令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (65 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/ |
出典情報 | 令和5年度厚生労働省所管予算概算要求関係(8/31)《厚生労働省》 |
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医薬・生活衛生局食品基準審査課
(内線)
残留農薬基準試験法の情報収集及び活用に関する検討事業
令和5年度概算要求額
百万円( ー )※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
• 残留農薬基準に基づき、国内食品の残留農薬を測定するためには、農薬有効成分及び食品を対象とした試験法が必要。
しかし、これら試験法の開発にはコストと時間がかかるため、全ての基準に設定できていない。(約品目が試験法未設定、試験
法の設定は年に品目程度)
• 一方で、厚生労働省が試験法を設定してない農薬有効成分及び食品であっても、農薬企業が自社開発した試験法や海外当局が設定し
た試験法など、化学的に測定が可能な手法が既に存在していると考えられる。
• 企業による試験法を収集するための体制を整備し、収集・整理した試験方法を、参照しやすい形で公開することで、国内食品の残留
農薬について、測定可能な範囲を拡大することを目的とする。
2 事業の概要
厚生労働省
農薬企業
3 事業効果、実施主体
新規試験法
の開発
事業効果
試験法を活用して
背景色
残留農薬測定を促進
・厚生労働省による試験法が設定されるまでの間、
厚生労働省
既存試験法
の提供
の+3に公表
食品流通企業
・各試験法の集約
地方自治体
・残留農薬基準と
既存の試験法を活用することで、国内食品の残留
農薬を測定できる範囲が拡大。
・食品流通企業や地方自治体などがこれら試験法
を用いて測定を行うことで、国内における残留農
の紐付け
海外当局
・試験法の随時
既存試験法
を収集
薬の自主検査が促進。
132等
アップデート
→
基準値を超えている食品が減少し、国内流
通食品の安全性が向上
・また、将来的に厚生労働省による試験法を開発
事業の概要
する際、収集した既存試験法を参照できる。
・企業が開発した試験法の公開に関する課題を検証。
・企業が試験法を提出する際のフォーマットを作成。
実施主体(委託)
・海外当局が設定している試験法の選定、収集。
民間団体等
・これら試験法を集約して+3等で公表。
➢輸入食品の監視体制の強化
医薬・生活衛生局検疫所業務課
(内線)
食の安全・安心の確保・輸入食品の監視体制の強化
令和5年度概算要求額
億円※一部デジタル庁計上(億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
我が国には、世界各国(約カ国)から年間万件、万トン(令和2年度実績)の食品が輸入されており、日本人の食事のカロリーベー
スの6割程度となっている。今後も国際的な経済連携協定(733、日(8・(3$、5&(3等)の推進に伴い輸入食品の増加が見込まれており、国内流
通する輸入食品等の安全・安心の確保を図る必要がある。
2 事業の概要
輸入食品のモニタリング検査等を実施するための経費、検査機器の更新維持のための経費の確保等を行うことにより、輸入食品の監視体制の確保
を行う。
3 事業のスキーム・事業主体等
食品等の輸入届出件数・重量推移
輸入食品等審査・検査手続きの流れ
食品等輸入届出
輸入相談
貨物の到着
・食品等輸入届出書
・衛生証明書(食肉等)
・自主検査成績書 等
検疫所 (窓口32ヵ所 )
審 査
・使用している原材料、食品添加物、材質、製造方法等が食品衛生法の規定に適合していること。
・検査強化が行われている品目か。
・過去に同様な食品で違反事例があるか。
検査を実施する場合
検査を実施しない場合
手続終了
指導検査
モニタリング検査 (※)
命令検査
輸入者が食品衛生法に適合している
ことを客観的に証明するために行う
検査。
輸入者が登録検査機関等に委託し
て輸入開始時及び1年毎に実施。
多種多様な輸入食品等の食品衛生上の
状況について幅広く監視。
(項目)
残留農薬、動物用医薬品、添加物、微生物、
カビ毒、遺伝子組換え食品、放射線照射 等
食品衛生法違反の可能性が高いと
見込まれるもの。
検査結果判明まで輸入不可。
登録検査機関で実施。
不合格
不合格
合 格
届
出
件
数
(
万
件
)
合 格
(廃棄、又は積み戻し)
(廃棄、又は積み戻し)
通 関 手 続 ( 国内流通が可能 )
不合格
(廃棄、又は積み戻し)
合 格
届出件数
元
昭和
平成
※
検査課6カ所、
検査センター2カ所で実施。
・令和3年度モニタリング検査実績:101,303件
-63-
輸入重量
万件
42年度
万トン
42年度)
元
令和 (年)
*昭和年から平成年は年次、平成年以降は年度
輸
入
重
量
(
百
万
ト
ン
)