○個別改定項目(その3)について-3 (434 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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⑪
第1
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑪】
新生児特定集中治療室管理料等の見直し
基本的な考え方
慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して、長期の入院による呼吸管理
が必要となる実態を踏まえ、新生児特定集中治療室管理料等について算
定上限日数を見直す。
第2
具体的な内容
慢性肺疾患を伴う低出生体重児について、新生児特定集中治療室管理
料、総合周産期特定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管
理料の算定上限日数を見直す。
改
定
案
現
行
【新生児特定集中治療室管理料】
【新生児特定集中治療室管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があっ
険医療機関において、必要があっ
て新生児特定集中治療室管理が
て新生児特定集中治療室管理が
行われた場合に、当該基準に係る
行われた場合に、当該基準に係る
区分に従い、区分番号A303の
区分に従い、区分番号A303の
2に掲げる新生児集中治療室管
2に掲げる新生児集中治療室管
理料及び区分番号A303-2
理料及び区分番号A303-2
に掲げる新生児治療回復室入院
に掲げる新生児治療回復室入院
医療管理料を算定した期間と通
医療管理料を算定した期間と通
算して21日(出生時体重が1,500
算して21日(出生時体重が1,500
グラム以上であって、別に厚生労
グラム以上であって、別に厚生労
働大臣が定める疾患を主病とし
働大臣が定める疾患を主病とし
て入院している新生児にあって
て入院している新生児にあって
は35日、出生時体重が1,000グラ
は35日、出生時体重が1,000グラ
ム未満の新生児にあっては90日
ム未満の新生児にあっては90日、
(出生時体重が500グラム以上
出生時体重が1,000グラム以上
750グラム未満であって慢性肺疾
1,500グラム未満の新生児にあっ
患の新生児にあっては●●日、出
ては60日)を限度として、それぞ
生時体重が500グラム未満であっ
れ所定点数を算定する。
て慢性肺疾患の新生児にあって
は●●日)、出生時体重が1,000
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