項