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令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/
出典情報 令和5年度厚生労働省所管予算概算要求関係(8/31)《厚生労働省》
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「持続可能な権利擁護支援モデル事業」の実施自治体の拡大

社会・援護局地域福祉課
成年後見制度利用促進室(内線)

(生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「持続可能な権利擁護支援モデル事業」)

令和5年度概算要求額

億円(億円)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
○ 第二期成年後見制度利用促進基本計画では、成年後見制度(民法)の見直しの検討に対応して、同制度以外の権利擁護支援策(意思決定
支援によって本人の金銭管理を支える方策など)の検討を進め、必要な福祉の制度や事業の見直しを行う方向性が示されている。
○ 具体的には、多様な主体による生活支援等のサービスについて、意思決定支援等を確保しながら本人の権利擁護支援として拡げる
ための方策を検討する必要がある。また、寄付等の活用や民間団体等の参画などに関して、運営の透明性や信頼性を確保する方策、
地域連携ネットワーク等との連携を推進する方策についても検討する必要がある。
○ 本事業では、以上を含めた総合的な権利擁護支援策の検討が、様々な自治体の実情を踏まえたものとなるよう、モデル事業の実践
事例を拡充するとともに、各種取組の効果や取組の拡大に向けて解消すべき課題の検証等を進める。
2 事業の概要・スキーム、実施主体等
○ 持続可能な権利擁護支援モデル事業
【実施主体:都道府県・市町村(委託可) 】

①地域連携ネットワークにおいて、民間企業等が権利擁護支援
の一部に参画する取組

②簡易な金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定を支
援する取組

取組例のイメージ

取組例のイメージ

都道府県社協

社福法人

132法人

都道府県社協

○成年後見・権利擁護・金銭管理に精
通した専門職の団体
○社会福祉協議会などの福祉関係団体

一定の研修後に、委託を受けて事業に参画しサービスを提供

金融機関等
民間事業者

都道府県内で圏域(島しょ部・
山間部など担い手が確保できな
い地域など)を限定して実施す
ることも可。

専門職などによる研修実施、専門相談、監査等のフォローアップ体制

取組例のイメージ

都道府県

○地域の権利擁護
支援活動の広報

監督・支援団体

法人後見・日常生活自立支援事業

>@

権利擁護支援について
社会課題の共有・参画方法の提示・支援の柔軟性確保

委託、補助

委託、補助

委託、補助

家族会・
当事者団体

③ >@寄付等の活用や、>@虐待案件等を受任する法人後見
など、都道府県・指定都市の機能を強化する取組

市町村

都道府県

市町村社協

<基 準 額> 自治体あたり 千円
<補 助 率> 

●3つのテーマに関して、多様な主体の参画を得ながら、利益相反関係等の課題の整理を含め、
既存の関係性や手法に限定しない持続可能な権利擁護支援の仕組みづくりを検討する。

監督・後方支援

基金等のしくみ

◎権利擁護支援

民間企業

地域住民

監督・後方支援

日常的金銭管理サービス

本人

◎本人の見守り・預金の引き出
しや手続きの立ち合いなど、
本人の意思決定の支援

けん制しあう関係

○介護保険サービス事業者
○信用金庫、生活協同組合
○金融機関や生命保険、
損害保険の子会社


意思決定サポーター
による社会生活上の
意思決定支援

○市民後見養成研修修了者
○当事者団体の方


市町村社協

受任法人

本人
>@

◎日常的な金銭管理のサポート

○分配ルールの公表
○ルールに基づいた分配
○受領団体の公表

寄付、遺贈等

委託、補助

都道府県等
虐待対応等の専門性
を有する専門職団体
精神保健福祉の
アドバイザー

市町村

法人後見

都道府県等社協

個人や一般的な法人後見では難しい
事案を受任できる組織体制を整備
<支援員>
○虐待等事案に対応できる専門職
○地域の市町村社会福祉協議会
○社会福祉法人


相談・依頼

警察

支援困難な状態が終了した際には、
一般的な法人後見や市民後見人に移行

➢性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性など、様々な事情により困難な問題を抱える女性に対する支援体制の強化
子ども家庭局家庭福祉課(内線)

婦人相談員活動強化事業【平成年度創設】
令和5年度概算要求額 困難な問題を抱える女性支援推進等事業

億円の内数(億円の内数)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的


婦人保護事業の担い手となる婦人相談員の手当を支給することで必要な人材を確保するとともに、各種研修受講等を推進することで、
専門性の向上を図ることを目的とする。

2 事業の概要・スキーム


婦人相談員の業務内容や勤務実態を踏まえ、研修受講の有無や経験年数に応じた手当を支給することで、必要な人材を確保し、適切な
支援を提供することを目的とする。



さらに、婦人相談員の専門性の向上を図るため、各種研修を積極的に受講できるよう、研修派遣のための旅費や、派遣中の代替職員の
配置に要する経費を補助する。

【拡充内容】
○ 一定の経験を有し、特定の研修を受講した者を統括婦人相談員又は主任婦人相談員として配置した場合の処遇改善を実施。
3 実施主体等
<実施主体>

都道府県・市

<補助率>

※ 経験年数5年目(研修終了者)、主任婦人相談員における
処遇改善のイメージ(年収ベース)

国5/10(都道府県・市5/10)

<補助単価>

1.婦人相談員手当等
(1)婦人相談員手当
ア 基本額
研修修了者:月額 円、研修未修了者:月額 円
イ 経験年数加算(5~)
ⅰ 経験年数3~9年の者
研修修了者 :月額
円 ×(経験年数年)
研修未修了者:月額
円 ×(経験年数年)
ⅱ 経験年数年以上の者
研修修了者 :月額 円
研修未修了者:月額 円
ウ 期末手当 (5~)
研修修了者 :年額 円
研修未修了者:年額 円
(2)統括婦人相談員加算 月額 円【新規】
(3)主任婦人相談員加算 月額 円【新規】

令和3年度 ⇒ 令和5年度
年額円の増

職務に応じた加算
円

円

経験年数加算等
円

円

基本額
円

令和3年度以前

2.婦人相談員活動費
ア 都道府県 婦人相談員の数 × 円 イ 市
婦人相談員の数 × 円
ウ 研修旅費 1人あたり年額
円 エ 代替職員 1自治体あたり年額 円

-119-

円

令和4年度

令和5年度

3.相談員配置実績等(令和2年度)
相談員数:
人
相談対応件数:延べ件(実件)