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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (73 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.








17


















17


















17












事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(7)保育における待機児童対策協議会の活用等
9 待機児童 a 各地方公共団体の待機児童対策協議会におけるKPIが待機児童の解消に繋がっているものとの確 令和2年度措 厚生労働省
対策協議 認とともにKPIとその進捗を継続的にフォローアップする。併せてかかる体制のもと特に効果的と認め 置
会の活用 られる方策を整理するとともに、当該結果を公開するとともに地方公共団体には周知する。
b 地方公共団体の広域連携担当者の実態と活動内容についての調査を実施し、その結果と参考とな
る取組事例を地方公共団体に周知する。
c 病児保育にかかる広域利用における費用負担等ルールや仕組みについて、地方公共団体の取組
状況を把握し、病児保育等の好事例を地方公共団体に周知する。

10 ベビーシッ
ターの行
政手続合
理化、研修
機会の拡
大等

a 認可外保育施設設置届出様式の記載方法について、明確化を図り、「認可外保育施設に対する指
導監督の実施について」(平成13年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の改訂を行った上で、
地方公共団体に対し周知する。
b 認可外保育施設設置届出のオンライン申請が可能である旨を地方公共団体に周知する。
c ベビーシッター派遣事業割引券のデジタルによる発行及び使用が可能となるようシステムを構築す
る。
d ベビーシッター派遣事業割引券の使用に関する事業者等の申込手続きにおいてオンライン申請を
可能とするとともに、実施団体への報告用半券の提出を不要とすべく、ベビーシッター派遣事業実施要
綱を改訂する。
e 認可外の居宅訪問型保育事業の研修において、保育の質の確保・向上のために、有意な研修を行
う民間事業者が実施する研修について都道府県知事が認める研修要件に係る検討を行うとともに必
要な措置を講ずる。
f 認可外の居宅訪問型保育事業の研修について、オンライン研修を可能とすべく検討し、必要な措置
を講ずる。

(8)男性の育児休業取得促進に向けたルール整備等の検討
11 男性の育 a 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく「子育てサポート企業」において、男
児休業取 性の育児休業取得率等の公表を促進するための方策について検討し、結論を得る。
得促進に b 育児休業取得申請期限について、希望休業開始日の1か月前の経過後であっても、労働者が育児
休業取得を申し出た場合、事業者の判断により労働者の希望する日から取得可能であることを明確に
向けた
ルール整 した上で、事業者及び労働者に対し周知徹底する措置を講ずる。
備等の検 c 育児休業取得申請内容の変更回数について、1回目は労働者の申出により変更可能とされている
が、2回目以降は労働者と事業者の合意により、育児休業の開始予定日の繰り上げ変更及び終了予

定日の繰り下げ変更ができることを明確にした上で、事業者及び労働者に対し周知徹底する措置を講
ずる。

a,d:措置済み
b:令和2年措

c,e,f:令和2年
度検討開始、
結論を得次第
速やかに措置

a,b:厚生労働

c,d:内閣府
e,f:厚生労働


a:令和2年度 厚生労働省
検討開始、結
論を得次第速
やかに措置
b,c:令和2年
措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

a 令和2年度に各自治体に対して待機児童対策協議会の実施状況等に関するアンケートを実施し、KPIの内容及び
達成状況、会議の開催状況と具体的な議題の内容を確認した上で、回答結果を取りまとめ、全国児童福祉主管課
長会議資料として地方公共団体に周知を行った。
b、c 令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、病児保育事業における広域利用、広域連携に関
する取組状況や費用負担等のルールの設定状況等について調査を行い、好事例を地方公共団体に周知した。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

a 今後も新たに待機児童対策協議会を設置する地方公共団体があると考えられるため、新規で協議会を設置する 措置済 解決
地方公共団体を中心に適宜フォローしていく。
b,c 令和2年度に調査研究実施し好事例を周知したところであり、今後も必要に応じて地方公共団体に対し事業の
実施にあたって参考となる事例等を周知していく。

検討中 継続F
内閣府
内閣府
c ICTを活用した電子チケットによる割引券使用システムの構築にむけて、令和2年12月、実施団体である全国保 c デジタルによるベビーシッター割引券の発行及び使用について、引き続き推進する。
育サービス協会にて委託先を選定した。令和3年夏の運用開始にむけて、構築作業を進め、令和3年7月よりデジタ d 割引券の申込及び承認申込におけるオンライン申請について、引き続き推進する。
ルによるベビーシッター割引券の発行及び使用が可能となったところ。
厚生労働省
d 郵送に限定していた、事業者による申し込みについて、電子メール等でも行うことができるよう、令和2年4月6日 a 今後も新たに待機児童対策協議会を設置する地方公共団体があると考えられるため、新規で協議会を設置する
付けで実施要綱の改正を行った。また、使用後の報告用半券については、事業者において整理を行ったうえで、半 地方公共団体を中心に適宜フォローしていく。
b,c 令和2年度に調査研究実施し好事例を周知したところであり、今後も必要に応じて地方公共団体に対し事業の
年に一度事業実施者への提出を義務付けていたが、同改正により、報告用半券の提出は不要としたところ。
割引券の申込について、令和3年7月よりオンライン申請が可能となったところ。また、承認申込については、令和4 実施にあたって参考となる事例等を周知していく。
年4月よりオンライン申請を可能とすることとしている。
f.令和2年度に実施した調査研究の結果を踏まえ、令和4年度に必要な措置を講ずることができるよう対応を検討す
る。
厚生労働省
a 令和2年度に各自治体に対して待機児童対策協議会の実施状況等に関するアンケートを実施し、KPIの内容及び
達成状況、会議の開催状況と具体的な議題の内容を確認した上で、回答結果を取りまとめ、全国児童福祉主管課
長会議資料として地方公共団体に周知を行った。
b、c 令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、病児保育事業における広域利用、広域連携に関
する取組状況や費用負担等のルールの設定状況等について調査を行い、好事例を地方公共団体に周知した。
e.「「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関す
る研修について」(令和3年3月31日子発0331第5号厚生労働省子ども家庭局長通知)において、都道府県知事
等が同等以上のものと認める基準等を示した。
f.令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「認可外の居宅訪問型保育事業等に係る研修の実施に関する
調査研究」において、eラーニングの活用等について検討を行い、その結果を踏まえ検討を行う。

今後も引き続き、
規制改革実施計
画の趣旨に沿っ
た取組がなされ
るよう、フォロー
アップを行ってい
く。

a くるみん認定等については、育児休業等取得率又は育児休業等と育児目的休暇の合計の取得率を厚生労働省 a 改正後の認定基準については、リーフレット等を用いて周知を行う。
のウェブサイトで公表すること等の認定基準の改正を行い、令和3年11月30日に省令を公布し、令和4年4月1日か b、c ら施行されることとなった。
b、c 事業主が育児休業の取得予定日の1か月前を過ぎてからの申請であっても、希望どおりの日から育児休業を
取らせることや、育児休業の開始予定日の繰上げ及び繰下げを2回以上変更可能とすることは法を上回る措置とし
て差し支えない旨を明記した「育児・介護休業法のあらまし」や「育児・介護休業等に関する規則の規定例」を作成
し、周知を行った。

今後も引き続き、
規制改革実施計
画の趣旨に沿っ
た取組がなされ
るよう、フォロー
アップを行ってい
く。

検討中 継続F

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