規制改革実施計画のフォローアップ結果について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
令
和
3
年
6
月
18
日
分
No.
野
事項名
規制改革の内容
実施時期
(9)自動運転の実装に向けた環境整備
10 歩行者用 警察庁は、歩行者に対する十分な周知等を前提として、歩行者用道路における自動運転車両の走行 措置済み
道路での が道路使用許可により対応可能である旨ホームページに掲載し、都道府県警察に周知する。
自動運転
車両走行
所管府省
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置
状況
警察庁
令和3年1月7日、歩行者に対する十分な周知等を前提として、歩行者用道路における自動運転車両の走行が道 措置済
路使用許可により対応可能であることを示した事務連絡を発出し、都道府県警察に周知を行った。また、警察庁ウェ
ブサイト内、自動運転の実証実験に関する特設ページに当該事務連絡を掲載し、公表・周知した。
措置済 解決
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11 既存バス 警察庁は、路線バス等を利用する者の安定的な輸送の確保に資すると認められる自動運転バスにつ 措置済み
停での駐 いては、実証実験主体とバス事業者の合意に基づき、新たに標識を設置することなく、既存バス停で
停車の実 の駐停車が可能である旨ホームページに掲載し、都道府県警察に周知する。
現
警察庁
令和3年1月7日、路線バス等を利用する者の安定的な輸送の確保に資すると認められる自動運転バスについて 措置済
は、実証実験主体とバス事業者の合意に基づき、新たに標識を設置することなく、既存バス停での駐停車が可能で
ある旨を示した事務連絡を発出し、都道府県警察に周知を行った。
また、警察庁ウェブサイト内、自動運転の実証実験に関する特設ページに当該事務連絡を掲載し、公表・周知し
た。
措置済 解決
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12 都道府県 警察庁は、各都道府県警察で過去に実施された施設内審査の合格歴を把握し、新たな実験場所を管 措置済み
ごとの施 轄する都道府県警察に当該情報を通知すること等により、実証実験で監視・操作者となる者が合格済
設内審査 みの審査項目については審査を省略する。
の省略
警察庁
措置済
令和2年12月17日、施設内審査を省略可能とすることを示した事務連絡を発出し、都道府県警察に周知を行っ
た。また、警察庁ウェブサイト内、自動運転の実証実験に関する特設ページに当該事務連絡を掲載し、公表・周知し
た。
措置済 解決
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13 改造車の 国土交通省は、同一事業者の申請受付に当たって、同じシステム等を搭載し、使用方法も同じである 措置済み
基準緩和 車両の場合には、当該部分の再審査を省略する。基準緩和の認可手続を担当する地方運輸局に当該
手続の合 審査手続の合理化を周知・徹底するとともに、合理化が可能である旨をホームページでも周知する。
理化
国土交通省
令和2年12月28日に事務連絡を発出し、道路運送車両の保安基準第55条に基づく自動運転に関する保安基準の
緩和について、緩和手続きを担当する地方運輸局等に、同じシステム等を搭載し、使用方法も同じであると想定さ
れる車両の場合は当該部分の再度の審査を省略するなど、審査手続きの合理化について、周知・徹底済み。
また、合理化が可能である旨をホームページでも周知している。
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14 完全
キャッ
シュレス
に対応し
た移動
サービス
車両の確
立
国土交通省は、乗合バス等の無人自動運転移動サービスの実用化に向けて、完全キャッシュレスに 措置済み
限定した自動運転サービスの導入が可能となるよう、道路運送法(昭和26年法律第183号)第13条の
考え方を明確にする。あわせて、事前に十分な周知を行うなど現金のみの利用者にも十分配慮した上
で、当該サービスの提供が可能となるよう措置し、その旨をホームページで周知する。
国土交通省
無人自動運転移動サービスの実用化にあたり、「無人自動運転移動サービスの実用化に向けた「完全キャッシュレ
ス」の取扱いについて(令和3年4月28日自動車局旅客課長通達)」を発出し、乗合旅客の運送における完全キャッ
シュレスの取扱いを明確化したほか、国土交通省ホームページ上で周知を図っている。
措置済 解決
令
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日
15 自動運転 a 多くの試験自動車を公道で走行できるようにするため、「コネクテッド技術(通信で外とつながる技
に関する 術)」の活用を前提とした、運転者等の遠隔管理による試験走行制度の見直しに着手する。
規制改革 b 独立行政法人自動車技術総合機構が並行輸入自動車の審査を行う際に必要となる「技術基準等適
合証明書」への海外自動車メーカーのサインは電子署名も可能にする。
c 実証実験を行う場所が道路使用許可が必要となる「道路」に該当するか否かについて、過去の事例
を踏まえて考え方を示した資料を公表する。
a:令和3年度 a,b:国土交通
着手、結論を 省
得次第速やか
に措置
c:警察庁
a 令和3年12月10日に通達を改正し、「コネクテッド技術」の活用を前提とした、運転者等の遠隔管理による試験走 a,b 今後も具体の要望があれば、対応を検討していく。
行を可能となるよう措置済み。
b 令和3年6月30日に、 自動車技術総合機構の審査事務規程を改正し、並行輸入自動車の審査を行う際に必要と c 措置済
なる「技術基準等適合証明書」への海外自動車メーカーのサインは電子署名も可能となるよう措置済み。
措置済 解決
b,c:令和3年
上期措置
c 実証実験を行う場所が道路使用許可が必要となる「道路」に該当するか否かについて、過去の事例を踏まえて
考え方を示した資料を警察庁ウェブサイトに公開した。
令和3年度検 国土交通省
討開始、結論
を得次第速や
かに措置
「自動車の高度化に伴う安全確保策のあり方検討会」を設置し、自動運転技術搭載車(運転支援技術搭載車両も含
む)や電動車について、セルフチェック機能を搭載した使用過程車に関する故障データの収集・分析を進め、新たな
点検手法やデータ利用の有効活用に関する制度設計を行い、その内容について令和4年3月30日にとりまとめ、公
表した。
令
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日
(10)次世代モビリティにおける安全・安心の確保と利便性向上の両立
16 次世代モ 国土交通省は、「次世代モビリティの安全確保策のあり方検討会」(仮称)を設置し、次世代モビリティ
ビリティ についてセルフチェック機能を搭載した使用過程車に関する故障データの収集・分析を進め、次世代モ
における ビリティに関する新たな点検手法やデータ利用の有効活用に関する制度設計を行う。
安全・安
心の確保
と利便性
向上の両
立
今後も、基準緩和手続きについて具体のご要望があれば、対応を検討していく。
評価
区分
指摘事項
措置済 解決
検討中 継続F
引き続き、フォ
ローアップを行
う。
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