○個別改定項目(その3)について-3 (451 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能の発達不全を有す
る●●歳未満の児童に対して、口
腔機能の獲得を目的として、当該
患者等の同意を得て、当該患者の
口腔機能評価に基づく管理計画
を作成し、療養上必要な指導を行
った場合に、月1回に限り算定す
る。
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る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能の発達不全を有す
る15歳未満の小児に対して、口腔
機能の獲得を目的として、当該患
者等の同意を得て、当該患者の口
腔機能評価に基づく管理計画を
作成し、療養上必要な指導を行っ
た場合に、月1回に限り算定す
る。