○個別改定項目(その3)について-3 (327 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
アウトカムにも着目した評価の推進-③】
③
第1
リハビリテーション実施計画書の
署名欄の取扱いの見直し
基本的な考え方
医学的な理由により頻回のリハビリテーション計画書等の作成が必要
な場合において、質の高いリハビリテーションを推進しつつ事務手続の
簡素化を図る観点から、疾患別リハビリテーション料におけるリハビリ
テーション実施計画書等に係る要件を見直す。
第2
具体的な内容
リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画
書の署名欄について、患者等に当該計画書に係る説明を行う際に、説明
内容及び当該患者等の同意を得た旨を診療録に記載することにより、同
意を得ていること等が事後的に確認できる場合には、患者等の署名を求
めなくても差し支えないこととする。
改
定
案
現
行
【リハビリテーション】
【リハビリテーション】
[算定要件]
[算定要件]
4の4 リハビリテーション実施計
(新設)
画書及びリハビリテーション実施
総合計画書(以下この項において
「計画書」という。)については、
計画書に患者自ら署名することが
困難であり、かつ、遠方に居住して
いる等の理由により患者の家族等
が署名することが困難である場合
には、疾患別リハビリテーションを
当該患者に対して初めて実施する
場合(新たな疾患が発症し、新たに
他の疾患別リハビリテーションを
要する状態となった場合であって、
新たな疾患の発症日等をもって他
の疾患別リハビリテーションの起
算日として当該他の疾患別リハビ
リテーションを実施する場合を含
む。)を除き、家族等に情報通信機
318