○個別改定項目(その3)について-3 (319 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
アウトカムにも着目した評価の推進-①】
①
1
摂食嚥下支援加算の見直し
基本的な考え方
中心静脈栄養や鼻腔栄養等を実施している患者の経口摂取回復に係る
効果的な取組を更に推進する観点から、摂食嚥下支援加算について、名
称、要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
摂食機能療法における摂食嚥下支援加算について、名称を摂食嚥下機
能回復体制加算に変更する。また、新たに実績要件を設けるとともに、
人員配置に係る要件を見直す。
改
定
案
現
行
【摂食嚥下機能回復体制加算(摂食機 【摂食嚥下支援加算(摂食機能療法)】
能療法)】
[算定要件]
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、摂食機能又
険医療機関において、当該保険医
は嚥下機能の回復に必要な指導
療機関の保険医、看護師、言語聴
管理を行った場合は、摂食嚥下機
覚士、薬剤師、管理栄養士等が共
能回復体制加算として、当該基準
同して、摂食機能又は嚥下機能の
に係る区分に従い、患者(ハにつ
回復に必要な指導管理を行った
いては、療養病棟入院料1又は療
場合に、摂食嚥下支援加算とし
養病棟入院料2を現に算定して
て、週1回に限り200点を所定点
いるものに限る。)1人につき週
数に加算する。
1回に限り次に掲げる点数を所
定点数に加算する。
イ 摂食嚥下機能回復体制加算
1
●●点
ロ 摂食嚥下機能回復体制加算
2
●●点
ハ 摂食嚥下機能回復体制加算
3
●●点
(7) 「注3」に掲げる摂食嚥下機能回 (7) 「注3」に掲げる摂食嚥下支援加
復体制加算は、摂食機能及び嚥下機
算は、摂食機能及び嚥下機能の回復
310