令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (115 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/ |
出典情報 | 令和5年度厚生労働省所管予算概算要求関係(8/31)《厚生労働省》 |
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重層的支援体制整備事業
多機関協働事業等(社会福祉法第条の4第2項第2号、同項第4~6号)
令和5年度概算要求額 億円(億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の属性別の支援体制では複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。このため、
属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みが必要。
○ 実施市町村の増加を見込みつつ、重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、複数の相談支援機関等の相互間の連携による支援を
必要とする地域住民及びその世帯の地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下において支援を一体的・計画的に行う体
制の整備等の必要な取組を行う。
2 事業の概要・スキーム
多機関協働事業
(主な機能)
○ 複数の相談支援機関等相互間の連携による支援体制の整備、単独の相談支援機関では対応が難しい者・世帯の支援の方向性の整理 等
(主な取組内容)
○ 相談受付(各相談支援機関やアウトリーチ等を通じた継続的支援事業等からつながったもの)、アセスメント(相談支援機関等への依頼を通じて行う相談者本人
や世帯の状態把握)、プラン作成(各相談支援機関等の役割分担、支援の方向性の決定等)、重層的支援会議の開催(関係機関の役割分担、支援の方向性の共有)、
モニタリング 等
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
(主な機能)
○既存制度の狭間にいる者、支援が届いていない者、各相談支援機関等からの
情報をもとに把握した者等への継続的な訪問支援 等
(主な取組内容)
○重層的支援会議や各相談支援機関との連携等による情報把握
○本人と接触するまでの各種取組(メール、616、オンライン相談等)
○家庭訪問、同行支援 等
参加支援事業
(主な機能)
○既存制度の狭間にいる者、支援が届いていない者、各相談支援機関等からの
情報をもとに把握した者等への継続的な訪問支援 等
(主な取組内容)
○重層的支援会議や各相談支援機関との連携等による情報把握
○本人と接触するまでの各種取組(メール、616、オンライン相談等)
○家庭訪問、同行支援 等
3 実施主体等
実施主体:市町村 補助率:国、都道府県、市町村
令和3年度事業実績:属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくり支援を一体的に進めることにより、
市町村における包括的な支援体制を整備することを目標としており、令和3年度事業実施自治体(自治体)においては、こうした体制
の整備が着実に実施。なお、包括的な支援体制の構築にあたっては、都道府県の役割が重要になること等に鑑み、令和5年度より、多機
関協働事業等の事業費について都道府県負担を導入。
➢一時生活支援事業・地域居住支援事業の更なる推進による居住支援の強化
社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室
(内線)
一時生活支援事業(居住支援の強化)
令和5年度概算要求額
1 事業の目的
億円の内数(億円の内数)※()内は前年度当初予算額
令和3年度事業実施自治体数:
一時生活支援事業:自治体
地域居住支援事業:自治体
福祉事務所設置自治体においては、住居喪失者に対して一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供する一時生活
支援事業を実施しているほか、シェルター退所者や不安定居住者が地域の中で安定して生活することができるよう、入居
支援や見守り支援を行う地域居住支援事業を実施している。
コロナ禍において、年代・性別・地域を問わず、住まいの確保に困難を抱えている人が多く、居住支援のニーズが顕在化
していることから、一時生活支援事業の実施を前提とした地域居住支援事業について、単独実施を可能とする運用の見直
しを行うなど、生活困窮者に対する居住支援の強化を図る。
2 事業の概要・スキーム
(現行)
住居に不安を抱えた
生活困窮者
ホームレス
路上、河川敷等
不安定居住者
一時生活支援事業(シェルター事業)
〈当面の日常生活支援〉
友人知人宅、
ネットカフェ
立ち退き、滞納等
(見直し後)
住居に不安を抱えた
生活困窮者
ホームレス
地域居住支援事業
・入居支援
・見守り支援
・環境整備
※地域居住支援事業は一時生活支援事業(シェルター事業)の実施が前提
一時生活支援事業(シェルター事業)
〈当面の日常生活支援〉
路上、河川敷等
不安定居住者
友人知人宅、
ネットカフェ
立ち退き、滞納等
安
定
居し
住た
の
確
保
地域居住支援事業
・入居支援 ・見守り支援 ・環境整備
安
定
居し
住た
の
確
保
地域居住支援事業について、単独実施を可能とする運用の見直しを行い、居住支援を強化
3 実施主体等
福祉事務所設置自治体(社会福祉法人、132法人等へ委託可)
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