○個別改定項目(その3)について-3 (351 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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②
第1
質の高いがん医療の評価-②】
外来化学療法に係る栄養管理の充実
基本的な考え方
外来化学療法を実施するがん患者の治療において、専門的な知識を有
する管理栄養士が、当該患者の状態に応じた質の高い栄養食事指導を実
施した場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
外来栄養食事指導料において、外来化学療法を実施しているがん患者
に対して、専門的な知識を有する管理栄養士が指導を行った場合の評価
を新設する。
改
定
案
現
行
【外来栄養食事指導料】
【外来栄養食事指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、外来化学療
法を実施している悪性腫瘍の患
者に対して、医師の指示に基づき
当該保険医療機関の専門的な知
識を有する管理栄養士が具体的
な献立等によって指導を行った
場合に限り、月1回に限り●●点
を算定する。
[施設基準]
(6)の2 外来栄養食事指導料の注3
に規定する基準
悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る
専門の研修を修了し、当該患者の栄
養管理を行うにつき十分な経験を有
する専任の常勤の管理栄養士が配置
されていること。
342
[施設基準]
(新設)