○個別改定項目(その3)について-3 (147 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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い、それぞれ算定する。
場合に算定する。
[施設基準]
四の八の三 小児かかりつけ診療料
の施設基準等
(1) 小児かかりつけ診療料1の施設
基準
イ 小児科を標榜している医療機
関であること。
ロ 当該保険医療機関において、小
児の患者のかかりつけ医として
療養上必要な指導等を行うにつ
き必要な体制が整備されている
こと。
ハ 当該保険医療機関の表示する
診療時間以外の時間において、患
者又はその家族等から電話等に
より療養に関する意見を求めら
れた場合に、十分な対応ができる
体制が整備されていること。
(2) 小児かかりつけ診療料2の施設
基準
イ (1)のイ及びロを満たすもので
あること。
ロ 当該保険医療機関の表示する
診療時間以外の時間において、患
者又はその家族等から電話等に
より療養に関する意見を求めら
れた場合に、必要な対応ができる
体制が整備されていること。
[施設基準]
四の八の三 小児かかりつけ診療料
の施設基準等
(1) 小児かかりつけ診療料の施設基
準
(新設)
1
1
小児かかりつけ診療料1に関す
る施設基準
(削除)
当該保険医療機関において、小
児の患者のかかりつけ医として療
養上必要な指導等を行うにつき必
要な体制が整備されていること。
(新設)
(新設)
小児かかりつけ診療料に関する
施設基準
(2) 区分番号「B001-2」小児科
外来診療料に係る届出を行ってい
ること。
(2) (略)
(3) (略)
(3) (1)に掲げる医師が、以下の項目 (4) (1)に掲げる医師が、以下の項目
のうち、●つ以上に該当すること。
のうち、3つ以上に該当すること。
(削除)
ア 在宅当番医制等により、初期小
児救急医療に参加し、休日又は夜
間の診療を月1回以上の頻度で
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