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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (42 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

農林水産省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
関係機関の連携による農振除外と農地転用等の複数手続の同時並行処理の徹底等を通知した。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)


規制改革推進会議評価
措置
状況
措置済 解決







18


12 農振除外 関係機関の連携による複数手続(例:農振除外と農地転用)の同時並行処理の徹底等を通知で周知
や農地転 する。
用等の手
続の迅速


措置済み







18


13 農地所有 農業と一体的に行われる営農型発電事業、バイオマス発電事業及びバイオマス熱供給事業につい
適格法人 て、農地所有適格法人の関連事業に該当する旨を明確化する。
制度の事
業要件に
おける営
農型発電
設備等の
位置付け
の明確化

措置済み

農林水産省

・農地所有適格法人が行う農業に関連する事業に、当該法人が行う農業と一体的に行われる営農型太陽光発電事 ―
業、バイオマス発電事業及びバイオマス熱供給事業の追加を内容とする「農地法施行規則の一部を改正する省令」
が令和3年4月1日に施行された。

措置済 解決







18


14 農業用施 農業用施設の屋根や壁に太陽光発電設備等を設置する場合の農地転用許可制度上の取扱いについ 措置済み
設の屋根 て、同農業用施設が設置されている土地が農地法上の農地であるかどうか、また同施設が新設か既
や壁に太 設かに場合分けをし、農地転用に当たるかどうかを明確化する。
陽光発電
設備等を
設置する
際の取扱
いの明確


農林水産省

農業用施設の屋根や壁に太陽光発電設備等を設置する場合の農地転用許可制度上の取扱いについて、類型化し ―
て明確化し、通知により周知した。

措置済 解決

評価
区分

「再生可能エネルギー設備の設置に係る農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ円滑な運用につい
て(2農振第3854号農林水産省農村振興局長通知)」別紙1-2(1)、4

「再生可能エネルギー設備の設置に係る農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正かつ円滑な運用につい
て(2農振第3854号農林水産省農村振興局長通知)」別紙1-3(1)

40

指摘事項