○個別改定項目(その3)について-3 (365 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-①】
①
第1
療養・就労両立支援指導における
相談支援に係る職種要件の見直し
基本的な考え方
治療と仕事の両立支援における心理的不安や病状の経過に伴う心理的
影響等に対するサポートや、両立支援の関係者間の連携を推進する観点
から、療養・就労両立支援指導料について要件を見直す。
第2
具体的な内容
療養・就労両立支援指導料における相談支援加算の対象職種に、精神
保健福祉士及び公認心理師を追加する。
改
定
案
現
行
【療養・就労両立支援指導料】
【療養・就労両立支援指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者に
険医療機関において、当該患者に
対して、看護師、社会福祉士、精
対して、看護師又は社会福祉士が
神保健福祉士又は公認心理師が
相談支援を行った場合に、相談支
相談支援を行った場合に、相談支
援加算として、50点を所定点数に
援加算として、50点を所定点数に
加算する。
加算する。
[施設基準]
[施設基準]
2 相談支援加算に関する施設基準
2 相談支援加算に関する施設基準
専任の看護師、社会福祉士、精神
専任の看護師又は社会福祉士を
保健福祉士又は公認心理師を配置
配置していること。なお、当該職員
していること。なお、当該職員は区
は区分番号「A234-3」患者サ
分番号「A234-3」患者サポー
ポート体制充実加算に規定する職
ト体制充実加算に規定する職員と
員と兼任であっても差し支えない。
兼任であっても差し支えない。ま
また、専任の看護師又は社会福祉士
た、当該職員は、国又は医療関係団
については、国又は医療関係団体等
体等が実施する研修であって、厚生
が実施する研修であって、厚生労働
労働省の定める両立支援コーディ
省の定める両立支援コーディネー
ネーター養成のための研修カリキ
ター養成のための研修カリキュラ
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