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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定






18



No.


事項名

規制改革の内容

20 ローカル a 総務省は、マスメディア集中排除原則が目指す多様性、多元性、地域性に留意しつつ、ローカル局
局の経営 の経営自由度を向上させるための議論を進める。特に、役員兼任規制の見直しなどのローカル局から
基盤強化 直接要望のある論点に限らず、制作能力や設備面の集積や共用による、ローカル局の総合的な経営
力・企画力の向上が可能となるよう、隣接県に限らない経営の連携等の枠組みなど、中長期的な放送
政策の全体像を踏まえた施策を検討する。
b 放送法(昭和25年法律第132号)の改正を前提として、NHKとローカル局又はローカル局同士で
の、放送設備やインターネット配信設備の共用化が進むよう、総務省はローカル局の要望等を踏まえ
つつ、NHKを含めた放送事業者間の協議の場が設けられるために、必要な措置を講ずる。

実施時期

a:令和3年度
検討・結論

所管府省

総務省

b:令和3年度
措置

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
a
総務省では、令和3年11月から、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」を開催し、デジタル化
の進展等を踏まえた放送の将来像や放送制度の在り方について中長期的な視点から検討を行い、令和4年3月に
「論点整理」を取りまとめ、公表した。
「論点整理」においては、「インターネットを含め情報空間が放送以外にも広がる中で、経営の選択肢を増やす観点
から見直しを図るべきである」とし、「特にローカル局の経営力の向上を図り、隣接県に限らない経営の連携を可能
とする観点」から、マスメディア集中排除原則の見直しとして、「認定放送持株会社傘下の地上基幹放送事業者の
地域制限の撤廃」や「地上テレビ放送の異なる放送対象地域(認定放送持株会社制度によらない場合)に係る規制
の特例の創設」等の方針が示された。
このほか、「論点整理」では、同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域たる
放送対象地域の見直しとして、放送事業者の経営の選択肢を増やす観点から、「希望する放送事業者において、複
数の放送対象地域における放送番組の同一化が可能となる制度を設けるべき」との方針が示された。

今後の予定
(令和4年3月31日時点)
a
措置済

規制改革推進会議評価
措置
状況
検討中 継続F

評価
区分

指摘事項
検討状況を要
フォロー。


措置済


民間放送事業者等の責務(放送対象地域において基幹放送があまねく受信できるように努める責務等)の遂行に
対するNHKの協力に係る努力義務規定を整備する等の改正事項を盛り込んだ「放送法等の一部を改正する法律
案」は第204回通常国会に提出したものの継続審査となり、その後、衆議院解散に伴い廃案になったところ、同内容
を盛り込んだ「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」を令和4年2月に第208回通常国会に提出した。
当該法律案は成立していないものの、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」での検討を踏ま
え、令和4年2月から、NHK、民間放送事業者、通信事業者等からなる「小規模中継局等のブロードバンド等による
代替に関する作業チーム」を開催し、小規模中継局のブロードバンド等による代替可能性について実務的に検討を
進めている。
また、総務省は、「日本放送協会令和4年度収支予算、事業計画及び資金計画に付する総務大臣の意見」におい
て、「インターネット活用業務に係る民間放送事業者との連携・協力については、放送法上の努力義務であることを
十分に踏まえ、民間放送事業者の求めに応じ、その取組の具体化を図ること」に配意すべきとした。







18








18


21 放送のユ
ニバーサ
ルサービ
スの在り


令和3年度の「地上放送インフラのあり方に関する調査研究」の結論を基に、地上波テレビジョン放送 令和3年度検 総務省
の機能の全部又は一部をブロードバンド網に代替させることについて、コストベネフィット分析を踏まえ 討開始、早期
た具体的な選択肢や、国民負担の軽減を考慮したあまねく受信義務・努力義務の在り方も含めて、検 に結論
討を行う。

(13)公証制度における書面、対面規制の見直し
22 公証制度 a 法務省は、私署証書及び定款の認証に係る一連の手続における利用実態を把握した上で、当該手
における 続におけるデジタルで完結する方式の普及促進のために、利用者の利便性の向上に資するシステム
書面、対 改修や利用者への周知も含めた効果的な方策について検討し、必要な措置を講ずる。
面規制の b 法務省は、遅くとも令和7年度までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を目指すこと
とし、関連する民事裁判手続のIT化に向けて民事訴訟法改正案が令和4年に提出されること等を踏ま
見直し
えて、具体的な工程表を作成の上、必要な措置を講ずる。

a:令和3年以
降順次措置
b:令和3年度
に工程表を作
成し、遅くとも
令和7年度ま
でに順次措置

法務省

総務省では、令和3年11月から、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」を開催し、デジタル化 左記検討会及び作業チームにおいて、令和4年夏頃に取りまとめを行い、その後、令和6年度まで技術検証を行い 検討中 継続F
の進展等を踏まえた放送の将来像や放送制度の在り方について中長期的な視点から検討を行い、令和4年3月に つつ検討。
「論点整理」を取りまとめ、公表した。
「論点整理」においては、「人口減少や視聴スタイルの変化等、放送を巡る環境が急速に変化する中において、良質
な放送コンテンツを全国の視聴者に届けるため、放送事業者の放送ネットワークインフラに係るコスト負担を軽減
し、コンテンツ制作に注力できる環境を整備していくべき」とし、小規模中継局のブロードバンド等による代替可能性
について検討していくこととされた。令和4年2月から、「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作
業チーム」を開催し、「地上放送インフラのあり方に関する調査研究」の調査結果も踏まえつつ、ブロードバンド等に
よる代替可能性について実務的に検討を進めているところ。

検討会及び作業
チームの検討状
況を要フォロー。

a 利用者の利便性向上のため、令和4年4月1日から公証人手数料のクレジットカード決済の導入を予定している。 a 公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化に合わせて、更なる利用者の利便性向上に向けた方策を検討 検討中 継続F
することとしている。

引き続き検討状
況について要
フォロー。

b 公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について、実現に向けた具体的な検討を関係機関と進めてい
るところである。

b 必要な法令改正を令和5年度中に行い、それを踏まえて必要なシステムの整備を令和6年度中を目途に進めて
いき、必要な周知広報を行った上で令和7年度中の運用開始を予定している。

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