○個別改定項目(その3)について-3 (161 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑦】
⑦
第1
かかりつけ歯科医の機能の充実
基本的な考え方
地域の関係者との連携体制を確保しつつ、口腔疾患の重症化予防や口
腔機能の維持・向上を推進する観点から、かかりつけ歯科医の機能の評
価について、地域における連携体制に係る要件及び継続的な口腔管理・
指導に係る要件を見直す。
第2
具体的な内容
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準について、地域に
おける連携体制に係る要件として、介護施設等における歯科健診への協
力を追加するとともに、継続的な口腔管理・指導に係る実績要件に、歯
周病重症化予防治療の実績を算入可能とする。
改
定
案
現
行
【かかりつけ歯科医機能強化型歯科
【かかりつけ歯科医機能強化型歯科
診療所】
診療所】
[施設基準]
[施設基準]
1 かかりつけ歯科医機能強化型歯
1 かかりつけ歯科医機能強化型歯
科診療所の施設基準
科診療所の施設基準
次の要件のいずれにも該当するも
次の要件のいずれにも該当するも
のをかかりつけ歯科医機能強化型歯
のをかかりつけ歯科医機能強化型歯
科診療所という。
科診療所という。
(1) (略)
(1) (略)
(2) 次のいずれにも該当すること。
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期
ア 過去1年間に歯周病安定期
治療又は歯周病重症化予防治
治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治
療をあわせて30回以上算定し
療(Ⅱ)をあわせて30回以上算
ていること。
定していること。
イ~エ (略)
イ~エ (略)
(3)~(7) (略)
(3)~(7) (略)
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の
項目のうち、3つ以上に該当す
項目のうち、3つ以上に該当す
ること。
ること。
ア~ク (略)
ア~ク (略)
ケ 過去1年間に福祉型障害児
(新設)
入所施設、医療型障害児入所施
設、介護老人福祉施設又は介護
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