よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革実施計画のフォローアップ結果について (93 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議
決定


No.








21













21







事項名

規制改革の内容

(5)農地利用の集積・集約化を通じた農業競争力強化のための規制改革
7 利用集積・ a 市町村による農用地利用集積計画により、農地中間管理機構を通じた借入れと転貸を一括で策定
集約化に できる仕組みを設ける。
係る手続 b 農用地利用配分計画案の縦覧については、今まで意見書提出の実績がないことも考慮し、他の担い
の改善と 手に意見表明の機会を与えるための代替措置を講じた上で廃止する。
体制の一 c 受け手から農地中間管理機構への利用状況報告は、農業委員会の利用状況調査と重複することか
ら廃止する。
体化
d 農地利用集積円滑化事業は、担い手への農地集約を一体的で使いやすい仕組みにより行う観点か
ら、必要な経過措置を設けた上で農地中間管理事業に統合一体化する。ただし、地域に根ざした特色
ある農地利用集積円滑化事業の実績を有する団体に限定して、農用地利用配分計画の案の策定を
認めるなど農地利用集積円滑化事業を担っている者の協力を得るための仕組みを設ける。

実施時期

所管府省

a,b,c:措置済 農林水産省

d:令和元年度
措置

8 地域にお 人・農地プランの作成に当たり、地域の農地利用の現況把握(マップ化)、及び受け手となり得る担い 令和元年度措 農林水産省
ける農業 手の明確化を求める。その際、農地利用最適化推進委員等が人・農地プランの話合いのコーディネー 置
者等による ターとして、積極的に参加することを確保できるよう措置する。
協議の場
の実質化

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

a~d 農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間 管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事業への統
合一体化等を内容とする「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第12
号)が第198回国会(平成31年通常国会)において成立し、令和元年5月24日に公布。令和2年4月1日に完全施
行。
具体的には、
a 農用地利用集積計画のみで借入・転貸を一括して行うことができる仕組みの創設
b 配分計画案の縦覧手続の廃止
c 利用状況報告の原則廃止
d 農地利用集積円滑化事業と農地中間管理事業の統合一体化・配分計画案の作成主体に実績のある旧円滑化団
体を追加
を措置。

・人・農地プランの実質化を推進するため、地域の話し合いに関し、市町村が農地に関する地図を活用して農業者
の年齢別構成や後継者の確保の状況等の情報を提供するよう努めるとともに、農業委員会の役割を明確化するこ
と等を内容とする「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第12号)が第
198回国会(平成31年通常国会)において成立し、令和元年5月24日に公布。人・農地プランの実質化に係る規定は
令和元年11月1日に施行。

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

措置済 解決

-

措置済 フォロー終了

・上記法改正を踏まえ、人・農地プランの実質化の要件や作成上の留意事項等を市町村、都道府県、関係団体に周
知するため、「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営
局長通知)を発出。
・都道府県、市町村、関係団体と連携・協力しながら、人・農地プランの取組を推進。
・全国各市町村の人・農地プランの取組状況を把握し、必要な助言・支援を実施。
・令和元年度から3年度予算において、人・農地プランの実質化に必要なアンケート、地図の作成及び地域の話合
いに要する経費について支援(人・農地問題解決加速化支援事業等)するとともに、農業委員会による農地の貸付
け意向等の調査、話合い、農地情報公開システムの改良等への支援(機構集積支援事業)、農業委員・農地利用
最適化推進委員の活動への支援(農地利用最適化交付金)を措置
・令和元年6月14日に全国農業会議所、全国農業協同組合中央会、全国土地改良事業団体連合会、全国農地保有
合理化協会の参加の下、農地バンク、都道府県、農業委員会、JA、土地改良区が一堂に会し、今後一体となって
人・農地プランを核に農地集積・集約化を推進するための機運を高めるため、農地バンク5年後見直し推進総決起
大会を開催。
また、都道府県段階、市町村段階で関係機関が連携して人・農地プランの実質化に取り組むよう市町村、都道府
県、関係団体に要請。







21







9 その他の
措置

a 認定農業者による農地利用の広域化が進んでいることを踏まえ、認定農業者について、国・都道府 令和元年度措 農林水産省

県が認定できる仕組みを設ける。
b 農業法人の活動実態が拡大し、役員のグループ会社間での兼務といった農業経営上の新たなニー
ズが生じていることを踏まえ、農地所有適格法人の役員について、農業への従事日数(150日以上)要
件を見直して、現在、事実上2つに限られている兼務を拡大する。
c 担い手に対する農地利用の集積・集約化を促進するため、農地の効率的利用に支障が生じないよう
転用許可基準を見直す。

a 認定農業者制度について、従前、市町村長を認定主体としていたところ、農業者の営農区域に応じて国(農林水
産大臣)又は都道府県知事が認定できる仕組みを創設することを内容とする「農地中間管理事業の推進に関する
法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第12号)が第198回国会(平成31年通常国会)において成立し、令
和元年5月24日に公布。認定農業者制度に係る改正規定は令和2年4月1日に施行。

a 引き続き、都道府県、市町村担当者に対し、担当者会議等を通じて、法改正の趣旨を丁寧に説明し、円滑な制度 措置済 継続F
運用が行われるよう努める。

a~c:実施状況
についてフォ
ロー。

b 制度の周知に努める。

・上記法改正も踏まえ、国・都道府県による認定事務に係る留意事項を市町村、都道府県等に周知するため、「農 c 農地転用許可制度の適正かつ円滑な運用を確保するため、引き続き、研修等において制度の周知徹底を図る。
業経営基盤強化促進法の基本要綱の一部改正について」(令和2年3月31日付け元経営第3193号農林水産省経営
局長通知)を発出。
b 役員のグループ会社間での兼務といった新たなニーズを踏まえ、認定農業者である農地所有適格法人について
役員の農業常時従事要件を特例的に緩和する仕組みを設けること等を内容とする「農地中間管理事業の推進に関
する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第12号)が第198回国会(平成31年通常国会)において成立し、
令和元年5月24日に公布、同年11月1日に施行。
c 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行により、農地転
用の不許可要件として、担い手への農地の利用の集積に支障を生ずるおそれがあると認められる場合を追加し、
関係政省令とともに、令和元年11月1日に施行した。

91