令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (114 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/ |
出典情報 | 令和5年度厚生労働省所管予算概算要求関係(8/31)《厚生労働省》 |
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重層的支援体制整備事業
包括的相談支援事業(社会福祉法第条の4第2項第1号)
社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線)
令和5年度概算要求額 既存事業予算の内数(億円の内数)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の属性別の支援体制では複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。このため、
属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みが必要。
○ 重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮分野における相談支援事業を一体として実
施し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯の属性にかかわらず、包括的に相談に応じる等の必要な取組を行う。
2 事業の概要・スキーム
3 実施主体等
○
市町村において、介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく相談支援事業
(※)を一体的に行うことにより、対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止め、必
要な支援を行う。
○ 相談受付・アセスメントの結果、複雑化・複合化した支援ニーズを有することから、関
係支援機関間において連携して対応する必要がある場合は、多機関協働事業につなぐ等必
要な支援を行う。
実施主体:市町村
補助率:各法に基づく負担率・補助率
令和3年度事業実績:属性を問わない相
談支援、多様な参加支援、地域づくり
支援を一体的に進めることにより、市
町村における包括的な支援体制を整備
することを目標としており、令和3年
度事業実施自治体(自治体)にお
いては、こうした体制の整備が着実に
実施。
(※)各法に基づく相談支援事業
・介護(地域包括支援センターの運営(介護保険法第条の第2項第1号から第3号))
・障害(障害者相談支援事業(障害者総合支援法第条第1項第3号))
・子ども・子育て(利用者支援事業(子ども・子育て支援法第条第1号))
・生活困窮(自立相談支援事業(生活困窮者自立支援法第3条第2項))
・生活困窮(福祉事務所未設置町村相談事業(生活困窮者自立支援法第条第1項))
分野
事業名
負担率・補助率
介護
地域包括支援センターの運営
(介護保険法第条の第2項第1から第3号)
国 、都道府県 、市町村 、一号保険料
障害
障害者相談支援事業
(障害者総合支援法第条第1項第3号)
国 以内、都道府県 以内、市町村
子ども
困窮
利用者支援事業(子ども・子育て支援法第条第1号)
国 、都道府県 、市町村
自立相談支援事業(生活困窮者自立支援法第3条第2項)
国
社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線)
重層的支援体制整備事業
地域づくり事業(社会福祉法第条の4第2項第3号)
令和5年度概算要求額 既存事業予算の内数(億円の内数)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の属性別の支援体制では複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。このため、
属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みが必要。
○ 重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮分野における地域づくり事業を一体として
実施し、地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援や地域生活課題の発生の防止又は解決にかかる体制の整備、地域住
民相互の交流を行う拠点を開設する等の必要な取組を行う。
2 事業の概要・スキーム
○
3 実施主体等
市町村において、介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法等に基づく地域づくり
事業(※)を一体的に行うことにより、「地域住民が地域社会に参加する機会を確保する
ための支援」、「地域生活課題の発生防止又は解決にかかる体制の整備」、「地域住民相
互の交流を行う拠点の開設」等を行う。
(※)各法等に基づく地域づくり事業
・介護(一般介護予防事業のうち、地域介護予防活動支援事業(介護保険法第条の第1
項第2号))
・介護(生活支援体制整備事業(介護保険法第条第2項第5号))
・障害(地域活動支援センター事業(障害者総合支援法第条第1項第9号))
・子ども・子育て(地域子育て支援拠点事業(子ども・子育て支援法第条第9号))
・生活困窮(生活困窮者支援等のための地域づくり事業)
分野
介護
事業名
実施主体:市町村
補助率:各法に基づく負担率・補助率
令和3年度事業実績:属性を問わない相
談支援、多様な参加支援、地域づくり
支援を一体的に進めることにより、市
町村における包括的な支援体制を整備
することを目標としており、令和3年
度事業実施自治体(自治体)にお
いては、こうした体制の整備が着実に
実施。
負担率・補助率
一般介護予防事業(介護保険法第条の第1項第2号)のうち、
地域介護予防活動支援事業
国 、都道府県 、市町村 、一号保険料 、
二号保険料
介護
生活支援体制整備事業(介護保険法第条第2項第5号)
国 、都道府県 、市町村 、一号保険料
障害
地域活動支援センター事業(障害者総合支援法第条第1項第9号)
国 以内、都道府県 以内、市町村
地域子育て支援拠点事業(子ども・子育て支援法第条第9号)
国 、都道府県 、市町村
生活困窮者支援等のための地域づくり事業
国
子ども
困窮
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