規制改革実施計画のフォローアップ結果について (105 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
平
成
30
年
6
月
15
日
分
No.
野
水
産
分
野
事項名
規制改革の内容
(3)漁業者の所得向上に資する流通構造の改革
3 漁業者の a マーケットインの発想に基づき、以下の取組等を強力に進める。
所得向上 ・物流の効率化(加工業者との連携による低コスト化、高付加価値化等)
に資する ・ ICT等の活用(取引の電子化、AI・ICTを活用した選別・加工技術の導入等)
流通構造 ・品質・衛生管理の強化(新たな鮮度保持技術の導入、水産加工施設のHACCP(Hazard Analysis and Critical
Control Point)対応等)
の改革
・国内外の需要への対応(輸出の戦略的拡大等)
b 漁業者の所得向上に資するとともに、消費者ニーズに応えた水産物の供給を進めるため、産地市場の統合・重点
化を推進し、そのために必要な漁港機能の再編や集約化、水揚漁港の重点化を進める。また、消費地にも産地サイ
ドの流通拠点の確保等を進める。
c 資源管理の徹底、IUU(Illegal Unreported Unregulated:違法・無報告・無規制)漁業の撲滅、輸出促進の観点か
ら、トレーサビリティの出発点である漁獲証明に係る法制度の整備を進め、必要度の高いものから順次対象とすると
ともに、ICT等を最大限活用したトレーサビリティの取組を推進する。
d 漁業生産コストの引下げを図るため、国内外における漁業生産資材の供給状況に関する調査を行うとともに、最
先端の技術の導入や漁船、漁網等の主要資材の調達先、調達方法等の見直し等を進める。
実施時期
所管府省
早期の関連法 農林水産省
案提出を含
め、速やかに
措置
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
a,b,c,dは措置済み。
a及びbについて
平成30年度補正予算、令和元年度補正予算、令和2年度補正予算によって「水産物輸出拡大連携推進事業」を措
置し、戦略的に輸出に取り組む生産者、加工・流通業者、輸出業者により構成されるグループの支援を行った。
また、令和元年度から「水産バリューチェーン事業」、「産地市場統合・機能強化促進事業」、「水産物集出荷機能集
約・強化事業」を創設し、漁業者の所得向上に資する流通構造の改革に必要な予算を措置した。
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
措置済 フォロー終了
cについて
漁獲証明制度に代わり、令和2年12月に特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第
79号)が成立し、公布された。
dについて
国内外における漁船・漁網の価格と流通構造に係る調査、漁協・漁連の購買事業についての調査をそれぞれ実
施した。
(海外調査結果)
・漁船:国内では漁業者が国内造船所にオーダーメイドで注文することが一般的である。海外(欧州)では、人件費
などの建造コストが低いトルコ、中国等で船体の大部分を建造した後、欧州内の造船所で艤装を行うことで建造コ
ストを低減している事例があった。
・漁網:国内では大型漁網については漁業者が国内漁具メーカーにオーダーメイドで注文することが一般的であり、
小型漁具は漁具販売店を介して国内製造又は東南アジア等から輸入した既製品を注文している。海外でも国内と
同様に、漁業者が求める品質と価格に応じ東南アジア等から低価格の漁具を輸入するほか、日本製の高性能・高
価格な漁網を輸入している事例があった。
(購買事業調査)
・主要資材(漁網、ロープ、A重油)の仕入価格の動向を調査したところ、 漁連・漁協はそれぞれの判断で、取引先と
の間で、主に漁網・ロープは年1回程度、A重油は月2回程度、価格の改定を行っているため、漁連・漁協間で価格
は一定ではなく、また、年次変動もある状況。
・資材の価格低減や品質向上に向けた取組事例を調査したところ、 共通して使用する資材の規格を統一化し予約
とりまとめにより価格を低減する事例や、漁業者ニーズを反映した機器や網、配合飼料等の商品開発、海外からの
輸入等を実施している事例があった。
国内外における漁船・漁網の価格と流通構造に係る調査で得られた価格低減の取組事例(漁連が漁業者の求め
る品質と価格に応じ東南アジア等から低価格の漁網を輸入)を含む、漁協・漁連の購買事業における資材の価格低
減や品質向上に向けた取組事例を取りまとめ水産庁HPで紹介した。
また、価格の低減や業者選定の透明性確保のため、複数の調達先を比較するなど、漁業所得や生産性の向上に
向けた購買事業の取組を促進するよう、「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るも
のを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)」を改正し、令和3年5月21日に施行した。
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指摘事項