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○個別改定項目(その3)について-3 (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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った日
(3) (2)のアの当直等を行った日が、 (3) (2)の当直等を行った日が、それ
それぞれについて届出を行ってい
ぞれについて届出を行っている診
る診療科の各医師について年間●
療科全体で年間12日以内(ただし、
●日以内であり、かつ、(2)のイの
当直医師を毎日6人以上(集中治療
2日以上連続で当直を行った回数
室等に勤務する医師を除く。)配置
が、それぞれについて届出を行って
する保険医療機関が、全ての診療科
いる診療科の各医師について年間
について届出を行う場合にあって
●●回以内であること。ただし、緊
は年間24日以内)であること。ただ
急呼出し当番を行う者について、当
し、緊急呼出し当番を行う者につい
番日の夜勤時間帯に当該保険医療
て、当番日の夜勤時間帯に当該保険
機関内で診療を行わなかった場合
医療機関内で診療を行わなかった
は、翌日の予定手術に係る術者及び
場合は、翌日の予定手術に係る術者
第一助手となっていても、(2)のア
及び第一助手となっていても、当該
の当直等を行った日には数えない。
日数には数えない。
9 届出に関する事項
9 届出に関する事項
(4) 令和4年3月31日時点で時間外
(新設)
加算1の届出を行っている保険医
療機関については、令和5年3月
31日までの間に限り、6の(2)のイ
及び(3)の基準を満たしているも
のとする。


休日加算1及び深夜加算1につ
いても同様。

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