○個別改定項目(その3)について-3 (271 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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た場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
改
定
案
【人工心肺(1日につき)】
[算定要件]
(削除)
現
行
【人工心肺(1日につき)】
[算定要件]
(2) 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全
の急性増悪であって、人工呼吸器で
対応できない場合に使用した場合
は、本区分により算定する。
3.ECMO を用いた重症患者の治療管理について、治療管理に係る評価を
新設する。
(新)
体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
1 7日目まで
●●点
2 8日目以降 14 日目まで
●●点
3 15 日目以降
●●点
[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、体外式膜型人工肺
を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。
(2)急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器
で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理
を行った場合に算定する。
(3)治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り●●点を
所定点数に加算する。
(4)体外式膜型人工肺管理料は、区分番号K●●に掲げる体外式膜型
人工肺を算定する場合に限り算定する。
[施設基準]
(1)次のいずれかに係る届出を行っている保険医療機関であること。
ア 区分番号A300に掲げる救命救急入院料
イ 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料
ウ 区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料
(2)当該保険医療機関内に専任の臨床工学技士が常時一名以上配置さ
れていること。
4.第 10 部手術第1節手術料の「第 13 款
款 手術等管理料」に改める。
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臓器提供管理料」を「第 13