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○個別改定項目(その3)について-3 (333 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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って、妊娠を目的として実施した場合に算定する。
ア 精子・精液の量的・質的異常
イ 射精障害・性交障害
ウ 精子-頚管粘液不適合
エ 機能性不妊
(3)人工授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連続密度勾配法
又はスイムアップ法等により、精子の前処置を適切に実施すること。
なお、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(4)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を
踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者の同意を得た上
で実施すること。また、治療が奏効しない場合には、生殖補助医療
の実施について速やかに検討すること。
(5)必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施できる他の保険医療
機関へ紹介を行うこと。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜
する保険医療機関であること。
(2)一般不妊治療管理料に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。

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