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○個別改定項目(その3)について-3 (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉒】


第1

患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進

基本的な考え方
在宅患者に対する薬学的管理指導を推進する観点から、訪問薬剤管理
の要件等に応じた評価の見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.在宅患者への訪問薬剤管理指導について、主治医と連携する他の医
師の指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。










【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】 【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤管 注1 1及び2について、訪問薬剤管
理指導を実施している保険薬局
理指導を実施している保険薬局
の保険薬剤師が、在宅での療養を
の保険薬剤師が、在宅での療養を
行っている患者であって通院が
行っている患者であって通院が
困難なものの状態の急変等に伴
困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保
い、当該患者の在宅療養を担う保
険医療機関の保険医又は当該保
険医療機関の保険医の求めによ
険医療機関と連携する他の保険
り、当該患者に係る計画的な訪問
医療機関の保険医の求めにより、
薬剤管理指導とは別に、緊急に患
当該患者に係る計画的な訪問薬
家を訪問して必要な薬学的管理
剤管理指導とは別に、緊急に患家
及び指導を行った場合に、1と2
を訪問して必要な薬学的管理及
を合わせて月4回に限り算定す
び指導を行った場合に、1と2を
る。
合わせて月4回に限り算定する。


在宅患者緊急時等共同指導料に
ついても同様。

2.在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、注入
ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理
及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。








【在宅患者訪問薬剤管理指導料】

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【在宅患者訪問薬剤管理指導料】