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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (54 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定







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No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(12)バイオマスに係る安全規制等の見直し
69 大気汚染 バイオマスが低発熱量燃料であることから、同出力の他燃料のボイラーと比較し、伝熱面積が相対的 令和3年度上 環境省
に大きくなり、大気汚染防止法のばい煙測定対象となりやすく、結果としてコスト高に繋がっていた。現 期改正政令公
防止法
(昭和43 状において再検討した結果、伝熱面積と排出ガス量の間に強い相関が確認できず、伝熱面積を規模 布
年法律第 要件として規制することは公平さを欠くことが起こり得ることから、ボイラーにおける規制規模要件から
97号)に 伝熱面積を撤廃し、燃焼能力のみとする措置を講ずる。
おけるボ
イラー規
制規模要
件からの
伝熱面積
の撤廃

70 労働安全
衛生法
(昭和47
年法律第
57号)に
おける温
水ボイ
ラーの圧
力・伝熱
面積規制
の見直し

同法における温水ボイラーの規制区分が欧州の流通段階における規制区分と異なり、バイオマスボイ
ラー普及の障害の一つとなっているため、使用段階を含む海外規制(欧州や米国等)及びバイオマス
温水ボイラーの特性について詳細調査、専門家による技術検討等を実施し、規制の見直しを措置す
る。

(13)洋上風力の導入拡大に向けた規制・制度の在り方
71 日本版セ 初期段階から政府や自治体が関与し、より迅速・効率的に風況等の調査、適時に系統確保等を行う仕
ントラル 組み(日本版セントラル方式)の確立に向け、実証事業を立ち上げること等を通して、その在り方を検
方式の導 討する。








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72 カボター カボタージュ規制に関連して、例外的に外国籍船の国内輸送も可能とする特許(船舶法(明治32年法
ジュ規制 律第46号)第3条但し書に規定)の審査基準を国土交通省ホームページ等にて明確化する。
に関する
外国籍船
の国内輸
送も可能
とする特
許の審査
基準の明
確化







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73 洋上風力
発電の事
業終了後
の原状回
復義務や
残置規制
の明確化

令和3年8月 厚生労働省
検討・結論、
結論を得次第
速やかに措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

大気汚染防止法の規制対象であるボイラーの規模要件から伝熱面積を撤廃し、燃料の燃焼能力のみとする大気汚 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第275号)を、令和4年10月1日から施行する。
染防止法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第275号)を、令和3年9月29日に公布した。

措置済 解決

専門家による検討を実施し、安全性の確認された一定の規模以下である等の条件を満たすバイオマス温水ボイ 引き続き、改正内容の周知に努めてまいりたい。
ラーについて、第三者機関による検査等が不要な簡易ボイラーに区分するよう労働安全衛生法施行令を改正する
とともに、簡易ボイラーの構造等に係る基準を定める「簡易ボイラー等構造規格」を改正する等所要の見直しを行っ
た(令和4年2月18日公布、3月1日施行)。

措置済 解決

令和4年度ま 経済産業省国 日本版セントラル方式については、令和3年度から風況については観測設備を設置し1年間の実測に着手してお
でに検討し、 土交通省農林 り、海底地盤、気象・海象、環境影響評価、漁業実態の各項目に関する調査についても、令和4年度まで継続して
その結果も踏 水産省環境省 実施する予定。今後の進め方等についてはすでに審議会(「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネル
ギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 洋上風力
まえて結論
促進ワーキンググループ」 「交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」 合同会議)で議論を開
始している。また、調査の担い手についても、JOGMEC(独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構)が一部
を担うことを可能にするため、本国会におけるJOGMEC法の改正案を、令和4年3月1日に閣議決定した。

日本版セントラル方式の進め方に関する論点については、審議会(「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新 措置済 継続F
エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 洋
上風力促進ワーキンググループ」 「交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」 合同会議)に
てすでに議論を開始しています。引き続き、審議会での議論等を通じて、早期の導入を目指す。

措置済み

措置済み

国土交通省

着床式洋上風力発電施設のうち、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第 令和3年度上 環境省
国土交通省
136号)の対象施設に該当するものの事業終了後の構造物の取扱いについては、海域における廃棄 期措置
経済産業省
は原則禁止であるが、環境大臣の許可を得た場合には残置を行うことが可能であることを明確化した
ところ。
また、同法に照らして認められる海洋環境の保全に十分に配慮した撤去方法の具体的な在り方につい
ては、令和2年度に関係省庁連絡会議を開催して検討を重ねているところであるが、今後有識者を交
えた検討会を開催し、一定の考え方を示す。

カボタージュ規制に関連して、例外的に外国籍船の国内輸送も可能とする特許(船舶法第3条但し書に規定)の審
査基準については、令和3年4月に国土交通省ホームページにて公表済み。
https://www.mlit.go.jp/onestop/031/031_.html

評価
区分

指摘事項

引き続き制度化
に向けた議論を
フォローする。

措置済 解決

海洋環境の保全に十分に配慮した撤去方法の具体的な在り方については、「着床式洋上風力発電施設の廃棄許 「着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え方」については、利用可能な最良の技術(BAT = Best Available 措置済 解決
可に係る考え方」を取りまとめ、令和3年9月30日に公表した。
Technology)の進展状況や社会情勢等の変化に対応する形で必要に応じて改定を行うこととしている。
取りまとめに当たっては、環境省主催、経済産業省、国土交通省、水産庁、着床式洋上風力発電事業者団体をオブ
ザーバーとして、「着床式洋上風力発電施設の残置に係る検討会」を設置し、令和3年7月から9月までの全3回に
わたり検討会を開催して、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく、着床式洋上風力発電施設の廃
棄許可に係る考え方について検討を行った。

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