規制改革実施計画のフォローアップ結果について (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
分
No.
野
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
a 引き続き関係制度の周知に努めていく。
b 令和4年度は、補正予算と合わせて全ての小中学校等にデジタル教科書を提供し、普及促進に向けた実証事業
を実施する。また、引き続きデジタル教科書の効果・影響等に関する実証研究事業等を実施する予定。また、児童
生徒がICT機器を快適に使用するための留意事項については引き続き周知を徹底する。
規制改革推進会議評価
措置
状況
措置済 解決
令
和
3
年
6
月
18
日
10 学習者用
デジタル
教科書の
普及促進
a 一人一台端末環境の早期の実現等を踏まえ、デジタル教科書の活用の可能性を広げて児童生徒 a:措置済み
の学びの充実を図るため、学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の2分の1に満た b:令和3年度
措置
ないこととする基準について撤廃する。
b aの実施を踏まえ、学校現場におけるデジタル教科書の使用が全国的に普及するよう促進する。あ
わせて、視力低下の防止等の健康面における配慮が必要であることから、健康面での留意事項等に
ついても引き続き周知を図る。
文部科学省
a 「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議」において取りまとめられた「学習者用デジタル教科書の
使用を各教科の授業時数の2分の1に満たないこととする基準の見直しについて」を踏まえ、学習者用デジタル教
科書の使用の基準を定めた告示を一部改正し、令和3年4月より、学習者用デジタル教科書を各教科の授業時数
の2分の1以上使用することができることとなった。
b. 令和3年度は全国約4割の小中学校等に学習者用デジタル教科書を提供して普及促進を図るための実証事業
や、学習者用デジタル教科書の教育上の効果や健康面での影響等について実証する事業を実施している。また、
ICT機器を快適に使用するための留意事項については『児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイド
ブック』(文部科学省, 2022)において周知しているところ。
令
和
3
年
6
月
18
日
11 感染症や
災害の発
生等の非
常時にや
むを得ず
学校に登
校できな
い場合の
学びの保
障
a 小中高等学校において、新型コロナウイルス感染症対策として特例的に実施した今般の以下の取 措置済み
扱いについて、その他の感染症や災害等により児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合にお
いても、同様の取扱いを可能とする。
① 学校の臨時休業期間中におけるオンラインを活用した学習を含む自宅等での学習の成果を学習評
価へ反映できること
② 一定の要件の下で対面での再指導を不要とすること
b 非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、オンラインを活用した学習の指導を教
師が実施したと校長が認める場合、オンラインを活用した特例の授業として位置付け、指導要録に記
録することを可能とする。
c 大学においても、新型コロナウイルス感染症拡大により、対面授業の実施を予定していた授業を、
十分な感染症対策を講じたとしても対面授業により実施することが困難な場合、オンラインを活用した
授業を行う弾力的な運用を認めることとした今般の特例的に実施した取扱いについて、今後、他の感
染症や災害等により対面授業の実施が困難な場合が生じたときにも同様の取扱いを可能とする。
文部科学省
a・b 「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」(令和3 -
年2月19日付け初等中等教育局長通知)において、新型コロナウイルス感染症以外の感染症や災害の発生等の非
常時においても、①学校の臨時休業期間中におけるオンラインを活用した学習を含む自宅等での学習の成果を学
習評価へ反映できること、②一定の要件の下で対面での再指導を不要とすること同様の取扱いを可能とした。ま
た、非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、一定の方法によるオンラインを活用した学習の指
導を実施したと校長が認める場合は、「オンラインを活用した特例の授業」として、指導要録に記録することとした。
c:「大学等における遠隔授業の取扱いについて(周知)」(令和3年4月2日付け3文科高第9号文部科学省高等教
育局長通知)及び「学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A等の送付について」(令和3年5月14日
付け文部科学省高等教育局大学振興課事務連絡)において、大学等における遠隔授業の実施に当たり、新型コロ
ナウイルス感染症拡大に伴い特例的な措置として認められていた弾力的な運用について、今後、感染症や災害の
発生時等の非常時においても同様に認められることについて周知した。
措置済 解決
受給者配付用のしおりに、教育訓練支援給付金の失業の認定は、本人の申し出により住居所管轄のハローワーク これまでの実施状況欄に記載のとおり。
が認めた場合、他のハローワークで行うことができることを追記した。この改訂版のしおりは令和3年8月に労働局
あてひな形として示している。
措置済 解決
令
和
3
年
6
月
18
日
(7)居住地以外のハローワークでの失業中の手続
12 居住地以 居住地管轄外のハローワークにおいても、失業給付(教育訓練支援給付金)における失業認定手続が 令和3年度上 厚生労働省
可能である旨、受給者配布用のしおりを改訂の上、周知を行う。
期措置
外のハ
ローワー
クでの失
業中の手
続
評価
区分
61
指摘事項