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令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/
出典情報 令和5年度厚生労働省所管予算概算要求関係(8/31)《厚生労働省》
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雇用環境・均等局職業生活両立課
(内線)

中小企業育児・介護休業等推進支援等事業

労働保険特別会計

令和5年度概算要求額 億円(億円)※()内は前年度当初予算額

労災

雇用

徴収



1 事業の目的

一般
会計

子育て期の労働者及び主な介護の担い手である働き盛り世代の離職防止の観点から、労務管理の専門家が個々の中小企業・労働者の状況や課題に応
じた支援を実施する。また、介護に直面する前の制度の周知や正しい知識の付与が重要であることから、介護休業制度等の周知事業を実施する。

2 事業の概要・スキーム、実施主体等
※下線部が拡充部分

<事業主・労働者支援>

 事業主・労働者支援

 中小企業育児・介護休業等推進支援事業

円滑な育休取得・復帰支援

○中小企業で働く労働者の育児休業・介護休業の取得や
休業後の円滑な職場復帰による継続就労を支援するため、
労務管理の専門家が個々の中小企業・労働者の状況や課
題に応じた支援を実施する。(支援担当者人→人)
○改正育児・介護休業法に基づく雇用環境整備や個別周
知・意向確認等について好事例の提供、各社の課題等を
踏まえた効果的な手法の提案、個別労働者の育休復帰支
援プラン等の取組を支援する。

国(委託事業)

<介護等に直面していない労働者を含めた支援>
 従業員の介護離職防止のための介護休業制度等周知事業

介護休業制度特設サイトを受け皿としてインターネッ
ト広告等の拡大やリーフレット配付により、労働者等に
介護休業制度や育児休業制度を予め広く周知し、介護に
直面した際の離職を防止するとともに、仕事と育児、介
護を両立しやすい職場環境づくりを促進する。
実施主体

中小企業

労働者

介護休業制度等の
活用による両立支援

仕事と家庭の両立支援プランナーが、
個々の中小企業・労働者の状況・課題
に応じた支援を実施
<具体的な支援のイメージ>
①現状をヒアリング
②課題の抽出
③取組内容の整理・アドバイス
④フォローアップ

育児中)

労働者

介護中)
育児・介護に直面する
労働者の離職防止

<R3年度支援実績>1,189件

 介護に直面していない労働者を含めた支援

制度周知による離職防止

労働者

委託事業(株式会社)

各当事者に働き掛けることで効果的に育休取得促進・介護離職防止等に取り組む

雇用環境・均等局職業生活両立課
(内線)

両立支援等助成金
令和3年度執行額:出生時両立支援コース

令和5年度概算要求額 億円(億円)※()内は前年度当初予算額

介護離職防止支援コース

1 事業の目的

育児休業等支援コース

億円
億円

労働保険特別会計

労災

雇用



億円

徴収

一般
会計

働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組
を促進し、労働者の雇用の安定を図る。

2 事業の概要・スキーム
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

※下線部が新設・拡充部分
億円 億円)

【第1種】男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する
労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5
日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に支給する。
代替要員加算:男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合
【第2種】第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に%以上上昇させた場合









育児休業取得

㻞㻜万円

代替要員加算

㻞㻜万円(㻟人以上㻠㻡万円)

育児休業等に関する情報公表加算

㻞万円

育児休業取得率の㻟㻜%以上上昇


1年以内達成:㻢㻜万円
2年以内達成:㻠㻜万円
3年以内達成:㻞㻜万円

※第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ取得率%以上の事業主は、3年以内に2年連続%以上となった場合も対象

介護離職防止支援コース

①介護休業

億円( 億円)

「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または
介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に支給する。
①介護休業:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合
ⅰ)(①への加算)業務代替支援加算:介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への
手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
②介護両立支援制度:介護のための柔軟な就労形態の制度
を導入し、合計日以上利用した場合(
介護のための在
宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等)
ⅱ)(①、②への加算)個別周知・環境整備加算:介護を申し出た労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやす
い雇用環境整備を行った場合
③新型コロナウイルス感染症対応特例:新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別休暇を取得し
た場合

育児休業等支援コース

億円( 億円)

育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主(①~④は中小企業事業主)に支給する。
①育休取得時 ②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業
(3か月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合
③業務代替支援:3か月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、
休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等
に復帰させた場合
④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度 $ や保育サービス費用補助制度 % を導入し、労働者が職場復帰後、
ヶ月以内に一定以上利用させた場合
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及
び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合
【育児休業等に関する情報公表加算】
出生時両立支援コース(第1種)及び育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例以外)について、申請前
の直近年度に係る以下①~③の情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、支給額を加算(各コース1回限り)。
①男性の育児休業等取得率 ②女性の育児休業取得率 ③男女別の平均育休取得日数

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休業取得時
職場復帰時

ⅰ)(①への加算)
業務代替支援加算

※1回限り

※1回限り

㻟㻜万円

※1年度各5人まで

㻟㻜万円

新規雇用㻞㻜万円、手当支給等㻡万円

②介護両立支援制度

㻟㻜万円

ⅱ)(①、②への加算)
個別周知・環境整備加算

㻝㻡万円

③新型コロナウイルス感染症対応特例

(労働者1人あたり) ※1年度㻡人まで
㻡人以上㻝㻜日未満 㻞㻜万円
㻝㻜人以上
㻟㻡万円

※1年度5人まで

①育休取得時

㻟㻜万円

②職場復帰時

㻟㻜万円

③業務代替支援

ア 新規雇用(派遣を含む)※50万円
イ 手当支給等※10万円
※有期雇用者加算㻝㻜万円

④職場復帰後支援

制度導入
㻟㻜万円

育児休業等に関す
る情報公表加算

①~④いずれかへの加算として㻞万円

⑤新型コロナウイルス
感染症対応特例

※①②各2回まで
(無期雇用者・有期雇用者 各1回)
※ア、イあわせて、初回から
5年以内に1年度㻝㻜人まで

制度利用
㻭 看護休暇制度 㻝㻘㻜㻜㻜円×時間
㻮 保育サービス費用 実支出額
の㻞㻛㻟補助

※制度導入は1回
限り、制度利用は
初回から3年以内
に5人まで

※1回限り

1人あたり㻝㻜万円 ※10人まで(上限㻝㻜㻜万円)

【経過措置】億円( 億円)