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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (19 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

2.デジタル時代に向けた規制の見直し






18


(2)民間における書面・押印・対面規制等の見直し
1 民間にお a 内閣府及び法務省は、民法(明治29年法律第89号)第486条の改正により、令和3年9月から弁済
に係る受取証書について電磁的記録の提供の請求が可能となることを踏まえ、施行後に小売店等の
ける書
店頭において混乱を来さないよう、あらかじめQ&A等で法令解釈を明らかにし、広く周知を図る。
面・押
印・対面 b 法務省は、令和3年10月以降に開催される株主総会について、新型コロナウイルス感染症の影響
規制等の により株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置が引き続き必要となっ
た場合には、当該措置を講ずる。
見直し
c 経済産業省は、株主総会プロセスにおける企業と株主による対話の充実に向けて、ハイブリッド型
バーチャル株主総会の実施の推進のため、実施ガイドなどの更なる充実を図る。
d 国土交通省は、不動産の売買取引におけるオンラインによる重要事項の説明について、社会実験
の結果を踏まえ、ガイドラインを改定し、テレビ会議等による非対面の説明が可能である旨を明らかに
する。
e 国土交通省は、設計受託契約・工事監理受託契約に係るITを活用した重要事項の説明について、
暫定的に運用しているテレビ会議等による非対面の説明を本格的に運用するためのガイドラインを整
備する。
f 国土交通省は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)において義務付けている建築確
認申請等における図面への押印を不要とするよう見直しを行い、改正措置を講ずる。
g 国土交通省は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所の都道府県知事
への登録について、同一都道府県内に複数の業務拠点を設けようとする場合等において、合理的な
登録が可能となるよう要件を整理し、関係者に周知する。

措置済 継続F
a 令和3年7月9日に、内閣府及び法務省にて「電子的な受取証書(新設された民法第 486 条第2項関係)につい a 措置済
てのQ&A」を作成・公表し、新設された民法第 486 条第2項関係の考え方を明らかにするとともに、周知を行った。
b 「これまでの実施状況」に記載のとおり、令和3年法務省令第45号において、令和5年2月28日までに招集の手
b 令和2年5月、時限的な措置として、ウェブ開示によるみなし提供制度を拡充し、単体の貸借対照表や損益計算 続が開始される定時株主総会について、ウェブ開示によるみなし提供制度を拡充を認めている。
b:令和3年度 b:法務省
書等をその対象とする会社法施行規則及び会社計算規則の改正を行った(令和2年法務省令第37号)。その後、 また、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会資料を自社のホームページ等のウェ
中に必要に応
じて措置
c:経済産業省 令和3年1月及び同年12月にも、同様に、時限的な措置として、同様の範囲でウェブ開示によるみなし提供制度の ブサイトに掲載し、株主に対してそのウェブサイトのアドレス等を通知することによって、株主総会資料を提供するこ
拡充を認めることを内容とする会社法施行規則及び会社計算規則の改正を行っており(令和3年法務省令第1号、 とを認める、「電子提供制度」が新たに導入され、上場会社等の振替株式を発行する会社においては、令和5年3月
c~g:措置済 d~g:国土交 令和3年法務省令第45号)、令和5年2月28日までに招集の手続が開始される定時株主総会について同様の措 1日以降に開催される株主総会から、電子提供制度の利用が義務付けられることとされている。
置の適用を認めている。

通省
c 措置済
c 経済産業省では、令和2年2月に企業がハイブリッド型バーチャル株主総会を実施する際の法的・実務的論点と、
その具体的取扱いを明らかにした「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を公表した。令和3年2月には d、e~g 措置済
ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施事例や実際の運用における考え方等を示した「ハイブリッド型バーチャル
株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」を策定した。
加えて、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー型株主総会)の利用を可能とする会社法の特例等を内
容とする「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が、令和3年6月16日に公布・
施行された。
a:令和3年度
上期措置

引き続き、措置
後の状況を要
フォロー

a:内閣府、法
務省

d 令和3年3月に「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」及び「ITを活用した重要事項説明 実施マニュアル」を
改正し、売買取引におけるテレビ会議等による非対面の重要事項の説明について、対面による重要事項の説明と
同様に取り扱うこととした。
e:社会実験の結果を踏まえ、ガイドラインを整備し、「ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事
項説明の本格運用について(令和3年1月18日建築指導課長通知)」を発出している。
f 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)を改正し(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)、建
築確認申請等における図面への押印を不要とした。
g:建築士事務所の都道府県知事への登録の要件を整理し、「建築士事務所登録の際の要件について(技術的助
言)(令和3年3月12日建築指導課長通知)」を発出している。







18








18


(3)デジタル社会の基盤整備
2 公的情報 内閣官房、内閣府、個人情報保護委員会、総務省、法務省及び農林水産省は、「地番」情報の個人情 令和3年度上 内閣官房
期措置
内閣府
基盤の整 報保護に係る取扱いについて、情報の活用と個人情報保護の両面から整理を行う。
個人情報保護
備・連携
委員会
総務省
法務省
農林水産省

3 アジャイ
ル型シス
テム開発
に係る
ルール整


a 厚生労働省は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労
働省告示第37号)に関する疑義応答集が、「システム開発」の現場にも適用され得る考え方であること
を明確にし、周知を図る。
b 厚生労働省は、関係府省とも連携の上、アジャイル型開発の環境整備に向け、労働者派遣事業と
請負により行われる事業との区分に関する基準の具体的当てはめの明確化について、新しい開発手
法を活用するベンチャー企業等を含めた実務者会合を早期に立ち上げ、システム開発の実態を踏まえ
つつ検討を行う。その結果に基づいて疑義応答集等で考え方を明らかにし、広く周知を図る。

a:措置済み
b:令和3年度
上期検討開
始、結論

厚生労働省

内閣官房、内閣府、個人情報保護委員会、総務省、法務省及び農林水産省は、行政機関が保有するデータの共
有・活用が進むよう、法務省が保有する個人情報である、「地番」情報について、行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律(平成 15 年法律第 58 号)の適用関係の整理を行った。その整理について、「公的情報基盤
(ベース・レジストリ)の整備に向けた「地番」情報の取扱いについて」を作成し、令和3年8月 27 日にこれを公表し
た。

措置済

a:「「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に係る疑義応答集について」 a,b:厚生労働省HPを等を活用し、引き続き周知を行う。
(令和3年5月13日厚生労働省職業安定局需給調整事業課課長補佐事務連絡)により周知を行った。
b:関係の実務者からのヒアリングを実施し、その結果を踏まえ、「「労働者派遣事業と請負により行われる事業との
区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(第3集)」をとりまとめ、令和3年9月21日に厚生労働省HP上
で公表し、関係団体に周知を依頼するとともに、リーフレットにより広く周知を図っている。

措置済 解決

措置済 継続F

引き続き、措置
後の状況を要
フォロー

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