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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (78 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(8)スタートアップを促す環境整備
17 プロ私募 特例業務対象投資家や特定投資家の定義等を参考にしつつ、自身で適切な資産管理とリスク管理が 令和2年度調 金融庁
の要件
できる投資家をプロ投資家とする等、有価証券の私募に適用される開示規制の弾力化に関する検討 査開始、調査
結果を得次
を行い、私募取引へのアクセスを容易にするための必要な措置を講ずる。
第、令和3年
度検討・結論

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

金融審議会において検討を行い、金融審議会「市場制度ワーキング・グループ第二次報告」(2021年6月公表)にお 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ第二次報告」(2021年6月公表)を踏まえ、今後、プロ投資家(特定投
いて、プロ投資家(特定投資家)の要件の見直し等の私募取引へのアクセスを容易にするための必要な措置につい 資家)の要件の見直しに係る関係府令等を改正予定。また、インターネット勧誘に対する開示規制のあり方につい
て結論を得た。また、インターネット勧誘に対する開示規制のあり方については、関係するガイドラインの案を策定 ては、今後、パブリックコメント等の意見を踏まえ、速やかにガイドラインの公表・適用を行う。
し、令和4年2月16日から3月18日までパブリックコメントを実施した。







17














17








18 株式型クラ
ウドファン
ディングの
金額上限
の関連規
制の見直


非上場企業の資金調達の円滑化と手段の多様化のため、発行事業者側の利便性向上が必要である
との認識の下、投資者保護の視点にも留意しつつ第一種少額電子募集取扱業者が取り扱えるクラウド
ファンディングの制度上限額等の金額要件(他の資金調達との合算要件を含む)について検討を行い、
結論を得次第、必要に応じ措置を講ずる。

令和2年度・3 金融庁
年度検討・結
論、結論を得
次第速やかに
措置

金融審議会「市場制度ワーキング・グループ第二次報告」(2021年6月公表)を踏まえ、株式投資型クラウドファン
ディング(以下「投資型CF」)について、
・発行総額(1億円未満)の算定方法の見直し(合算の対象を投資型CFの発行額に限定)
・特定投資家に関する投資上限額(50万円)の撤廃
等に関する政府令改正を実施した(令和4年1月施行)。







17








19 非上場株
式等の流
通市場の
見直し

株主コミュニティ制度、私設取引システムを含めた非上場株式等の取引に関して、米国等の取引所外
の市場を含めた各市場の状況も参考としつつ、課題を整理した上で、非上場株式の勧誘制限の見直し
を含め、その在り方について、日本証券業協会等関係者とともに検討を行い、結論を得次第、必要に
応じ、措置を講ずる。

令和2年度・3 金融庁
年度検討、結
論を得次第速
やかに措置

令和4年7月に、日本証券業協会自主規制規則を改正予定。
日本証券業協会「非上場株式等の取引及び私募制度等に関するワーキング・グループ 」において検討を行い、
・特定投資家私募・特定投資家私売出しに関するルールの整備
・株主コミュニティ制度における勧誘対象者の拡大
等に係る日本証券業協会自主規制規則の改正案についてパブリックコメントを実施した(令和4年2月16日~令和4
年3月17日)。







17














17








(9)老朽化や被災した区分所有建物の再生の円滑化
20 老朽化や a 今般のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の改正に関し、除却の
被災した 必要性に係る認定対象の具体的基準については、今般の法改正により老朽化したマンションの再生が
区分所有 円滑に進むよう、適切な基準とする。
建物の再 b 今後老朽化したマンションが更に増加していくこと、相続により所有関係が複雑化していくこと、区分
生の円滑 所有者が多様化・高齢化していくこと等も踏まえ、建替え決議において集会に不参加の者(意思表示を
しないもの)については、所有者不明である等、一定の要件・手続のもとで分母から除くこと、建替え決

議に必要となる5分の4以上の賛成という要件の緩和、強行規定とされている同要件を任意規定とす
ること等の方策も含めて、建替え決議の在り方について、見直しによって得られる政策効果やマンショ
ンの管理に与える影響を踏まえるとともに、建替え決議による区分所有者への影響の重大性にも配慮
しながら、法務省、国土交通省を中心とする関係省庁等、法律実務家、研究者、都市計画の専門家、
事業者等幅広い関係者を含めた検討の場を設けた上で検討する。
c あわせて、今後大規模な災害が想定されていることも踏まえ、被災した区分所有建物の再建、取壊
し等の決議に必要となる5分の4以上の賛成という要件の緩和、区分所有建物の一部が大規模滅失し
た場合の敷地の売却等についての決議可能な期間延長等も含めて、被災した区分所有建物の再建を
より円滑に進める方策についても検討する。

-

(aについて)
a:令和2年度 a:国土交通省 (aについて)
国土交通省においては、令和2年に建築研究所等の研究機関の協力の下で除却の必要性に係る認定対象の基準 定めた基準の周知を図る。
検討、結論を b,c:法務省
得次第速やか 国土交通省 に関する検討を開始し、令和3年には有識者で構成される検討会を立ち上げ、同年5月から8月にかけて同検討会
において、老朽化マンションの建替えが円滑化されるよう、客観的に判断することのできる基準についての検討を進 (b及びcについて)
に措置
引き続き検討を行い、令和4年度中できるだけ速やかにとりまとめを目指す。
めてきたところ。
b:令和2年度
これらの検討の結果、当該基準は令和3年12月に告示(令和3年国土交通省告示第1522号)として公布され、同年
検討開始、で
12月20日に施行したところ。
きるだけ速や
かに結論を得
(b及びcについて)
次第、措置
法務省は、国土交通省とも連携し、検討の場を設け、事業者・地方公共団体・研究者等から実情をヒアリングした上
c:令和2年度
で、これを踏まえて、論点整理に向けた検討を行っている。
検討開始、で
きるだけ速や
かに結論を得
次第、措置

(10)水素スタンド関連規制の見直しについて
21 水素スタン a 蓄圧器等の高圧化を念頭に、事業者において行う安全性に関する技術的検証を踏まえ、対応可能 令和2年度検 経済産業省
討開始
ド関連規 な設計圧力の範囲内で常用圧力の上限値(現行 82MPa)の見直しを検討し、結論を得る。
制の見直 b 水素スタンドの敷地境界に対し所定の距離を確保できない場合の代替措置として敷地境界に設置
しについて する障壁について、歩行者及び建築物の安全確保を図りつつ、隣地の状況に応じた障壁の高さの設
定方法や、高圧ガス設備と敷地境界との距離が一定以上である場合における障壁の構造の見直しを
検討し、結論を得る。
c 水素スタンドの充塡容器等(カードル・トレーラー)について、技術基準で定める上限温度(現行
40℃)の見直しを含め、管理及び措置の在り方について、事業者と協力して検討し、結論を得る。
d 水素スタンド設備の故障・修理時に予備品を代用する場合において、特に、修理済み品の再設置
や、安全管理措置を前提とした予備品の繰り返し使用に関して、一連の手続の合理化に向けて事業者
と協力して検討し、結論を得る。

業界団体等が安全性に関する技術的な検証を行っているところ。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

検討中 継続F

指摘事項

引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。

措置済 解決

検討中 継続F

引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。

検討中 継続F

b,cについて、引
き続き、検討状
況を要フォロー。

検討会における議論を踏まえ、業界においてリスク評価等を踏まえた事業者案が提案された場合、引き続き事業者 検討中 継続F
案を基に検討を進める。

引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。

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