規制改革実施計画のフォローアップ結果について (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
分
No.
野
平
成
30
年
6
月
15
日
水 1
産
分
野
平
成
30
年
6
月
15
日
水
産
分
野
事項名
規制改革の内容
(2)漁業の成長産業化に向けた水産資源管理の実現
新たな資 以下の方針に即した新たな資源管理システムを構築することとし、法改正を含めた措置を速やかに講
源管理シ ずる。
ステムの a 国際水準の資源評価・資源管理を行う前提として、資源評価対象魚種については、原則として有用
構築
資源全体をカバーすることを目指す。このため、生産量の多い魚種や資源悪化により早急な対応が必
要な魚種を速やかに評価対象とした上で、その他の有用な魚種についても、順次対象に追加する。
b 調査船調査の拡充、情報収集体制の強化など、調査体制を抜本的に拡充するとともに、人工衛星情
報や漁業者の操業時の魚群探知情報などの各種情報を資源量把握のためのビッグデータとして活用
する仕組みを整備する。
c 資源管理目標の設定方式を、再生産を安定させる最低限の資源水準をベースとする方式から、国際
的なスタンダードである最大持続生産量(以下「MSY」(Maximum Sustainable Yield)という。)の概念を
ベースとする方式に変更し、MSYは最新の科学的知見に基づいて設定する。
d 国全体としての資源管理指針を定めることを法制化する。この指針において、資源評価のできている
主要魚種ごとに、順次、回復や維持を目指す資源水準としての「目標管理基準」(MSYが得られる資
源水準)と、乱獲を防止するために資源管理を強化する水準としての「限界管理基準」の二つの基準を
設ける。後者の基準を下回った場合には、原則として10年以内に目標管理基準を回復するための資
源再建計画を立てて実行する。
e 目標管理基準を満たす資源水準の維持や段階的回復を図るため、毎年度の漁獲可能量(以下「TA
C」(Total Allowable Catch)という。)を設定する。TAC対象魚種は、漁業種類別及び海区別に準備が
整ったものから順次拡大し、早期に漁獲量ベースで8割をTACの対象とする。
f 漁業許可の対象漁業については、TAC対象とした魚種の全てについて、準備が整ったものから順
次、個別割当(以下「IQ」(Individual Quota)という。)を導入する。IQの導入に当たっての割当は、国
が、漁業許可を受けた者を対象に、これまでの実績等も考慮して、漁船別に、TACに占めるIQの割合
(%)を割り当てる方式とし、IQの数量は、毎年度、その年度のTACに基づいて確定するものとする。
資源管理に対応しつつ規模拡大や新規参入を促すため、漁船の譲渡等と併せたIQの割合の移転を可
能とする。
g IQの円滑な導入及び資源の合理的な活用を図るため、IQの割当を受けた漁業者相互間で、国の許
可の下に、特定魚種についてのIQ数量を年度内に限って融通できることとする。
h IQだけでは資源管理の実効性を十分に確保できない場合は、操業期間や体長制限等の資源管理
措置を適切に組み合わせる。
i 上記の資源管理を着実に実施するため、
・漁業者に対し、TAC対象魚種の全てについて、水揚げ後の速やかな漁獲量報告を義務付ける。その
際、ICT等を最大限活用し、迅速に報告されるようにする。
・逐次漁獲量を集計し、資源管理上必要な場合には、適切なタイミングで採捕停止など各種措置命令
を発出する。
・IQの超過に対しては、罰則やIQ割当の削減等の抑止効果の高いペナルティを講ずる。
j 海区漁業調整委員会については、適切な資源管理等を行うため、委員の選出方法を見直すととも
に、資源管理や漁業経営に精通した有識者、漁業者を中心とする柔軟な委員構成とする。
k 新たな資源管理措置への円滑な移行を進めるために、減船や休漁措置などに対する支援を行う。
l 新たな資源管理システムの下で、適切な資源管理等に取り組む漁業者の経営安定を図るための
セーフティネットとして、漁業収入安定対策の機能強化を図るとともに、法制化を図る。
2 栽培漁業
の在り方
の見直し
実施時期
所管府省
早期の関連法 農林水産省
案提出を含
め、速やかに
措置
a 従来実施してきた栽培漁業に関する事業については、資源造成効果を検証し、資源造成の目的を達 令和元年度措 農林水産省
置
成したものや効果の認められないものは実施しないこととする。
b 資源造成効果が高い手法や対象魚種については、今後とも事業を実施するが、その際、国は、広域
魚種を対象として必要な技術開発や実証を行うなど、都道府県と適切に役割を分担する。また、広域
回遊魚種等については、複数の都道府県が共同で種苗放流等を実施する取組を促進する。
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
a~kは措置済み。
aからkについて
規制改革の内容に沿って、資源管理並びに漁業許可及び免許制度等の漁業生産に関する基本的制度を一体的に
見直す「漁業法等の一部を改正する等の法律」(平成30年法律第95号)が197回国会において成立し、平成30年12 lについて
月14日に公布され、公布の日から起算して2年以内に施行されることとなった。その後、改正法に係る政省令や「新 令和4年3月に策定された新たな水産基本計画に即して、引き続き制度の見直しの検討を進めていく。
たな資源管理の推進に向けたロードマップ」等、施行に向けての法令等の整備を行い、令和2年12月1日に改正法
が施行された。
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
指摘事項
検討中 継続F
a、c~k:実施状
況についてフォ
ロー。
b、l:検討状況に
ついてフォロー。
措置済 継続F
a、b:実施状況
についてフォ
ロー。
lについて
新たな資源管理システムの導入をはじめ、水産政策の改革を後押しするため、予算措置で実施している漁業収入
安定対策事業(積立ぷらす)について、漁業災害補償法に基づく漁業共済制度と併せて見直しを行いつつ、法制化
に向けて検討を進めている。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響等が多くの漁業者の経営に及んでい
る現状においては、制度の見直しに優先し、漁業経営のセーフティネットとして現行の漁業収入安定対策事業によ
る対応を行っている。
a,bは措置済み。
aについて
令和元年度から、種苗放流等については、資源管理の一環として実施するものであることを踏まえ、種苗放流等に
よる資源造成の目的を達成したものや効果が認められないものについては、国の支援対象外とした。
bについて
キンメダイ等の広域種の種苗生産等の技術開発を行い、得られた知見等については、都道府県に情報共有を行っ
た。また、複数の都道府県による効率的かつ効果的な種苗放流の推進については、水産動物の種苗の生産及び放
流並びに水産動物の育成に関する基本方針に明記する(令和4年6月公表予定)。なお、トラフグについては、令和
4年度までに遺伝子解析による放流効果検証手法の確立を予定している。
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