規制改革実施計画のフォローアップ結果について (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
令
和
3
年
6
月
18
日
令
和
3
年
6
月
18
日
分
No.
野
事項名
規制改革の内容
実施時期
(4)風力発電、地熱発電等の導入拡大に向けた森林の有効活用
15 林野行政 再生可能エネルギー利用促進に取り組む考え方について、次期の「森林・林業基本計画」において明 措置済み
における 確化するとともに、同計画の趣旨や具体的な取組について下記マニュアル等により森林管理局や都道
再生可能 府県に対して指導を徹底し、森林の公益的機能の発揮と調和する再生可能エネルギーの利用促進を
図る。
エネル
ギーの位
置付けの
明確化
16 国有林野
の貸付け
等に係る
手続の迅
速化、透
明化
a 手続の明確化、簡素化に資するよう、手続の流れ、必要な書類、保安林解除や環境影響評価と共用
可能な書類、その他留意事項等を整理した資料を作成・公表し、事業者等に周知する。また、事前相
談は申請者が希望する場合に行う任意の手続であることも事業者等に周知する。
b さらに、簡素化することができる書類や他の手続と共用可能な書類について精査・検討した上で、詳
細なマニュアルを作成・公表し、事業者等に周知する。
c 他の許認可手続等との並行審査が可能であることや、国有林野管理審議会の書面やWEB等によ
り柔軟な開催を可能とするよう、森林管理局署の担当者等に周知徹底する。
d 貸付け等の対象地に緑の回廊を含むときの施設の設置等への対応を迅速化するため、保護林管理
委員会の柔軟な開催と統一的な手続について森林管理局署の担当者に周知徹底するとともに事業者
等へ周知する。
e また、緑の回廊について、これまでの事例も踏まえつつ、再生可能エネルギー施設の設置等に係る
基準を明確化・公表するとともに、事業者等へ周知する。
f 「農林水産省共通申請サービス」の実装により、手続のデジタル化、プロセスの効率化を推進する。
a,c,d:措置済
み
所管府省
17 保安林の
解除事務
の見える
化を通じ
た迅速
化・簡素
化
a 事前相談は、申請者が希望する場合に行う任意の手続であることを周知する。
b 事前相談で本申請に近い書類の提出を求める事例等も見られることから、相談事務の流れを再整
理し、対象項目・必要書類を周知する。
c 風力発電や地熱発電の保安林解除の事例について、業界団体の協力を得つつ分析・整理し、手続
の流れ・必要書類・留意事項等を記したマニュアルを作成・周知する。あわせて、都道府県・森林管理
局職員に対する研修等を実施する。
d 保安林制度に関する通知類やマニュアル等を掲載する「保安林ポータル(仮称)」を新たにホーム
ページ上に開設するとともに、保安林の解除区域の検討に必要な区域情報を持つ都道府県・森林管
理局の窓口やデータの入手方法についても整理・公表する。
e 保安林解除の手続について、「農林水産省共通申請サービス」の実装により、手続のデジタル化、
プロセスの効率化を推進する。
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置
状況
農林水産省
森林・林業基本計画(令和3年6月15日閣議決定)において、「風力や地熱による発電施設の設置に関し、マニュア 引き続き、関連団体や都道府県、森林管理局等の意見を聴きながら、保安林の指定解除事務等マニュアルを適宜 措置済 解決
ル整備等を通じた国有林野の活用や保安林の解除に係る事務の迅速化・簡素化、保安林内作業許可基準の運用 改訂する。また、令和4年5月及び7月に都道府県・森林管理局職員に対して、保安林制度に関する研修を実施す
の明確化、地域における協議への参画等を通じた積極的な情報提供などを行い、森林の公益的機能の発揮と調和 る予定である。
する再生可能エネルギーの利用促進を図る」旨記載した。
また、下記No.16,No.17のマニュアルの制定等を行い、各種会議や研修において、都道府県・森林管理局職員に対し
て同計画の趣旨や具体的な取組について指導や研修を実施した。
農林水産省
a.c:.事前相談が任意の手続きであることをHP上で周知した。また、事前相談を含めた事務の流れや提出書類等を 実施済み
HP上で明確化するとともに、森林管理局署に周知した。
b:令和3年上
期までに第一
案を作成・公
表、令和3年
度上期までに
取りまとめ版
を作成・公表
e:令和3年上
期までに第一
案を作成・公
表、令和3年
度上期までに
取りまとめ版
を作成・公表
f:令和3年措
置
令
和
3
年
6
月
18
日
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
a,b,d:令和3年 農林水産省
上期措置
c:令和3年上
期までに第一
案を作成・公
表、令和3年
度上期までに
取りまとめ版
を作成・公表
評価
区分
指摘事項
措置済 解決
b: 「国有林野を風力発電又は地熱発電事業の用に供する場合の貸付け等手続の迅速化及び簡素化について(令
和3年9月30日付け3林国業第118 号林野庁長官通知)」及び「風力発電・地熱発電に係る国有林野の貸付け等手
続マニュアルの制定について(令和3年9月30日付け3林国業第114号林野庁国有林野部経営企画課長・業務課長
通知。以下「貸付け等手続マニュアル」という)」を発出し、公表を行った。
d: 「保護林管理委員会の運用について(令和3年3月31日付け2林国経第182号林野庁経営企画課長通知)」を発
出し、委員会の書面又は Web 開催を可能とする手続の迅速化について森林管理局署の担当者及び事業者等へ周
知した。
また、貸付け等手続マニュアル及び「緑の回廊の区域内への再生可能エネルギー施設の設置等に係る手続につい
て(令和3年3月31日付け2林国経第183号林野庁経営企画課長通知)」を発出して手続の流れや基準を明確化し、
森林管理局署の担当者及び事業者へ周知した。
e: 貸付け等手続マニュアル及び「緑の回廊の区域内への再生可能エネルギー施設の設置等に係る手続について
(令和3年3月31日付け2林国経第183号林野庁経営企画課長通知)」を発出した。この中で、緑の回廊の区域内へ
の再生可能エネルギー施設の設置等に係る必要な環境配慮事項の標準例等を明示し、事業者等へ周知した。な
お、標準例をもとに、開発の蓋然性が高い緑の回廊について、必要な環境配慮事項を整理・公表した。
f : 令和3年11月に農林水産省共通申請サービス(eMAFF)において、国有林野の貸付け等に係る手続を実装した。
a,b:「保安林の指定の解除に係る事務手続について(令和3年6月30日付け3林整治第478号林野庁長官通知)」を 引き続き、関連団体や都道府県、森林管理局等の意見を聴きながら、保安林の指定解除事務等マニュアルを適宜 措置済 継続F
発出し、事前相談が任意の手続であることを周知するとともに、当該相談事務の流れや、対象項目・必要書類につ 改訂する。また、令和4年5月及び7月に都道府県・森林管理局職員に対して、保安林制度に関する研修を実施す
る予定である。
いて再整理して周知した。
c:「保安林の指定解除事務等マニュアルについて(令和3年9月30日付け3林整治第993号林野庁森林整備部治山
課長通知)」を発出し、当該事務の手続の流れや、必要書類・留意事項等について周知するとともに、林野庁研修に
おいて、都道府県・森林管理局職員に対して研修を実施した。
d:令和3年6月に保安林ポータルを林野庁ホームページ上に開設し、保安林制度に関する通知類やマニュアル等
を掲載するとともに、都道府県・森林管理局の窓口や各種データ入手方法を公表した。
e:令和3年12月に農林水産省共通申請サービス(eMAFF)において、保安林解除の手続を実装した。
関連団体等の
ニーズに基づく
マニュアルの適
宜改訂を引き続
きフォローする。
a:「改正許可基準等の運用に当たっての留意事項について(平成2年7月3日付け2-20林野庁治山課長通知)」を 引き続き、関連団体や都道府県、森林管理局等の意見を聴きながら、保安林の指定解除事務等マニュアルを適宜 措置済 継続F
令和3年6月30日付け改正し、森林の施業・管理の用に供する、又は資する林道等の解釈、作業許可期間の延長、 改訂する。また、令和4年5月及び7月に都道府県・森林管理局職員に対して、保安林制度に関する研修を実施す
る予定である。
作業許可の面積や切土・盛土高さ基準の解釈について、明確化の上周知した。
b:保安林ポータル上に、法令・通知解釈に関する質問を受け付ける相談窓口を開設した。
関連団体等の
ニーズに基づく
マニュアルの適
宜改訂を引き続
きフォローする。
e:令和3年措
置
令
和
3
年
6
月
18
日
18 保安林解
除・許可
基準の解
釈リテラ
シー向上
等
a 作業許可基準の取扱い(例:発電所建設用アクセス道路の「森林の施業・管理に必要な施設」への該 令和3年上期 農林水産省
当、作業許可期間の延長、作業許可の面積や切土高さ基準の解釈)について具体的に整理し、周知 措置
する。
b また、法令・通知解釈に関する質問を受け付ける相談窓口をホームページ上に開設する。
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