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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (37 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定






18








18








18



No.


事項名

規制改革の内容

27 漁業権制 a 令和3年4月14日に開催された第11回農林水産ワーキング・グループにおいて、農林水産省より提
度の運用 示された「漁場マップ」上に、過去設定されていて現在は取り消されている漁業権(共同漁業権、定置
漁業権、区画漁業権)の情報を追加するとともに、以下の措置を講ずる。 免許区画については緯度経
度に基づく位置情報を表示すること(緯度経度で示されていないものについては、次回漁業権切替え
に向けて緯度経度表示とするよう都道府県を指導する。)。 免許される漁業権に条件がある場合はそ
れを明示すること。
b 漁場マップ上に示されている共同漁業権の設定されている漁場ごとの行使者数や生産規模等の利
用状況を調査する。
c 令和3年4月14日に開催された第11回農林水産ワーキング・グループにおいて、農林水産省より提
示された「新たな区画漁業権を免許する際の手順・スケジュール(案)」(以下「手順」という。)のうち、都
道府県が海区漁場計画の変更に関する相談を受け付けてから、利害調整を経て、その変更案を作成
し、海区漁業調整委員会に諮問するまでの期間について、目安(原則)となる期限を示し、期限に間に
合わないときは、その理由を明確にする措置を講ずる。
d 手順のうち、都道府県知事が「関係者・関係機関との調整」を行うプロセス(以下「利害調整プロセ
ス」という。)に関し、利害関係人が漁協である場合、その意思決定のプロセスや期間・方法について明
確化する。
e 利害調整プロセス及び海区漁場計画の変更案の作成のプロセスの中で、「海面利用制度等に関す
るガイドライン」の別紙1の「法第63条第1項第2号に規定する適切かつ有効の判断に関するチェック
シート」(特に「3.」)の趣旨を踏まえた内容を明示する。
f 利害調整プロセスのうち、利害関係人の範囲や利害調整の方法について、想定される事例等を示し
つつ明確化する。
g 手順には、金銭の授受による利害調整や反社会的勢力の介入が許されないことを明記する。
h 都道府県知事が利害関係人の意見に検討を加え、結果を公表する際に新規参入者等の事業計画
や漁場の環境調査の結果等を客観的・科学的に判断した結果及び検討プロセスを示すよう、手順に明
示する。
i 利害調整が難航するケースや紛争が長期化するケース等を想定し、手順に関する農林水産省の相
談窓口を設置し、仲介等の対応を行うことにより紛争解決を図る。そして、その相談窓口を広く周知す
るとともに、漁業者等に浸透させるための措置を講ずる。相談窓口を設置するに当たっては、相談を受
け付けてから、紛争の解決に至るまでの処理手順を明確にし、これを公表して相談窓口の実効性を担
保するとともに、毎年、相談窓口の運用状況を確認し、運用の改善等、必要な措置を講ずる。
j 免許された漁業権の正当な行使を保護するため、漁業権の免許後の漁場の利用状況の把握・確認
について手順に明記する。
k 手順は、区画漁業権にとどまらず、手続が共通する部分については、定置漁業権にも準用されるこ
とを明確化する。
l 漁協の組合員が個別漁業権の設定を希望するケース等、漁業者は都道府県に対して直接、漁業権
に関する相談を行うことができ、都道府県は、漁業者からの相談に対して誠実に応じるべきことを、都
道府県、漁協、漁業者に浸透させる。

実施時期

所管府省

a,c~h,j~l:令 農林水産省
和3年度上期
措置
b:令和3年度
措置
i:令和3年度
上期措置、以
降継続的に措


a 漁協の経営状況改善に向けて、最終的な目的である漁業者の所得向上へのシナリオが見える形
で、中間の目標を設定するなど、適切なKPIの体系を設定する。そのKPIの体系は、漁業者の所得向
上と漁協の経営状況改善というゴールを明確に設定し、両者を両立させることを念頭に、ロジックツ
リーとなるよう以下の手順で定める。
漁業者の所得向上というゴールからブレイクダウンし、目的の達成に大きな影響を及ぼす重要なファ
クターを突き詰める。
それを突き詰めるため、漁業者の所得向上という目的を達成するために影響のあるファクター、例え
ば、販売事業取扱高、販売手数料率、購買事業における漁協の手数料率、販売単価、燃油、魚箱の
価格等の全国データ及び地域別データを収集し、漁業者の所得に与える影響について分析を行う。
これと並行して、目的達成に影響を与える外部的な要因(リスクファクター)を整理する。
・ その上で、重要なファクターについてアクションプランを作ってKPIを設定する。 漁協の経営状況改
善についても同様の手順で整理する。
b 上記のKPIについて、漁協が具体的なアクションを実施し、その取組状況や成果を組合員に説明す
る。農林水産省はその進捗状況や収支状況等を把握し、漁協の取組の加速化、見直しが求められる
場合は、必要な措置を実施・検討する。
c 漁業者の所得向上に関係が深い指標の動き、例えば、漁協における販売手数料率や購買事業で
扱う主要な漁業生産資材(燃油、魚箱等)の手数料率等について、KPIと同様にこれらを把握し、全国
又は地域単位(ブロック)での平均値を示す等、各漁協が自己の値と比較し、自主的な取組を促すよう
な措置を講ずる。

a,c:令和3年
度措置
b:令和3年度
措置、それ以
降継続的に措


a、漁場マップ(海しる)上に、過去の漁業権情報、免許区画の位置情報、漁業権の条件に関する情報を掲載した。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)
a~h、j~l
措置済み。

規制改革推進会議評価
措置
状況
未措置 継続F

評価
区分

指摘事項
a~l:実施状況に
ついてフォロー。

b、共同漁業権に関し、漁場の利用の状況、組合員行使権者の数及び組合員行使権の行使の状況について都道府
i
県に調査させるとともに、漁業権者から都道府県への報告状況についての調査を実施した。
毎年、相談窓口の運用状況を確認する。
c~h,j~l、左記で指摘された事項について、「新たな漁業権を免許する際の手順及びスケジュールについて」(令和
3年9月7日付け水産庁資源管理部管理調整課長・水産庁増殖推進部栽培養殖課長連名通知)により整理し、発出
した。
i、水産庁HPに相談窓口及び相談フロー図を設置した。また、このことについて水産庁facebookに掲載(2回)し周知
したほか、都道府県担当者会議での説明等を行った。

(19)漁業者の所得向上に向けたコンプライアンスとガバナンスの強化
28 漁協の組 a 漁協による組合員資格審査が適切に実施されるよう、改めて都道府県に対してマニュアルを作成し 令和3年度措 農林水産省
合員資格 研修を行う等、正しい資格審査の方法を指導する。その上で、都道府県に対するヒアリングを毎年実施 置、以降継続
的に措置
し、以下の事項について、各都道府県による指導
審査
・監督の状況を把握し、不備が認められた場合には水協法に基づく措置を講ずる。
・ 漁協の役職員を対象とした研修会等の実施状況・ ヒアリングや常例検査を通じた資格審査の実施
状況の確認結果
・ 不適切事例に対する改善指導の状況
b aにおいて把握した各都道府県による指導・監督の状況を定量的に評価し、公表する。

29 漁業者の
所得向上
へのシナ
リオが見
える漁協
のKPI
の設定

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

農林水産省

a 資格審査が適切に行われるよう、「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを a,b
除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)」を改正し、また、「漁業協同組合定款附属書組合 措置済み。
員資格審査規程例の制定の趣旨及び留意事項について(平成20年4月1日付け19水漁第3943号水産経営課長通
知)」を改正し、正しい組合員審査の方法を指導するよう徹底を図った。
令和3年8月~11月にかけて都道府県ヒアリングを実施し、指導・監督の状況を把握した。
b 都道府県ヒアリング等で把握した指導・監督の状況を定量的に評価し、結果を令和4年3月に公表した。

a.及びcについて、漁業者の所得向上と漁協の経営状況改善をゴールとした適切なKPIの体系の設定及び漁業者
の所得向上に関係が深い指標を示すための分析作業を行い、KPIの設定及び指標を示すべく検討実施。

a,c
関係者との調整等が整い次第、KPIの設定及び指標を示す予定。

措置済 継続F

a、b:実施状況に
ついてフォロー。

検討中 継続F

a~c:検討状況
についてフォ
ロー。

b
a.のKPIが設定された後に実施予定。

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