○個別改定項目(その3)について-3 (488 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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(削除)
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3
慢性維持透析を行った場合3
イ 4時間未満の場合
●●点
ロ
4時間以上5時間未満の場合
●●点
ハ
5時間以上の場合
●●点
(削除)
(削除)
(削除)
2,174点
ニ 4時間未満の場合(イを除く。)
1,758点
ホ 4時間以上5時間未満の場合
(ロを除く。)
1,918点
ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。)
2,048点
3 慢性維持透析を行った場合3
イ 4時間未満の場合(別に厚生労
働大臣が定める患者に限る。)
1,844点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
(別に厚生労働大臣が定める患
者に限る。)
1,999点
ハ 5時間以上の場合(別に厚生労
働大臣が定める患者に限る。)
2,129点
ニ 4時間未満の場合(イを除く。)
1,718点
ホ 4時間以上5時間未満の場合
(ロを除く。)
2,003点
ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。)
2,003点
[算定要件]
[算定要件]
(7) 人工腎臓の所定点数に含まれる
(7) 人工腎臓の所定点数に含まれる
ものの取扱いについては、次の通り
ものの取扱いについては、次の通り
とする。
とする。
ア 「1」から「3」までの場合(「注
ア 「1」から「3」までの場合(「注
13」の加算を算定する場合を含
13」の加算を算定する場合を含
む。)には、透析液(灌流液)、
む。)には、透析液(灌流液)、
血液凝固阻止剤、生理食塩水、エ
血液凝固阻止剤、生理食塩水、エ
リスロポエチン製剤、ダルベポエ
リスロポエチン製剤、ダルベポエ
チン製剤、エポエチンベータペゴ
チン製剤、エポエチンベータペゴ
ル製剤及びHIF-PH阻害剤
ル製剤及びHIF-PH阻害剤
の費用は所定点数に含まれてお
の費用(HIF-PH阻害剤は
り、別に算定できない。(中略)
「イ」から「ハ」までの場合に限
る。)は所定点数に含まれており、
別に算定できない。(中略)
イ 「1」から「3」までにより算
イ 「1」から「3」までにより算
定する場合(「注13」の加算を算
定する場合(「注13」の加算を算
定する場合を含む。)においても、
定する場合を含む。)においても、
透析液(灌流液)、血液凝固阻止
透析液(灌流液)、血液凝固阻止
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