規制改革実施計画のフォローアップ結果について (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
平
成
30
年
6
月
15
日
分
No.
野
事項名
規制改革の内容
(12)その他民間事業者等の要望に応える規制改革
投 57 高等学校 著作権者の利益の適切な保護を図るとともに、著作権の補償金に係る制度上の差異が遠隔教育の推
の遠隔教 進の障害とならないようにするとの観点も踏まえ、以下の措置を講ずる。
資
育におけ a 補償金額の認可制の下で、額が適正なものとする。
等
る著作物 b 補償金に係る制度設計等を踏まえ、制度上の差異がICT教育推進の障害とならないように、財政面
分
の円滑な も含め必要な支援について検討を行い、結論を得る。
野
利用環境 c 制度上の差異は、今後制度の運用状況も踏まえ、関係者の理解を得つつ検討を行い、速やかに解
消すべく取り組む。
の整備
実施時期
所管府省
a:速やかに措 文部科学省
置
b:改正法の施
行を待たず
に、速やかに
検討開始、結
論を得る
c:改正法施行
後、速やかに
措置
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
a 「授業目的公衆送信補償金」に関し、教育関係団体への確認やパブリックコメントの結果を踏まえた上で、「改正
著作権法第104条の13第1項の規定に基づく「授業目的公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処
理期間」(平成30年11月14日文化庁著作権課)を策定した。
本格的に制度が運用される令和3年度以降の有償での補償金の額については、SARTRASから、教育機関の設置
者団体への意見聴取を踏まえ可能な限り低廉な額とした案の認可申請があり、文化審議会における議論を経て、
「適正な額と認められる」との文化審議会による答申に基づき、令和2年12月18日に、文化庁長官によって認可され
た。
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
a 補償金規程において、当該規程の実施日から3年を経過する毎に、実施後の状況を勘案し、規程について検討
を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとされており、当該規程の適切な運用について、文化庁から
SARTRASに対し、適宜、指導監督を行っていく。
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
検討中 継続F
指摘事項
今後も引き続き、
規制改革実施計
画の趣旨に沿っ
た取組がなされ
るよう、フォロー
アップを行ってい
く。
b 各設置者において適切に措置が講じられるよう必要な取組を引き続き行っていく。
c 著作権法一部改正のうち教育の情報化に対応した権利制限規定等(授業目的公衆送信補償金制度)について、
令和3年度から補償金額を有償として本格実施が開始したところであり、その運用状況も踏まえて検討。
b 認可された補償金額をベースとして、各設置者において適切に措置が講じられるよう、地方財政措置や予算措置
が講じられている。
c 著作権法一部改正のうち教育の情報化に対応した権利制限規定等(授業目的公衆送信補償金制度)は、令和3
年度から補償金額を有償として本格実施したところであり、その運用状況も踏まえて検討する予定。
平
成
30
年
6
月
15
日
投 62 犯罪収益 貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者である親会社から100%出資SPCである子会社に対する 平成30年度検 警察庁
移転防止 金銭の貸付けを内容とする契約の締結に係る貸金業者の取引時確認義務の緩和について検討し、結 討開始、令和 金融庁
資
元年度結論
法による 論を得る。
等
リース取引
分
のストラク
野
チャーに用
いるSPC
向け融資
に係る取
引時確認
義務の緩
和
平
成
30
年
6
月
15
日
投 70 行政書士
が発行す
資
る領収書
等
の様式の
分
見直し
野
平
成
30
年
6
月
15
日
そ
の
他
重
要
課
題
行政書士が発行する領収書の様式について、IT化の進展や業務の効率化の観点から、業務の実態や 平成30年度検 総務省
日本行政書士会連合会の意見等を踏まえ、様式の指定の要否も含めて見直しを検討し、結論を得る。 討・結論
(2)新たな需要に応える旅客・貨物運送事業の規制改革
2 救援タク a 救援タクシー事業について、タクシー車両を使用して本来業務の遂行を妨げない範囲で行われ、社
シー事業 会通念上貨物運送行為に該当しない「救援事業」の範囲についてより明確化を図る。
の明確化 b 利用者ニーズや生産性向上と人手不足解消の観点を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法
律第83号)におけるタクシー車両を利用した貨物運送の在り方について、検討を開始する。なお、当該
検討については、関係者の意見も踏まえるとともに、輸送の安全及び利用者利益の保護が損なわれる
ことがないように留意して行う。
a:平成30年度 国土交通省
検討開始・平
成30年度結論
b:平成30年度
検討開始・令
和元年度結論
令和2年12月28日に公布・施行された犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和2年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号)によ
り、特定事業者がその子会社等を顧客等として行う取引であって、現に当該取引の任に当たっている自然人が委任
状を有していること等により当該顧客等のために当該取引の任に当たっていると認められるものについて、取引時
確認義務等の対象取引から除外することとし、取引時確認義務を緩和した。
措置済 解決
領収書には必要な項目が記載されていればよいとする他仕業の例もあるため、引き続き、日本行政書士連合会の 日本行政書士連合会と調整し、必要な項目の精査を継続するとともに、影響等を踏まえた所要の調整を進める。
意見を聞きながら、行政書士が発行する請求書の改正を検討している。
※行政書士法施行規則(第10条)及び日本行政書士会連合会の定める領収証の基本様式に関する規則の改正が
必要となる。
検討中 継続F
引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。
b 新制度の運用状況についてモニタリング・検証を実施中。
a 通達発出済み( 「タクシー事業者が行う救援事業等について」(平成31年3月28日付け国自旅第306号))。
b 令和2年10月より、全国において貨物自動車運送事業法に基づき食料・飲料の有償運送ができるよう措置。(「タ
クシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について」(令和2年9月10日付け国
自安第79号・国自旅第201号・国自貨第37号))
措置済 継続F
bについて、引き
続き、対応状況
を要フォロー。
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