規制改革実施計画のフォローアップ結果について (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
令
和
2
年
7
月
17
日
分
No.
野
農
林
水
産
分
野
事項名
規制改革の内容
(10)水産物及び漁業生産資材の流通に関する総点検
16 水産物及 a 水産物及び漁業生産資材の流通に関する実態を網羅的に調査すべく、卸売業者(荷受人)、仲卸業
び漁業生 者(仲買人)、商社等の流通業者、漁業者及び水産加工業者に対し直接アンケート調査を行う。特に、
産資材の 水産物については、天然漁獲物と養殖水産物で流通形態が異なることを考慮し、それぞれ別に調査を
流通に関 行う。
する総点 b aの調査において、養殖資材に係る産地問屋の機能について実態を明らかにする。
検
c aの調査の結果、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)上問
題のある実態があった場合は、公正取引委員会と連携して是正を図る。
d 不適正な取引を未然に防止するため、法律家などの専門家、漁業者を加えた検討体制を構築し、
水産物・水産加工品と種苗・餌料の取引を含む養殖業のそれぞれについて、「取引適正化のためのガ
イドライン」を策定する。「取引適正化のためのガイドライン」には、aの調査で明らかになった不適正事
案や、規制改革推進会議農林水産ワーキング・グループ等において指摘のあった「実際に流通に関与
していない者による、合理的理由のない口利き料・仲介手数料の徴収行為」、「養殖業に新規参入をし
ようとする者に対し、餌問屋等の養殖資材取扱業者が合理的理由なく取引に応じないといった行為」、
「餌問屋が養殖業者に対して、他社(当該餌問屋以外)からの餌の購入を禁止する行為」、「餌問屋が
養殖業者に対して、他社(当該餌問屋以外)への養殖魚の販売を禁止する行為」等の不適正事案につ
いて盛り込む。また、「取引適正化のためのガイドライン」は随時改訂を行う。
e 漁網・漁船などの漁業生産資材については、価格低減を推進すべく、海外の漁業生産資材の価
格、流通構造について調査し比較をするとともに、規制改革推進会議農林水産ワーキング・グループ
等で指摘のあった「漁協や漁連による漁業資材発注取りまとめによる価格の硬直化」などの不適正事
例の発生を未然に防止するため、引き続き実態を調査した上で、水産業協同組合法に基づく措置等の
必要な措置を講ずる。
f 「取引適正化のためのガイドライン」の周知徹底を図るため、策定後1年以内に、該当の取引がある
全都道府県の漁業者及び水産加工業者、流通事業者などを対象とした説明会を開催する。
g 以下の養殖生産の需要家からの委託生産のビジネスモデルが漁業法上問題ないという解釈を明確
化し、都道府県に文書で通知する。
・A漁業協同組合に免許された区画漁業権の範囲内において魚類養殖業を営むB(A漁業協同組合の
組合員)と、組合員以外のC(法人)が委託契約を結び、Bが、その所有する生簀において、C所有の魚
を一定期間養殖する。(Bは養殖に要する全ての餌料をCから提供を受けるとともに、契約の範囲内に
おいて養殖方法に関するCの指示を受ける。また、Cはこの対価として、毎月、契約に定める額をBに
支払う。)
・D漁業協同組合に免許された区画漁業権の範囲内において魚類養殖業を営むE(D漁業協同組合の
組合員)と、組合員以外のF(法人)が委託契約を結び、Eが、Fの指定する一定品質の養殖魚を生産
する。このとき、Eは契約の範囲内において養殖方法に関するFの指示を受ける。契約上、養殖の結
果、養殖魚が契約に定める一定品質以上となった場合に、Fは契約に定める単価で養殖魚を買い取る
義務があるが、養殖魚が一定の品質に満たなかった場合には、Fは養殖魚の買取りを行わないことが
できることとなっている。
h 養殖生産の需要家からの委託生産のビジネスモデルについて、産地商社が実施を推進・協力する
よう、dで作成のガイドラインに記載する。
実施時期
a~d:令和2
年措置
e:令和2年度
措置
f:令和3年措
置
g:措置済み
h:令和2年措
置
所管府省
a,b,d~h:農林
水産省
c:農林水産省
公正取引委員
会
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
a,bについて
a~hは措置済み。
1 水産加工業者への調査については、平成31年3月に水産加工業者を含む産地仲買人514社に対して実態調査
を実施し、コスト増加を反映しない価格決定(131社)や不合理な物流センターフィー等の負担(62社)などが取引上
の問題として明らかになった。また、令和2年2月に、既存の流通業者が合理的な理由のない仲介手数料の徴収を
行っているかについて、水産加工業者を含む産地仲買人に追加アンケート調査を実施し(125社から回答)、合理的
な理由のない仲介手数料を要求されたことがある旨の回答が1件あった。
2 漁業者・養殖業者へのアンケート調査については、令和2年2月に実施。漁業(284経営体)において、水産物の
取引上問題がある(コスト増加を反映しない価格決定等)と回答したのは40経営体、生産資材の取引上問題がある
(一方的に著しく高い価格での資材取引を強制等)と回答したのは2経営体であった。養殖業(58経営体)において、
水産物の取引上問題がある(短納期での発注、発注のキャンセル等)と回答したのは16経営体、生産資材の取引
上問題がある(一方的に著しく高い価格での資材取引を強制等)と回答したのは3経営体となっており、25経営体に
ついては生産資材の取引相手が養殖生産物の販売相手にもなる産地商社であり、このうち9経営体が水産物の取
引上問題があるとの回答だった。
3 令和3年2月1日の農林水産WGにおける漁業関係者からのヒアリング事例についても詳細調査を実施。
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
措置済 継続F
指摘事項
c~h:実施状況
についてフォロー
cについて
公正取引委員会には令和2年までに実施した調査結果を示し、不適正な取引を未然に防止するためのガイドライ
ン案を連携して検討してきたところ。漁業関係者からのヒアリング事例の調査結果についても共有し、連携して対応
していくこととしている。
d,hについて
漁業関係者ヒアリング事例の調査結果を踏まえ、公正取引委員会と連携し、令和3年2月1日の農林水産WGに
おける委員からの意見も盛り込んだ「水産物・水産加工品の適正取引推進ガイドライン」を作成した。
養殖業については、アンケート調査を踏まえ公正取引委員会と調整した結果、産地商社による商慣行は下請法の
対象とならないため、養殖業者と産地商社・販売業者の双方が取り組むべき適正な取引方法や協業のあり方等に
ついて示す「養殖業に係る適正取引推進ガイドライン」を作成した(養殖生産の需要家からの委託生産のビジネスモ
デルについて、産地商社が実施を推進・協力することについても記載。)
eについて
国内外における漁船・漁網の価格と流通構造に係る調査、漁協・漁連の購買事業についての調査をそれぞれ実
施した。
(海外調査結果)
・漁船:国内では漁業者が国内造船所にオーダーメイドで注文することが一般的である。海外(欧州)では、人件費
などの建造コストが低いトルコ、中国等で船体の大部分を建造した後、欧州内の造船所で艤装を行うことで建造コ
ストを低減している事例があった。
・漁網:国内では大型漁網については漁業者が国内漁具メーカーにオーダーメイドで注文することが一般的であり、
小型漁具は漁具販売店を介して国内製造又は東南アジア等から輸入した既製品を注文している。海外でも国内と
同様に、漁業者が求める品質と価格に応じ東南アジア等から低価格の漁具を輸入するほか、日本製の高性能・高
価格な漁網を輸入している事例があった。
(購買事業調査)
・主要資材(漁網、ロープ、A重油)の仕入価格の動向を調査したところ、 漁連・漁協はそれぞれの判断で、取引先と
の間で、主に漁網・ロープは年1回程度、A重油は月2回程度、価格の改定を行っているため、漁連・漁協間で価格
は一定ではなく、また、年次変動もある状況。
・資材の価格低減や品質向上に向けた取組事例を調査したところ、 共通して使用する資材の規格を統一化し予約
とりまとめにより価格を低減する事例や、漁業者ニーズを反映した機器や網、配合飼料等の商品開発、海外からの
輸入等を実施している事例があった。
漁協の購買事業について、価格の低減や業者選定の透明性確保のため、複数の調達先を比較するなど、漁業所
得や生産性の向上に向けた取組を促進するよう、「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみ
に係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)」を改正し、施行した。国内外におけ
る漁船・漁網の価格と流通構造に係る調査で得られた価格低減の取組事例(漁連が漁業者の求める品質と価格に
応じ東南アジア等から低価格の漁網を輸入)を含む、漁協・漁連の購買事業における資材の価格低減や品質向上
に向けた取組事例を取りまとめ水産庁HPで紹介した。
f 令和4年2月から都道府県及び都道府県漁連向け説明会、令和4年3月に全国漁協向け説明会を実施した。
gについて
事例の委託生産ビジネスモデルについて、漁業法上問題ない旨の通知を令和2年5月21日付けで都道府県宛に
発出した。
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