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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (94 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(6)農協改革の着実な推進
10 農協改革 農協改革集中推進期間の終了後も、自己改革の実施状況を把握した上で、引き続き自己改革の取組 令和元年度以 農林水産省
降、継続的に
の着実な を促す。
措置
推進







21













21







(7)肥料取締法に基づく規制の見直し
11 公定規格 a 公定規格について諸外国の規制の状況を詳細に分析する。
b 公定規格について、肥料の品質と安全性を確保しつつ、分かりやすいリストとして改めるべく、以下を
含む、肥料の種類の大くくり化、簡素化を行う。
- 複数の肥料を混合した肥料や動植物・副産物肥料についての主成分の最小量の緩和
- 副産物肥料について使用できる原料の拡大
- 有害成分の最大量について大くくり化







21







15 登録・届出
等の手続
とその運


a 会社住所など法人番号で明らかとなるような情報についてはその都度の入力を不要とし、手続を電
子化する等、手続を合理化する。
b 肥料の銘柄ごとに保管場所の変更届出を行うことを不要とし、会社などが複数銘柄についてまとめ
て届出することを可能とする。
c 登録の申請先については工場所在地を管轄するFAMICでも受け付けることとし、周知する。
d FAMICの運用の実態、統一的な運用に向けた改善の必要性を把握するために、肥料メーカーに対す
る無記名アンケートを実施した上で、その結果を公表し、必要に応じ運用の統一を図るためガイドライ
ンの見直しや発出などの対策を講ずる。
e 肥料メーカーによる製造工程管理の徹底のための新たな仕組みについては、諸外国の例や、肥料
以外の規制も参考にしつつ、原料とその入手経路等を記録し、必要な場合に迅速な回収措置がとれる
ものとするために、過度に制約的なものにならないようにする。

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

・「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみ 未措置 継続F
・令和元年9月、農協改革集中推進期間における農協改革の進捗状況を公表。
・改革の取組状況に関するアンケート調査を実施・公表して、農協自身及び農業者の評価の見える化を実施(平成 に係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」に基づき、自己改革実践サイクルの進捗状況等を把握
し、必要に応じて指導、助言等を行う。
29年7月、平成30年6月及び令和元年9月に結果を公表)。
・平成30年2月から令和2年11月にかけて、全都道府県において「農協との対話」を実施(農水省の職員が、農協の
監督行政庁である都道府県の職員とともに、農協の自己改革目標をベースとして、PDCAサイクルの実施状況等に
ついて意見交換する取組)。
・成果を出している農協の優良事例を公表(これまで53事例を公表)
・農業関連事業等が黒字である総合農協に対する調査を実施し、その結果を公表(令和2年5月)
・「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみ
に係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」を改正し(令和4年1月施行)、農協において構築される
自己改革実践サイクルを前提として農林水産省(都道府県)が指導・監督する仕組みを構築して、地方農政局、都
道府県にも周知
等により自己改革を促している。

a:令和元年措 農林水産省

b:令和3年措


a 肥料の規格について、海外との比較を行い、相違点の分析について農林水産省HPに公表した(令和元年12
月)。

a:令和3年上 農林水産省
期措置
b:令和2年上
期措置
c,d:令和元年
措置
e:令和3年措


a 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出手続を電子化し、都度の会社情報の入力や本人確認の省略と
いった手続の合理化を行った(令和2年4月)。

指摘事項

実施状況につい
てフォロー。

-

措置済 継続F

b:実施状況につ
いてフォロー。

-

措置済 継続F

e:実施状況につ
いてフォロー。

b 公定規格については、複数の肥料を混合した肥料や動植物・副産物肥料についての主成分の最小量の緩和、副
産物肥料について使用できる原料の拡大及び有害成分の最大量について大くくり化等を含んだ内容を施行した(令
和3年12月)。

b 会社などが複数銘柄についてまとめて届出することを可能とし、FAMICにおいて、HPに掲載されている「登録Q&
A(肥料登録・届出)」に明記するなど周知した(令和元年12月)。
c 本社又は工場所在地を管轄するFAMICでも登録の申請を受け付けられることについて、FAMICにおいて、HPに
掲載されている「登録Q&A(肥料登録・届出)」に明記するなど周知した(令和元年12月)。
d FAMICの運用の実態、統一的な運用に向けた改善の必要性を把握するために、肥料メーカーに対して無記名ア
ンケートを実施し、アンケート結果を農林水産省HPに公表(令和元年12月)。
また、アンケート結果をFAMICに通知し、結果を踏まえ、肥料の種類の分類や安全性データの提出を求める場合で
の指導等について、運用を統一。FAMICは、HPに掲載されている「登録Q&A(肥料登録・届出)」を更新し、運用の
明確化と統一を図った(令和元年12月)。
e 肥料メーカーによる製造工程管理の徹底のための新たな仕組みについては、原料規格が設定された原料の使用
や原料等の表示などを勘案し、過度に制約的なものにならないものとすることを旨とした内容を施行した(令和3年
12月)。

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