○個別改定項目(その3)について-3 (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉑】
㉑
第1
中心静脈栄養の実施に係る
療養病棟入院基本料の見直し
基本的な考え方
中心静脈栄養の管理等に係る実態を踏まえた適切な評価を行う観点か
ら、療養病棟入院基本料の医療区分3の評価項目のうち、
「中心静脈栄養
を実施している状態」について要件を見直す。
第2
具体的な内容
療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者につい
て、当該病棟が患者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有し
ていない場合においては、療養病棟入院基本料の医療区分3の場合の点
数に代えて、医療区分2の場合に相当する点数を算定することとする。
改
定
案
現
行
【療養病棟入院基本料】
【療養病棟入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 病院の療養病棟(医療法第7条 注1 病院の療養病棟(医療法第7条
第2項第4号に規定する療養病
第2項第4号に規定する療養病
床(以下「療養病床」という。)
床(以下「療養病床」という。)
に係る病棟として地方厚生局長
に係る病棟として地方厚生局長
等に届け出たものをいう。以下こ
等に届け出たものをいう。以下こ
の表において同じ。)であって、
の表において同じ。)であって、
看護配置、看護師比率、看護補助
看護配置、看護師比率、看護補助
配置その他の事項につき別に厚
配置その他の事項につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして保険医
適合しているものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け
療機関が地方厚生局長等に届け
出た病棟に入院している患者(第
出た病棟に入院している患者(第
3節の特定入院料を算定する患
3節の特定入院料を算定する患
者を除く。)について、当該基準
者を除く。)について、当該基準
に係る区分及び当該患者の疾患、
に係る区分及び当該患者の疾患、
状態、ADL等について別に厚生
状態、ADL等について別に厚生
労働大臣が定める区分に従い、当
労働大臣が定める区分に従い、当
該患者ごとにそれぞれ所定点数
該患者ごとにそれぞれ所定点数
を算定する。ただし、1又は2の
を算定する。ただし、注3のただ
入院料A、B又はCを算定する場
し書に該当する場合には、当該基
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