○個別改定項目(その3)について-3 (141 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
する。
4 (略)
5 注1から注4までのいずれに
も該当しない場合であって、注1
に規定する別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医
療機関において、他の保険医療機
関から紹介された妊娠中の患者
について、当該患者を紹介した他
の保険医療機関からの求めに応
じ、患者の同意を得て、診療状況
を示す文書を提供した場合(区分
番号A000に掲げる初診料を
算定する日を除く。ただし、当該
医療機関に次回受診する日の予
約を行った場合はこの限りでな
い。)に、提供する保険医療機関
ごとに患者1人につき●●回(別
に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関におい
て、産科若しくは産婦人科を標榜
する保険医療機関から紹介され
た妊娠中の患者又は産科若しく
は産婦人科を標榜する別に厚生
労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関において、他の
保険医療機関から紹介された妊
娠中の患者について、診療に基づ
き、頻回の情報提供の必要を認
め、当該患者を紹介した他の保険
医療機関に情報提供を行った場
合にあっては、月1回)に限り算
定する。
者1人につき3月に1回に限り
算定する。
(新設)
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、産科若しくは産婦人科を
標榜する保険医療機関から紹介
された注1に規定する別に厚生
労働大臣が定める患者又は産科
若しくは産婦人科を標榜する別
に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関におい
て、他の保険医療機関から紹介さ
れた注1に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者について、診
療に基づき、頻回の情報提供の必
要を認め、当該患者を紹介した他
の保険医療機関に情報提供を行
った場合は、注1の規定にかかわ
らず、月1回に限り算定する。
[施設基準]
十の一の四 連携強化診療情報提供
料の施設基準等
(1) 連携強化診療情報提供料の注1
に規定する施設基準
当該保険医療機関の敷地内におい
て喫煙が禁止されていること。
(2) 連携強化診療情報提供料の注1
[施設基準]
十の一の四 診療情報提供料(Ⅲ)の
施設基準等
(1) 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規
定する施設基準
当該保険医療機関の敷地内におい
て喫煙が禁止されていること。
(2) 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規
132