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令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/
出典情報 令和5年度厚生労働省所管予算概算要求関係(8/31)《厚生労働省》
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意思疎通支援事業等の充実

社会・援護局障害保健福祉部企画課
自立支援振興室(内線)

(地域生活支援事業)
令和5年度概算要求額

億円の内数(億円の内数)

※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立などの動向を踏まえると、全ての障害のある方々が、社会の様々な分
野において必要な情報の取得や利用、円滑な意思疎通を行うことができるようにする体制を整備することが喫緊の課題となっている。このため、
現在、都道府県等が行う手話通訳等に携わる人材の養成や市町村が行う意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の設置や派遣等)などの支援
体制の充実を図る。
>拡充内容@意思疎通支援従事者の養成及び意思疎通支援事業等の全国実施及び実施体制の強化に係る所要額を要求する。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
1.専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
2.意思疎通支援事業(市町村必須事業)
(都道府県必須事業)
(1)事業内容
(1)事業内容
手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置
① 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業
する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意
身体障害者福祉の概要や手話通訳又は要約筆記の役割・責務
思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎
等について理解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現
通を支援する。
技術及び基本技術を習得した手話通訳者並びに要約筆記に必要
※ 事業実績:令和3年度自治体(前年度自治体)
な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成研修する。
※ 事業実績:令和3年度自治体(前年度自治体)
(2)実施主体:市町村(団体等への委託も可能)


盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業
盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・
介助員を養成研修する。
※ 事業実績:令和3年度自治体(前年度自治体)

(3)補助率:国1/2以内、都道府県1/4以内

3.手話奉仕員養成研修事業(市町村必須事業)
(1)事業内容
聴覚障害者等との交流活動の促進、実施主体の広報活動など
の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得
した手話奉仕員を養成研修する。
※ 事業実績:令和3年度自治体(前年度自治体)



失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業
失語症者の自立と社会参加を図るため、失語症者向け意思疎
通支援者を養成研修する。
※ 事業実績:令和3年度自治体(前年度自治体)

(2)実施主体:都道府県、指定都市及び中核市(団体等への委託も可能)

(2)実施主体:市町村(団体等への委託も可能)

(3)補助率:国1/2以内

(3)補助率:国1/2以内、都道府県1/4以内

社会・援護局障害保健福祉部企画課
自立支援振興室(内線)

地域生活支援事業等補助金
令和5年度概算要求額

1 事業の目的

億円(億円)※()内は前年度当初予算額

○地域生活支援事業 億円(億円)
○地域生活支援促進事業 億円(億円)

※ 地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業(障害分)の対応分を含む。(年末の予算セット段階で(目)重層的支援体制整備事業(障害分)へ計上。)
・ 基幹相談支援センター等機能強化事業等分(基本事業の交付税措置分を除く。)
・ 地域活動支援センター機能強化事業分 (



地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業や政策的な課題に対応する事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増
進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等


地域生活支援事業
(障害者総合支援法第条・第条の・第条)(※統合補助金)
事業の実施主体である市町村等が、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に
実施することにより、効果的・効率的な事業実施が可能である事業
=補助率?
①市町村事業:国1/2以内、都道府県1/4以内で補助

=主な拡充内容?


地域生活支援事業(億円)


意思疎通支援事業等の充実



地域活動支援センター機能強化事業等の拡充



基幹相談支援センター等機能強化事業の充実



○ 地域生活支援促進事業(億円)
②都道府県事業:国1/2以内で補助
・ 障害者ICTサポート総合推進事業の拡充
=主な事業?
・ 身体障害者補助犬育成促進事業の拡充 等
①市町村事業:移動支援事業、日常生活用具給付等事業、意思疎通支援事業、
相談支援事業、地域活動支援センター機能強化事業、日中一時支援
②都道府県事業:発達障害者支援センター運営事業、専門性の高い意思疎通
=こども家庭庁への移管?
支援を行う者の養成研修事業・派遣事業、福祉ホーム
以下の事業について、こども家庭庁へ移管する。



地域生活支援促進事業 (平成年度創設)
発達障害者支援、障害者虐待防止対策、障害者就労支援、障害者の芸術文化活
動の促進等、国として促進すべき事業(特別枠に位置づけ、5割又は定額の補
助を確保し、質の高い事業実施を図る。)

(移管対象)
・地域生活支援事業:地域障害児支援体制強化事業(児童発達支援センターの機能強化、
巡回支援専門員整備を廃止・統合強化

・地域生活支援促進事業:医療的ケア児等総合支援事業、聴覚障害児支援中核機能モデル事業

=補助率?国1/2又は定額(/相当)
=主な事業?発達障害者支援体制整備事業、障害者虐待防止対策支援事業、障害
者就業・生活支援センター事業、障害者芸術・文化祭開催事業

<事業実績>
市町村、都道府県(市町村、都道府県)
※ 令和2年度実績ベース、括弧は令和元年度

=その他?
障害者芸術・文化祭のサテライト開催事業について、創設から5年間実施し、
取組が概ね地域で定着したことから、地域生活支援事業へ移行する。

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